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朝鮮国籍一覧

コリアNGOセンター主催の韓国国会議員を招いた意見交換会に参加しました。朝鮮籍者の韓国渡航問題含め、在日コリアンの熱意ある意見が多数交わされました。

しばしばマスコミに登場するコリアNGOセンターと言う団体がありますが、仕事上でも個人的にも長くお付き合いさせていただいています。

昨日、大阪に立ち寄られた韓国の共に民主党(ともにみんしゅとう、더불어민주당)所属議員を招いて、在日コリアン(特別永住者、ニューカマー問わず)との意見交換会が開催された。

NGOセンターからお誘いを受け、親しい友人と参加させていただいた。

釜山市庁前に設置された少女像の問題や慰安婦問題、ヘイトスピーチの問題や在日高齢者たちの福祉問題等、国内外の様々な問題で議論が交わされたり韓国政府への要望が伝えられた。

中でも僕が気にかかったのは、在日コリアンのうち朝鮮籍者の韓国渡航問題について。

現在野党の共に民主党が政権政党であった時代(金大中、廬武鉉時代)には、ほぼ100%認められていた朝鮮籍者(조선적)の韓国への渡航は、現在よほどの理由がない限り認められていないのが実情だ。(僕の知る限りでは韓国政府から招聘された場合等、特別な理由がなければ一般個人は韓国へ行けない状態である。)

これについてマイクを持った議員さんからは、「自身が所属する共に民主党が政権を担えば、以前のように朝鮮籍者も韓国へ自由に往来が可能となるようになるのではないか。」とおっしゃっていた。

朴槿恵大統領の次に誰がなるにしても、同じ民族同士のいわれない差別だけはもう止めてもらいたいものだ。

在日コリアンの中には、自身の国籍を<朝鮮⇒韓国>へと変える方が多いが、これがスムーズにいかないなら、いっそのこと<朝鮮⇒日本>へと国籍を変えた方が良いのではと考える方が多いことを仕事がら把握している。

同族間のそれも国外での足の引っ張り合いはなくすのが良いに決まっている。

あと、その場で僕の発言の機会はやってこなかったが、ああいった場で母国語によるスピーチが淀みなくできるように、もっと語学力のスキルをアップさせようと誓ったのであった。

お終い。

横浜地裁川崎支部の決定に続く2例目の「ヘイト禁止仮処分決定」が大阪地裁で出ました。ヘイトスピーチ防止へ大きな弾みとなるか?!

僕も何かとお世話になっている大阪市内のNPO法人が申し立てていた「ヘイトスピーチデモの禁止を求める仮処分」の決定が大阪地裁で出ました。

法人事務所の半径600m以内でのデモを禁止するというもの。

事務所はコリアタウンの近くにあり、コリアタウンは勿論、一部鶴橋駅周辺も網羅する範囲でのヘイトデモを禁止する内容。

申立には僕の後輩の弁護士も関わっていて、「勇気ある行動に感謝!」したい。

このような市民らの動きや法律家のかかわりがとても大切で、当事者は勿論、さらに多くの方が関心を持つことが重要だと思う。

相変わらず<朝鮮籍>の方からの、韓国パスポート取得の可否についての問い合わせが多いこと。

韓国のパスポートを取得するには、
①韓国国民であって、
②家族関係登録簿(昔で言う戸籍簿)に登載されていて、
③在外国民にあっては在外国民登録がなされていて、
④国家保安法により、反国家団体の構成員と見なされていないこと
が求められる。(④については想像の域を出ないが、、、)

特別永住者証明書上の国籍欄が<朝鮮>となっている方は、すなわち③の用件を満たしていないので正規の韓国パスポートの取得は無理である。(ちなみに外国人登録法が2012年7月8日をもって廃止された。それ自体を把握していな在日コリアンがまだまだいるのも事実。)
以前は朝鮮籍の方にも一部発行されていた臨時パスポート(いわゆる臨パス)はほぼ交付されない。(韓国政府から招待された科学者や音楽家など特別な場合は交付される余地があるが、、、)

