ブログ

国際結婚の夫婦から生まれた子供について。

日本に多く住む在日コリアンの中には、国際結婚をしてその夫婦の間に子供が出来た方もいらっしゃることでしょう。

私の事務所へも、よくそのような夫婦から問合せをいただきますが、そのほとんどが子供の国籍や氏名に関するものです。

本日は先ず子供の名前についての検討を行ってみましょう。

日本で生まれた子供の場合、両親のうちの一方が日本人であるならば、日本人親の戸籍に入ることとなります。

すなわち、(表現が妥当かどうかはさておき)表面上は日本人の子供として生きることになります。

その子は外国人登録は出来ません。

これは、母親が日本人であれ父親が日本人であれまったく同じです。

当然、その子供の名前は日本の法律で定められた漢字(人名用漢字、常用漢字)のみ使用可能です。

反対に、韓国や朝鮮籍の子供として生まれてきた場合は、日本で認められていない漢字でも使用可能となるのです。(当然、韓国や朝鮮で使用が認められていることが前提ですが)

このように、名前に使用できる漢字一つとっても、在日コリアンと日本人の間の子供については、生まれてくる前にいろいろとよく調べておく必要があります。

先日ある方から受けた相談で、面白いケースがありました。

韓国人同士の夫婦から生まれたその方の子供が、パスポートを取るために韓国の戸籍(何度も言いますが現在は家族関係登録簿となっています)に子供を載せようとしたのだが、日本で使っている子供の名前のうち漢字1文字が韓国では使われていない漢字だったらしいのです。

その漢字自体が存在しないのではなく、同じ漢字でも表記が日本と若干異なるのです。

(たとえば【姫】という字も、韓国では少し違って表記されます)

その方は仕方なく韓国での表記で戸籍に子供を入籍させましたが、名づけのときにこだわった『画数』が変わってしまい非常に残念だと言っていました。

こんなことも起こるのだなと、教えられたのでした。

~次回へ続く。~

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00