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朝鮮国籍一覧

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。

日本に多く住む在日コリアンの中には、国際結婚をしてその夫婦の間に子供が出来た方もいらっしゃることでしょう。

私の事務所へも、よくそのような夫婦から問合せをいただきますが、そのほとんどが子供の国籍や氏名に関するものです。

本日は先ず子供の名前についての検討を行ってみましょう。

日本で生まれた子供の場合、両親のうちの一方が日本人であるならば、日本人親の戸籍に入ることとなります。

すなわち、(表現が妥当かどうかはさておき)表面上は日本人の子供として生きることになります。

その子は外国人登録は出来ません。

これは、母親が日本人であれ父親が日本人であれまったく同じです。

当然、その子供の名前は日本の法律で定められた漢字(人名用漢字、常用漢字)のみ使用可能です。

反対に、韓国や朝鮮籍の子供として生まれてきた場合は、日本で認められていない漢字でも使用可能となるのです。(当然、韓国や朝鮮で使用が認められていることが前提ですが)

このように、名前に使用できる漢字一つとっても、在日コリアンと日本人の間の子供については、生まれてくる前にいろいろとよく調べておく必要があります。

先日ある方から受けた相談で、面白いケースがありました。

韓国人同士の夫婦から生まれたその方の子供が、パスポートを取るために韓国の戸籍(何度も言いますが現在は家族関係登録簿となっています)に子供を載せようとしたのだが、日本で使っている子供の名前のうち漢字1文字が韓国では使われていない漢字だったらしいのです。

その漢字自体が存在しないのではなく、同じ漢字でも表記が日本と若干異なるのです。

(たとえば【姫】という字も、韓国では少し違って表記されます)

その方は仕方なく韓国での表記で戸籍に子供を入籍させましたが、名づけのときにこだわった『画数』が変わってしまい非常に残念だと言っていました。

こんなことも起こるのだなと、教えられたのでした。

~次回へ続く。~

在外国民登録のツボ。

外国人登録の国籍欄が『朝鮮』となっている在日コリアンの方が、韓国のパスポートを取得する際に一番最初にしていただいているのが題名にある在外国民登録です。

韓国の在外国民登録法第4条によると、その登録対象者として、『外国の一定地域に継続して90日以上居住する者、また在留する意思を持ってその地域に在留する大韓民国国民は、この法律により登録しなければならない。』となっています。

この登録をすることにより、日本の役所では、その者の外国人登録の国籍欄を『韓国』に変更してくれるのです。

現在は、政治的な影響により、この在外国民登録に相当な時間がかかっているようです。

在外国民登録をする上でよく受ける質問の一つに、『変更の理由をどのように記載すればいいか?』と言うものがあります。

正直に言うと、『韓国のパスポートを取得するため』となるところですが、それでは窓口でケチを付けられるらしいのです。

ではどのように『理由』を書けばいいのか?

特に決まった模範解答などはないのですが、当事務所で案内している一般的な『理由』は次の様なものです。

【本来、私の祖先が朝鮮半島南側出身者であり、私の意識として韓国国家にその帰属意識を有しています。また、日本で生活するにおいて本国の旅券を所持していることは重要であり、子供達が今後海外へ留学するなどした際には、韓国国民として国家による保護が受けることも可能となり、子を持つ親の責任としてこの度の手続を行いました。】

はれて在外国民登録が完了すれば、その謄本を持って居住する日本の役所へ行くと、外国人登録を韓国へと変更することができます。

※今回実現した在日コリアンによる投票にも、この在外国民登録が要件となっています。

国際結婚の子。

日本での在留に絡んで、当然私の事務所でも国際結婚をした夫婦を沢山見る。

その多くは日本人と韓国人間の結婚であり、中には韓国人と在日コリアン間の結婚もある。

個人的な意見としては、もはや在日コリアンは韓国人でも朝鮮人でもなく(単独民族?)当然国籍からすると日本人でもないので、これも国際結婚と見るのが妥当だと思う。

国際結婚の夫婦からよく受ける質問が、生まれた子供の国籍がどうなるかである。

以下は一般的な事例。(外国人登録の国籍欄による区別とする。)

1 韓国人と日本人夫婦の子=韓国籍と日本籍

2 朝鮮人と日本人夫婦の子=朝鮮籍と日本籍

3 韓国人と朝鮮人夫婦の子=韓国籍と朝鮮籍

韓国及び日本の法令によると、両国とも『父母両系血統主義』を採用しており、1のケースの場合、生まれた子供は二重国籍となります。いずれの国でも子が22歳に達するまでに国籍の選択をしなければなりませんが。

問題は2と3の朝鮮籍者が絡むケース。

朝鮮の国籍法によると、『14歳未満の子については父母の意思により定める』こと、『子の出生後3ケ月を経過しても父母の意思表示なきときは朝鮮籍となる』ことが規定されています(朝鮮国籍法第7条1項)。