韓国パスポート交付の可否において特に注意を要するのは、上記④だ。
これがため、交付までにやたらと時間を費やしたり、期間が1年や2年のパスポートが交付されたとの話をよく聞く。
何を根拠にそのような取扱いとなっているか調べてみると、下記のとおり、旅券法施行令及び国家保安法の規定が見つかった。

〇여권법 시행령
제6조(일반여권의 유효기간)
①일반여권의 유효기간은 10년으로 한다.
②외교부장관은 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 다음 각 호에 따른 기간을 유효기간으로 하는 일반여권을 발급할 수 있다. 다만, 제5호에 해당하는 사람인지 여부는 관계 행정기관과의 협의를 거쳐 결정한다.

제5호 국외에 체류하는 「국가보안법」제2조에 따른 반국가단체의 구성원으로서 대한민국의 안전보장, 질서유지 및 통일·외교정책에 중대한 침해를 야기할 우려가 있는 사람: 1년부터 5년까지의 범위에서 침해 우려의 정도에 따라 외교부장관이 정하는 기준에 따른 기간

〇국가보안법
제2조(정의)
①이 법에서 “반국가단체”라 함은 정부를 참칭하거나 국가를 변란할 것을 목적으로 하는 국내외의 결사 또는 집단으로서 지휘통솔체제를 갖춘 단체를 말한다.

有効期間が1年や2年のパスポートをお持ちの方は、‶反国家団体の構成員‶と見なされているようですね。
南北は、まだまだ『一時休戦状態』だということです。

韓国戸籍(家族関係登録)整理。あいかわらずレアな事例をこなしている件。<家族関係登録存在申告>について。

僕のところへ依頼が舞い込んでくるのは、本当に厄介な事案が多い。
それは当然で、自分でできる範囲の手続ならみなさんご自分でなさるのだから。
現在取り組んでいるのが、ある家族の韓国家族関係登録の整理。

以前、父の戸籍が見つからないが父の戸籍を一から作るのを待つ時間的ゆとりがなく(そもそも当時”父”は朝鮮籍だった)、父については「家族関係登録が存在しない者」として、
①父母の婚姻、
②子ども(依頼者)の出生
と、家族関係登録整理を終えたのだ。

しかしその後、朝鮮籍であった“父”も韓国籍に変え、韓国の家族関係登録簿へ登載。
しかしこれで全て完了とはならない。
なぜなら、先に整理した子どもの“父”と母の”夫”は「家族関係登録が存在しない者」としてそれぞれの登録簿の特定登録事項として載っているだけで、新しく登載された”父”の家族関係登録簿とリンクされていないのだ。
これを解決する方法を探ると、ある簡易な手続を発見したのだ。
それこそがタイトルにある<家族関係登録存在申告>。

具体的な相談・手続を望む方は、そん法務事務所まで‼

ブラジル人の子どもたちが集う滋賀県にある日本ラチーノ学院が「せやねん!」で紹介されていた件。

以前、このブログでも紹介したことのあるブラジル人学校「日本ラチーノ学院」がMBSのせやねん!で取り上げられていました。

過去のリンクは⇒ここ‼

事前に放送されることを知らされていなかった僕は、車中テレビで少ししか見られなかった。(とても残念、、)

前に学校へ行ったのはちょうど1年前の学校法人の評議員会のとき(僕はこの学校の評議員をしているのでした!)。

少子化の影響で日本の公立学校でも統廃合が進む中、少ない人員で何とかやり繰りしている学院。

そのような苦しい状況の中でも頑張っている生徒たち。

学び舎で無邪気に笑う子どもたちの姿に、国籍や出自、民族や宗教を重ねてみることなど到底できないと思うのだが。

同じく”日本に住む子どもたち”が通う朝鮮学校へ差別の限りを尽くす日本政府の”目”には、その子どもたちは一体どのようにうつっているのだろうか。(角でも生えて見える?!)

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