ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 朝鮮国籍

朝鮮国籍一覧

民族学校。

私がよく利用する『コスモスクエア駅』で、小学生らしき子供達を見かける。

学校帰りとおぼしき彼らの口からは、とても流暢な朝鮮語が発っせられる。

韓国から日本へやってきたビジネスマンや日本への移住者を親に持つ子供達だろう。

彼らの就学先は韓国係の学校か日本学校となるのが一般的だ。

他にも、民族色の強い(政治色も)朝鮮学校が存在するが、残念ながら彼らの選択肢には挙がらないだろう。

民族学校が多いことは良いことだと思う。

しかしその反面、生徒数不足で存続が危ぶまれている学校も少なくないと聞く。

いい加減、帰ることもない本国に振り回されるのは止めて、日本にいるコリアンだけでも一つになったらいいのになと、在日コリアンの子供達の姿を見て嘆いてしまう。

外国人学校。

3連休の合間に懇意にしているブラジル人学校の『多文化交流フェスタ』へ出かけた。

学校の認可手続を2年近く手伝っていることもあり、学校の雰囲気(子供達や保護者達の様子)をうかがうには大変有意義で楽しい時間を過ごすことができた。

校庭に作られた舞台では、ダンスを披露する子供達の姿に親達が熱いまなざしを向けていた。

また、屋台や幼児向けのゲームも設置されていて、連れて行った私の子供達も満足した様子だった。

『多文化』と謳っているだけあって、ブラジル文化だけではなく他の国の踊りや歌も披露されていたのがとても印象的だった。

私の知る『外国人学校』でも年間10回近くイベントを行っているが、今回のブラジル人学校のような『多文化』を謳った取り組みは皆無である。

現在及び今後ますます増加するであろう越境者(在留外国人)に反比例する我が母校の生徒数の減少に歯止めをかけるための唯一の方法は、多文化共生への関心を学校関係者がもう少し持つことと、政治に振り回されない強固で独立した運営基盤を確立することが必要だと思うのだが、、、(皆同じ考えでしょうが!)

学校の存続は誰のためでもなく、『教育を受ける子供達だけ』のためにあるものなのだから。

規律無く自由にステップを踏む楽しげなブラジル人生徒達の顔を見て、『そのための良い方法は無いものか?』、フッとそんなことを思ったのだ。

劇団『航路』韓国公演。

今朝の毎日新聞に記事が載っていた。

在日3世が主催する劇団が韓国で公演を行ったとのこと。

主演する在日1世役を日本人俳優が演じていたとか。

演劇を観た韓国人親子のインタビューの内容も興味をそそられたが、この記事で主人公として扱われていた『在日3世の金さん』が何故韓国へ同行しなかったのかが気になった。

答えは、彼の国籍が『朝鮮』であったがためだ。

現在の韓国政府は日本の外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている方達への韓国への渡航をほぼ認めていない。

これは政治的な判断によるものだ。

韓国政府が現政権に変わってから、それまで有効に機能していた『朝鮮籍』在日コリアンの訪韓が急に認められなくなってしまった。

現韓国大統領は一時的にではあるにせよ、大阪市平野区に在住してたことのある元在日コリアンであるのに。

様々な思惑の入り混じった政治の世界は理解不能であるが、日本でマイノリティーとして苦難の歴史を生きてきた在日コリアンへの同族による厳しい措置に怒りを覚える。

『韓国へ行きたかったらさっさと韓国籍へ変えろ』と無神経に言い放つ人間もいるが、皆それぞれ意思や主張や家族の歴史があるのだ。

今朝の毎日新聞記事によって、『在日3世の金さん』の思いが私には強く伝わったのだ。

2012年に行われる韓国大統領選挙によって、『在日3世の金さん』のような方々が自由に故郷を訪れることが可能になることを願いたい。

そのためにも、在外コリアン(韓国籍で在外国民登録者に限る)は新たに与えられた選挙権を責任を持って行使しましょう。

韓国家族関係登録簿整理(戸籍整理)。

在日コリアンが本国のパスポートを取得するためには、先ずこのややこしい手続を行う必要があります。

多くの在日が現在3世、4世(中には5世もいるのかな)と世代交代していますが、外国人登録が『朝鮮』となっていたり若しくは国外へ出る機会がなくパスポートを持ったことが無かったりと、本国の身分事項を公証する制度につていの認識が低いため、その整理手続を行っていないのが現状でしょう。

しかし、何事も後回しにするほど手間と時間とお金がかかるもので、私もそうでしたが、親の代で出来ることはしておかないと次の世代が余計な苦労をしてしまうのです。

在日コリアンは日本国籍を取得しない限り、この地(日本)では『外国人』であることを絶対に忘れてはいけません。

外国人は外国人であって、今も昔も日本国民ではなく、現在住んでいるのはあくまでも外国で、たとえ特別永住者と言えども強制退去させられる可能性は“ゼロ”では無いのです。

例えば次の様なケース。

日本で特別永住者として生まれて海外へ留学したものの、再入国期限(在日は4年+1年)までに日本へ帰国せずにいた場合。

⇒一般の外国人として日本へ上陸(帰国)する。⇒永住者の在留資格(場合によっては定住者)は取得できるだろう。⇒しかし、2度と特別永住者にはなれない。⇒すなわち、他の外国人と同じ退去強制事由が適用される。⇒強制退去の可能性が飛躍的にあがる。

上記はまったくの架空の話ではなく、似たようなケースは実際に起こっています。

自分の国は日本では無く、日本の外国人登録は外国人を管理する上での便宜上の身分制度だと知らなければなりません。

どの国の外国人が自身の本国の旅券も持たずに海外で長期滞在を続けるでしょうか?

