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- ある行政書士が公開してくれている最新の審査要領を見ても「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」 と、確かに書いてあるのにな〜
ある行政書士が公開してくれている最新の審査要領を見ても「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」 と、確かに書いてあるのにな〜
- 2026.06.22(月)
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添付した写真の文字化けはジェミニの仕業です、御了承ください、、
とある行政書士の先生が最新(と思われる)入国・在留審査要領を公開されています。
そこを見ても、
「申請人に不利益な事実については、可能な限り申請人に反証の機会を与えることとする。また、申請人側に立証責任があることは、十分な調査を尽くさず、あるいは反証の機会を与えない理由とはならないことに留意する。」
と、確かに書いてある。
昨年10月16日より前、いわゆる駆け込みで『経営・管理』ビザの申請を承ったのですがそのほとんどが不許可(不交付)となっています(不許可の通知に先立って追加資料を求めてきたケースはゼロ)。
入国・在留審査要領の一番最初に書いてることを守らなくてもいいのでしょうかね、、
※最新(と思われる)入国・在留審査要領は、Googleで『在留審査要領』と打てば上の方に出てきます。







