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朝鮮国籍一覧

ブラジル人の子どもたちが集う滋賀県にある日本ラチーノ学院が「せやねん!」で紹介されていた件。

以前、このブログでも紹介したことのあるブラジル人学校「日本ラチーノ学院」がMBSのせやねん!で取り上げられていました。

過去のリンクは⇒ここ‼

事前に放送されることを知らされていなかった僕は、車中テレビで少ししか見られなかった。(とても残念、、)

前に学校へ行ったのはちょうど1年前の学校法人の評議員会のとき(僕はこの学校の評議員をしているのでした!)。

少子化の影響で日本の公立学校でも統廃合が進む中、少ない人員で何とかやり繰りしている学院。

そのような苦しい状況の中でも頑張っている生徒たち。

学び舎で無邪気に笑う子どもたちの姿に、国籍や出自、民族や宗教を重ねてみることなど到底できないと思うのだが。

同じく”日本に住む子どもたち”が通う朝鮮学校へ差別の限りを尽くす日本政府の”目”には、その子どもたちは一体どのようにうつっているのだろうか。(角でも生えて見える?!)

外国人が日本の役所へ提出した出生・婚姻・死亡等届出書は半永久的に保存されるのだが、大阪市がこれを一部紛失していた件。

僕も含めて日本で生まれた外国籍の人間は、多くは日本の役所へ出生届を行う。

また、結婚した場合も外国人の多くは日本の役所へ届出る。外国人が死んだ場合もしかり。

これは、例えば出生だと産婦人科等で医師が出生届とセットになった出生証明書を交付することから、当然それは日本のものとなっていて、先に日本の役所へそれを提出して、その後「受理証明書」を交付してもらいそれを本国へ報告的届出として申告するのだ。

今朝の朝日新聞朝刊によると、大阪市の役所(天王寺、淀川区を除く)が外国人が行った各種届出書の一部を紛失していたとのこと。

これは、先に説明したように既に本国への報告的届出を行っている場合は良いのだが、それを行っていない方にとってはとても由々しき事態だ。

日本の役所へ提出した届出書の写し(記載事項証明書と言う)を必要とする場面は以外に多い。

韓国への戸籍整理(何度も言いますが今は家族関係登録制度になっていて戸籍は存在しない)や帰化許可申請手続、相続の際の不動産登記、また遺族年金受給の際の親子関係の証明資料等として添付を求めらることがあるから。

役所が紛失したことそれ自体を責める気はないが、特に在日コリアンの場合歴史的経緯から見ても本国に身分登録がないことはいたし方なく(特に朝鮮籍の方は本国に身分登録それ自体がない)、あらゆる場面でもう少し柔軟な対応を希望するのだ。

在日韓国籍者45万人、朝鮮籍者3万人。

日本の法務省はこの3月、<国籍・地域別在留外国人数>について『韓国』と『朝鮮』を分離して公表するようになった。
理由はよく分からないが、何かしらの意図や要請があったものと推測する。

発表された資料によると、2012年時点のものから『韓国』と『朝鮮』を分離した統計結果となっていて、
2015年末時点での在日外国人中、
 韓国籍者  457,772人(第2位)
 朝鮮籍者   33,939人(第11位)
となっている。

ちなみに在留外国人数第1位は中国籍者(665,847人)でした。

※参考資料
平成27年末現在における在留外国人数について(確定値)
国籍・地域別在留外国人数の推移


帰化許可申請についての判例紹介。(不許可事例)

子どもが朝鮮学校へ通っていることを理由に、その親と子ども自身の帰化許可申請について不許可の処分をした国(法務大臣)に対する不服の訴え。(在学中に申請している点は、少し驚かされました。)
判決文を読むべくもなく、帰化許可申請については不許可となった場合の理由について国は回答を拒否する。
何が理由で不許可となったのか知れないので、申請した当事者としては納得いかないことでしょう。(当然、思い当たる節のある方もいるのでしょうが、、、)

業務として帰化許可申請の依頼が増えていますが、申請受付の際に同行すると、壁越しに以下のような法務局担当者からの声が聞こえてくることも。
「朝鮮総連や朝鮮商工会、民団等とのお付き合いはありますか?」
やはり、質問するということは『何かしら判断材料』になっているのは間違いなさそうだ。

※以下は、判決文。
平成26年(行ウ)第74号他 帰化許可処分の義務付け等請求事件
平成27年(行コ)第93号 各帰化許可処分の義務付け等請求控訴事件

書籍「外国人住民票の創設と渉外家族法実務」が指摘していた問題点が現実化していることについて。

2012年7月9日に廃止となった外国人登録法に代わって現在外国人住民制度が存在する。

外登法廃止に先立って、日本司法書士会連合会「外国人住民票」検討委員会が編者となって上記の書籍が発行された。
※Amazon購入サイトは⇒ここから

外国人登録原票に変わり外国人住民票となった際に想定される諸問題点を司法書士の目線から追った専門書だ。
この本で指摘されていた「外国人住民票の欠陥」が顕著になりかけている、そんな相談を先日受けた。

ある方が所持する国家資格(例えば宅地建物取引士としましょう。)を更新をしようとしたところ、身分確認のために提示した外国人住民票の『国籍・地域』欄が韓国となっていたためストップがかかった。
何故なら、その方は2013年に韓国領事館で在外国民登録をして日本の住民票上の国籍をそれまでの『朝鮮』から『韓国』へ変更していたからだ。
宅地建物取引士登録では国籍が『朝鮮』のままになっており、当然に『朝鮮』⇒『韓国』となった沿革について疎明資料を求められた。
以前の外国人登録の時であれば本人が役所で登録原票記載事項証明書を取れば一目瞭然だったろう。
また、外国人登録原票は1946.12.9の法施行後、廃棄・削除されることなく全ての記録をたどることができた代物だ。
これに対して住民基本台帳の保存期間は削除されてから5年間とすこぶる短い。

例えば、
<外国人が他の市区町村へ転出した場合、転出前の市区町村の住民票は5年経過すれば削除され、前々住所を確認できない。>
また
<氏名変更や住所移転の履歴も確認できない>
のだ。 ※<>内は書籍からの引用。

幸い、今回の相談者が国籍を『韓国』に変更したのが約2年前だったので事なきを得たのだが、5年後、10年後にこのような『外国人が自身の身分登録事項の変更の沿革』を疎明しようとしたとき、日本司法書士会連合会が指摘した問題点がいよいよ現実化することになるだろう。

PS:本年4月1日から『宅地建物取引主任者』は『宅地建物取引士』とその呼び名が変わりました。

 

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