歴史的に特殊な経緯はあるにせよ、在日コリアンにとって日本へ帰化をしない限りその本国は『韓国』若しくは『朝鮮』なのです。

次世代のためにも、本国の旅券の取得は今行い得る私達親の務めだと思います。

?

ちなみに『韓国』の戸籍制度は、2008年1月1日より家族関係登録制度に改正されていて、戸籍謄本なるものは一切発給されません。

しかし、改正前の戸籍謄本は全て除籍謄本として発給が可能です。

私のホームページにも記述がありますが、現在の証明は請求者それぞれが筆頭者(証明の一番上に名前が来る)の様な表示となっていて、①基本証明書、②家族関係証明書、③婚姻関係証明書、④入養関係証明書、⑤親入養関係証明書の5種類となって交付されます。

帰化申請の際にも、上記5つの書類を本国の身分関係疎明書類として日本語訳文を添付して提出します。

ここで説明した韓国家族関係登録簿の整理手続は、自宅住所を管轄する韓国領事館へ行けばある程度の説明を受けることが可能です。

しかし、素人が時間をかけて行うには気の遠くなるような手間がかかってしまうでしょう。

実際に当事務所へ相談に来る方も、その多くが「途中までやっては見たが、あきらめました。」と言っています。

最近は日本人の行政書士事務所でも証明書の取寄せ(※1)や翻訳を行っており、ネットで検索すると結構な数がヒットします。

当事務所でも複雑な事案を沢山処理した実績がございますので、一度ホームページをご覧の上、メールにてご質問ください。

最後に、一貫した意志を持って『朝鮮』国籍を維持されている方もいらっしゃると思いますが、その様な方達も国籍を韓国に変更することなく上記の手続に取り組んでみてはいかがでしょうか?(ただ、韓国パスポートの取得は不可能です。)

○解説:※1~2008年1月1日の韓国家族関係登録制度の施行により、韓国籍を有しない行政書士が代理人として家族関係登録証明書等の請求ができないこととされていたが、2009年8月より韓国大使館領事部に対し韓国籍を有しない行政書士も代理申請が行えるよう行政書士会で申し入れを行い、協議を重ねた結果、駐日韓国大使館領事部(東京)、全ての駐日韓国総領事館(大阪・福岡・横浜・名古屋・札幌・仙台・新潟・広島・神戸)において代理申請ができることになった。帰化手続や在留資格の前提となる家族関係の手続等において、他士業に先行して行政書士に代理申請が認められた。

韓国パスポート取得まで。②

2008年1月1日に施行された韓国の家族関係登録法(家族関係の登録等に関する法律)は、それまで『戸主』を中心とした身分登録制度であった戸籍制度を抜本的に変更し、各個人が中心となった身分表示制度となっている。

この制度変更(戸籍から家族関係登録簿へ)については、韓国に住むオリジナルの国民も未だ知らない人も存在し、在日の私が彼らにアナウンスすることもしばしばです。

『戸主』制度の廃止により、それまで複数枚(多い人は20枚超)に渡って表示されていた戸籍謄本は交付されなくなると同時に、『戸主』が存在しなくなることで会ったことも無い韓国在住の親戚と同一の身分表示はなされなくなりました。

家族関係登録簿は家族単位での表示のみであり、父母、兄弟姉妹、子、養父母(親養父母)、養子(親養子)までが表示されることとなります。

家族関係登録制度により、「父の戸籍に入る」や「母の戸籍に入る」との認識も変化し、あくまで個人の身分登録を正当な親族関係に基づいて整理していくこととなりました。

在日コリアンの親族関係は複雑なケースも多く、直接個人で家族関係登録整理手続を行われようとする方もいらっしゃいますが、領事館へおもむいての相談や日本の役所での書類の収集、韓国の登録基準地(戸籍制度での本籍地)とのやり取りなど、大変煩雑で時間と手間を要する作業となり、私は専門家へ任せることをお勧めします。

ちなみに私ども『そん法務事務所』では、これまでにも複雑で難解な依頼を多数処理して参りました実績があり、何より領事館を経由せずに直接本国の役所へ申請(届出)を行いますゆえ、比較的短期間でのスピーディーな処理が可能です。

また、領事館で「処理が出来ない」、「裁判が必要」と案内されたような事案でも、私ども事務所で短時間で処理できたケースもございます。

・父母が離婚していて父の本籍地(登録基準地)が不明だ。

・父が「朝鮮」国籍で子である自分の韓国家族関係登録簿整理に協力してくれない。

・自身の日本の出生届にある父の名と韓国の家族関係登録簿に記載のある父の名が相違している。

などなど・・・

あらゆるケースに対応しておりますので、一度ご相談ください。

この「家族関登録簿の整理」がなされて、はじめて韓国パスポートの取得が可能となります。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00