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最近の入管に思うこと、、

在留審査要領には、

「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」

と、確かに書いてあるのにな〜

守って無いような気がしてならない。

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