ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 朝鮮国籍

朝鮮国籍一覧

衆議院選突入!僕はただ傍観するのみですが。

安倍首相の決断により本日から衆院選の火ぶたが切って落とされました。

日本の国政選挙にとても関心があります。

僕も45歳になりましたが少なくともあと25年くらいは生きるでしょうし、その間母国へ帰る見込みもほぼありません。

3人の子どももこの国で育って行くので、日本の行く末を大きく左右する今回の選挙含め、国・地方問わず選挙に関心があります。

日本でしか住んだことがありませんが投票権がありませんので投票へ行ったこともありません。

いい加減自分の現在の立場をわきまえて、今回は一切の選挙関連の報道番組は見ませんでした。

今の僕にできる『意思表示』は韓国大統領選での投票ぐらいです。

在日コリアンを網羅的に自国民とするもう一方の『祖国』は選挙すらない国ですので、、、

『分断国家の弊害』と『思い込みが醸し出す哀愁』

隣で70代と思しき男性二人が次のような会話をしていた。

男性A: 家族がみな韓国籍に変えようとしている。どのくらい手間がかかるのかな?

男性B: 今は変えられないよ。国籍の選択はそうたやすくできるものではないから。

「それは間違いですよ。」と言ってあげたかったけど、何せ他人の会話なのでそうもいかない。

男性Bは大きな勘違いとしている。それだけではなく、間違った情報を公然と流布してしまっているのです。

この男性二人は話の内容からどちらも在日コリアンでしょう。

分断国家のいずれもが相手方の国家を認めておず、在日コリアンは皆『韓国人』であり『朝鮮人』でもあるのです。(両国とも朝鮮半島全域を〝自国〟と定義しています。)

在日コリアンは日本の国での国籍表示(現在は特別永住者証明書上、2012年までは外国人登録上の国籍)を自身の国籍であると勘違いしているのです。

そもそも国籍とは国籍国が決めるものであって、日本人ではない在日コリアンの国籍を決めるのは日本の住民票でも外国人登録でもないのです。(アメリカ人が何人であるかを決めるのはアメリカ国、日本人が何人であるかを決めるのも当然日本国です。)

それすらわからない(そもそも朝鮮学校などでは教育しない)在日コリアンなのだから、分断した母国の国籍を後生大事に維持している意味があるのだろうかと、日々疑問が湧いてくるのです。

70年もの長きにわたり日本で外国籍を維持している男性二人の会話に、虚しさを感じる僕なのでした。

朝日新聞の投書で朝鮮高級学校の裁判について触れられていました。

金曜日の朝刊の投書欄に、少女と美容師の何気ない会話について少女の〝ある想い〟について描かれていました。

日本に複数ある<朝鮮学校>に通う生徒や卒業生たちは、自分たちの存在が当然のように日本の中で浸透していると錯覚しているという内容。

在日コリアンである僕も経験があるのですが、以前東京で部屋を借りようとした際、<韓国籍>ということで『保証人は必ず日本人の方』という条件が付いたのです。

それまで、大阪の在日コリアン密集地である生野区から出たことがなかった僕は〝まさか〟という思いで、『イヤイヤ在日コリアンですから。』と言ったのですが、家主さんはキョトンとしていたのです。

『そうか、彼らにとっては在日コリアン(特別永住者)もニューカマー(新規渡日者)も同じなのだ!』と再認識させられた瞬間でした。

話は変わりますが、少女の投書の最後に朝鮮高級学校の高校無償化裁判のことが述べられていましたが、少なくとも僕が接した東京の家主さんは民間人、少女ら、朝鮮高級学校の生徒が相手にしているのは〝国〟であって、歴史的背景も含めて、その存在を知らないとは言えないのではないでしょうか?

ムンジェイン大統領が発した指示の履行状況が知りたい。

韓国のムンジェイン大統領が会見で「朝鮮籍同胞の韓国渡航の正常化」を指示した報道に接しました。

私の知人が、誰かがフェイスブックにアップされた動画を送ってくれて知ったのですが。

韓国はアメリカ同様大統領制で日本と違って決定から実行が早いです。

李明博、朴槿恵と違い北韓との対話重視の姿勢を見せるムンジェイン大統領の指示に、在外公館の職員はすぐに対応してくれるのでしょうか?

<朝鮮籍>同胞の韓国渡航が遮断されて長くなるが、その間、<朝鮮籍>の同胞数は激減したと知る。

マイノリティーの中のマイノリティーである<朝鮮籍>同胞に、同族の国家だけでも手を差し伸べて欲しいものだ。

在日コリアン離婚事情(ケーススタディー)

日々の業務で疑問に思っていたことについて自分なりに決着がついた。

①韓国籍女性と朝鮮籍男性が2000年に結婚し、

②二人の間に子供が生まれ、

③2005年に離婚した。

上記のケースで

④2017年9月1日に子供の出生を韓国へ届け出る場合、

日本の役所に提出した①と②と③の届出が韓国で有効な届出として扱われるかどうか?

結果は、

①=有効

②=有効

③=有効な届出とならない。

すなわち、子供の出生を届出るために夫婦は婚姻中の夫婦に戻り、離婚するためには日本の裁判所へ調停離婚を申し立てなければならない。

意外だったのは、韓国の戸籍先例で在日の「朝鮮籍」者も韓国国民だと認めているところ。

昔僕が朝鮮籍だったころ、韓国領事館で同様の主張をするも職員に全く相手にされなかったことが思い出される。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00