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国際結婚の子。

日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。

その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。

個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。

国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。

以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)

1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍

2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍

3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍

韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。

問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。

朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。

また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。

上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。

※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。

夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!

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