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韓国戸籍と家族関係登録と在外国民登録とパスポートと(その3)。

タイトルの内容に中々進めないまま3回目を迎えました(やっと本題に入れます)。

先に言っておきますが韓国の戸籍(家族関係登録簿)に登録があるがどうかは、日本の住民票の国籍が『朝鮮籍』か『韓国籍』かとは関係がありません。

朝鮮籍の方でも韓国に身分登録がちゃんとされている方が存在します。

なので、このタイトルにある〈韓国パスポート取得〉までの道のりは人それぞれバラバラです。

わかりやすいように、ここでは一般的な例で説明してみます。

 

◯事例1

  夫
(朝鮮籍)
  妻
(朝鮮籍)
 長 男
(朝鮮籍)
 祖 父
(朝鮮籍)
 戸籍有
 祖 母
(韓国籍)
 戸籍有
 亡祖母
(朝鮮籍)
  戸籍不明
 亡祖父
(朝鮮籍)
  戸籍不明
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画
インク描画

依頼内容:家族全員を『朝鮮籍のまま』韓国戸籍(家族関係登録簿)に載せたい。

このケースだと朝鮮籍ながら韓国に身分登録の存在している両親を持つ<夫>については両親の枝を頼りに家族関係登録を整理していきます。

すなわち①両親(祖父母)の婚姻と②<夫>自身の出生の手続をします。

同時進行で今度は<妻>の家族関係登録をしますがここでつまづきが、、、

と言うのも妻の両親はすでに他界しておりますので両親の枝をたどった整理きができず、残された方法である家族関係創設許可申請を行うにも障壁が立ちはだかります、、、

【次回へつづく】

 

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