また、『14歳以上の未成年者(※注)の子については本人の同意を必要とし、父母の意思よりも本人の意思が優先されること』との規定があります(朝鮮国籍法第7条2項)。

上記3つのいずれのケースにしろ、一方が日本人である場合は生まれた子は日本人親の戸籍に入籍することとなり、日本で生活する際には日本国民との扱いを受けます。すなわち、外国人登録は出来ないのです。

※注:朝鮮の民法(第20条)によると、『公民の成人年齢は17歳である。』となっています。

夫婦の氏(姓)や子の氏(姓)名、在留資格の問題、外国人登録の国籍表示、どちらの国のパスポートを取得するのかなど、国際結婚につきものの様々な疑問については、直接当事務所へお問合せを!

特別永住者証明書。

皆さんご存知かと思いますが、2012年7月までの間に、日本の『出入国管理及び難民認定法(入管法)』と『日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)』の改正法が全面施行となります。

これについては、今後シリーズでお伝えしてまいります。

今回は在日コリアン、すなわち特別永住者向けのものを紹介します。

(分かりやすくFAQ方式で。)

Q 在日(特別永住者)に常時携帯を義務付けていた『外国人登録カード』がなくなるって、本当ですか?

A 本当です。正確には、新たに導入される『特別永住者証明書』に変更となります。

Q では、検問などで提示を求められても以前と違って『持ち歩いてません!』と堂々と言えるんですね。

A それは違います。警察官、入管職員等から特別永住者証明書の提示を求められた場合には、例えば、保管場所(自宅など)まで同行するなどして提示することが必要になることもあります。また、この提示義務に違反した場合には、【1年以下の懲役又は20万円以下の罰金】という重い罰が科せることもありえます。

Q 確か、再入国許可もいらなくなるんだとか?

A 正確に言うと、みなし再入国許可制度が導入されます。

有効な旅券(※注)及び特別永住者証明書を所持する特別永住者の方が、出国後2年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。

みなし再入国許可により出国した場合、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後2年以内に再入国しないと特別永住者の身分が失われることになりますので、注意が必要です。

また、これまでどおり再入国許可を受けて出国する場合は、再入国許可の有効期間の上限が、これまでの「4年」から「6年」に伸長されます。

※注:有効な旅券とは、すなわち日本国政府が有効と認めた旅券であって、朝鮮国の旅券は該当しない。

次回は一般の外国人の方へのアナウンスです。

ある在日コリアンの涙。

先日、地方都市に住むある男性から一本の電話をいただいた。

事務所のホームページで『在日コリアンの戸籍整理』とうたっている関係で、いろんな地方の在日コリアンから問合せが来るが、どうも様子が変であった。

その方も自身が在日コリアンで、つい先日国籍を『朝鮮』から『韓国』に変えたとおっしゃっていた。

自身の考えや両親の意思に背いて、仕事のためにやむなく国籍を変えたこと、そのことで大変悩まれたこと、また、領事館での手続に大変苦労されたことなどを話された後、核心部分を聴くこととなった。

それは、韓国のパスポートを取得するために①国籍を変え、②韓国戸籍(※)を整理し、③一大決心をしてその申請を行ったにも関わらず、領事館でその交付を拒まれたとのことだった。

主に大阪で活動している私は、果たしてそんなことが実際に行われているのかと疑問に思いながらも、泣きそうになりながら話す男性の話に聞き入ってしまった。

聞くところによると、その男性の友人も同じような理由でパスポートを入手できずに困っているとのことだ。

その方の話では、特定の団体(朝鮮総連)とかかわりのある人物へのパスポートの発給について、その団体との一切のかかわりを辞める旨の誓約書(?)を文書で提出しないとパスポートの発給手続は出来ないし、また、それをしたからと言って必ず発給されるとも限らないと領事館から言われたらしい。

男性が抗議すると、これは法律で決まっていることだ、とも言っていたらしい。

何ともやるせない話で、涙ながらにその話をする男性に同情するしかなかったのだが、『果たしてそんな法律、韓国にあったっけ?』との疑問が沸いてきた。

たしかに旅券の発給は各国の法律により定められているが、特定の信条や宗教によりその発給を拒むことが可能なのだろうか?

それとも危険人物として、『特定の団体や国家への所属』を理由に旅券発給を拒否できる法律があるのか?

調べなければと思いながら、日々の業務に追われて今日に至っている。

2012年3月に行われる国会議員選挙及び2012年12月の大統領選挙には、在外国民も参加が可能となる。

それを見越した動きとも取れなくは無く、結局、在日コリアンはどちらの国籍を選択するにせよ帰ることも無いであろう本国に振り回され続けるのであった。

※現在の韓国には戸籍制度は無く、2008年1月1日から施行された家族関係登録法により各人5種類の証明書が発行されることとなった。

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