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朝鮮国籍一覧

韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと。

少し数は減りましたが、韓国のパスポートを取りたいとの依頼は在日コリアンの方々から届きます。

相談で終わる場合も多いですが、僕も同じ立場の人間ですので、遠方からの問い合わせにもなるべく丁寧に説明をしています。

皆さん混同されているのがタイトルにあるように、パスポート取得に向けて何をどの順番で進めたらいいのかです。

特に現在日本の特別永住者証明書の国籍・地域欄が『朝鮮』となっている方のケースで、国籍=戸籍(何度も言いますが現在の制度では家族関係登録です!)と考えてしまっている場合。

そもそも日本にいる外国人の国籍を決めるのは一体誰でしょうか?

あなたは韓国人、あなたはアメリカ人と日本政府が決めれますか?

違いますよね。

国籍を決めるのは国籍国です。

韓国人であるかどうかは韓国政府が決め、朝鮮人であるかどうかも朝鮮政府が決めます。

在日コリアンにとってややこしいのは分断した両国が互いの国を認めあっていないため。さらに何世代にも渡って引き続き日本に定住することで『外国人』だと言う意識が薄れていることです。

在日コリアンの方が次の質問を受けたとき一体どのように回答するのでしょうか。

『もし戦争になったときあなたはどこの政府に救済を求めますか?』

韓国籍の方は日本にある韓国領事館、朝鮮の方は朝鮮総聯になると思いますが、そのような意識を持つ方は少数だと感じます。

【次回へ続く】

韓国人・朝鮮人夫婦の結婚・離婚問題について多い問い合わせ。

2012年7月8日、それまで日本に住む外国人を一元管理していた<外国人登録>制度が終焉、外国人も日本人と同じように<住民票>に名前が載るように変わりました。

それまで、例えば韓国人の父と日本人の母、日本人の子ども(2重国籍だが日本においては日本人となる)の家庭で住民票を取ると父親だけ載ってこなかったのが、現在では3人全員が同じ住民票に記載されて分かりやすくなりました。

その一方下記のような弊害も。

例えば東大阪市に住む韓国籍男性と朝鮮籍女性の夫婦(ともに特別永住者)の例。

結婚後しばらくして夫が東京へ単身赴任となり住所が東京都に移ります。

1年後、夫が転勤により関西へ移動、住所を元の東大阪市へ戻します。当然、住民票の<家族関係>欄は『世帯主』と『妻』となるものと考えました。

ところが、実際に手にした住民票には妻の<家族関係>欄には『同居人』と記載されていました。

間違いをただすべく窓口の担当者へそれを指摘すると、担当者は次のように言ったのです。

「おなたたち夫婦はともに外国籍(韓国・朝鮮籍)なので現在も夫婦であるとの本国の証明を持ってきてもらわないと住民票に奥様を『妻』と表示できません。」

いったい何が起きているのか。自分たちは間違いなく夫婦なのに。途方に暮れる夫。

すかさずスマホでググってヒットした<国際行政書士そん法務事務所>へ問い合わせの電話を入れたのでした。

【次回へ続く】

在日コリアンの帰化後の国籍喪失届をやるべきかどうかの件。

在日コリアン(韓国・朝鮮籍者)が日本の国籍を取得するには国籍法5条等に規定のある「帰化許可申請」によることになります。

ニューカマーと呼ばれる海外で生まれてその後日本に住み着いた外国人と比べて在日コリアン等特別永住者がどれほど優遇されているかとなると、帰化については正直あまり差異はありません。

膨大な書類を準備して手続をしますが、在日コリアンが免除されているものと言えば、<帰化の動機書(理由書みたいなもの)>と<最終学歴の卒業・在籍証明書>くらいのものです。

ただし、交通違反による罰金等、審査上『少しは大目に見てくれているのだな』と感じる場面もありますが、、、

ところで最近よく「帰化後に韓国人から抜ける手続きはどうすればよいのですか?」といった相談を受けるケースがあります。

誤解されている方が多いようですが、韓国の国籍法では(日本のそれも同じ)『自ら進んで外国籍を取得した者は韓国籍を失う』とされていますので、韓国の戸籍(家族関係登録)に名前が残っていようが韓国のパスポートを引き続き持っていようが、日本の官報に帰化許可者として名前が載った時点で韓国籍は失われます。➡官報と言う日本政府が発行している新聞に帰化した者の個人情報はさらされます!住所、氏名、生年月日が、、、

よって帰化後に国籍喪失の届出を領事館へするかしないかは個人の判断に任されています。

もちろん韓国側では「速やかにやってくれ」との立場です。

最近の兆候を見るに、相続手続等をする場面で帰化した後も韓国の書類が必要となるケースが多いので、やはり帰化後の韓国籍喪失の届出はやっておくことを勧めています。

「韓国戸籍(家族関係登録)整理はダメもとでもとにかくやってみることだ大事」だと再認識した件。

在日コリアンからの依頼で韓国内の役所(主にはソウルにある在外国民家族関係登録事務所)に手続の取り次ぎをやっています。

先日も日本国内での国籍表記が「朝鮮」となっているご家族の依頼に応じ、国籍の変更をしないままに韓国戸籍(家族関係登録簿)へ家族を載せる作業をお手伝いしました。

基本的には在外公館である駐日韓国領事館で手続するのがスタンダードですが、「朝鮮」国籍者は取り合ってくれません。

現政権(文大統領)になってから「朝鮮」国籍者への対応はいくらかは緩和されましたが基本姿勢は変わりません。

そんな理由もあって、僕は常々領事館を経由せず本国へ直接依頼者の要望を取り次いでいます。

今回も若干と言うか韓国法的に無理のある依頼でしたが、『とにかくやってみる』精神に則り最初に在外国民家族関係登録事務所へ申請。

すかさず、「法に則った手続ではないので受付しかねる。」との連絡が来ました。

ある程度想定した範囲内でしたのでクライアントへ報告。

次のステップへ移行しました。

次のステップとは、、、ここでは言えませんが、その方の要望を無事に叶えることができました。

当然、ダメもとで引き受けることが条件ですので、「必ず成功します」とも「失敗した場合費用は全額お返しします」とも言わないことが前提。

臨パスではなく正規の韓国パスポート取得には必須の家族関係登録簿への登載。

お悩みの方はぜひ『そん法務事務所』まで!

出生届が無い在日コリアンの韓国家族関係登録簿(旧戸籍簿)への登録の可否について。

専門職として困難な事案が持ち込まれるのは覚悟の上ですが、日本にいながら韓国の身分登録を遠隔で処理するのはやはり骨が折れます。

僕の事務所では基本的に領事館を通さず、ソウルにある「在外国民家族関係登録事務所」や場合によっては本国の裁判所へ直接相談を持ち掛けていますので、当然にハングルの理解と韓国法の理解が求められます。

法律の中身は日本と似通っている韓国ですが、そもそも日本でも人の身分関係にかかわる業務など持ち込まれることは稀です。

今相談に乗っている事案はいずれも1945年以前に出生した在日コリアンについて日韓で相違している氏名や生年月日を一致させるためのもの。

まるっきりできない訳ではないのですが、この当時の日本の役所の書類(出生届記載事項証明書)の保存状況がまちまちであることが厄介です。

韓国の役所も昔と違ってしっかりと疎明資料を求めますから、日本の公的資料に基づいて手続を進めるのです。

では、日本で出生した旨の公的な証明書がない場合、一体どうすればよいのか、、、

<次回に続く。>

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