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韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。

在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。

これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。

特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。

主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。

特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。

すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。

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