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朝鮮国籍一覧

制度に縛られないことも大事。

韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)のお手伝いをやっていて思うことは、日本に住みながも韓国や朝鮮の国籍を保有している在日コリアンたちは、自分たちの先祖や出自について公証する『国の制度』に対して、皆さん古風な考えをお持ちだということだ。

とても良いことだと感じるが、そもそもこのような家族単位(日本ではいまだに戸主を中心とした家単位)での身分登録制度を採用している国は世界的に見ると小数らしいのだ。

ましてや在日コリアンは日本で生まれて多分そのほとんどが国へ帰ることもないように思う。

それでも本国身分登録にこだわるのは、一つは母国の旅券発給の要件となっているからであり、もう一つは相続などにおいて日本の法務省から本国の家族関係を公証する資料として求められるからであろう。

※参考:相続に関してのエントリー https://www.shon.jp/blog/archives/450

韓国の戸籍整理(家族関係登録簿整理)には尊属からの身分関係をたどって自分自身までを登録させる家族関係登録簿整理手続と、自分より上の尊属に関する身分登録を無視(省略)して自分自身の代から登録を行なう家族関係登録簿創設許可手続の二つの方法があるが、多くの在日コリアンは前者を希望する。

私自身も前者により戸籍整理を済ませたが、今となってはあまりそのようなこだわりは必要なかったのではないかとも思う。(相続を心配する必要もなさそうだし・・・)

極論を言うと、日本の戸籍制度や韓国の家族関係登録制度又は『国籍』しかり、このような身分制度は国家が作ったり変更したり若しくは無くしたりすることが出来るもので、それを使う人間が『制度』自体にあまり振り回される必要は無いのではないでしょうか?

あくまでも個人的な見解ですが、、、

大韓民国臨時パスポート取得。

これまでも何度かブログで紹介している、在日コリアンの戸籍(家族関係登録簿)整理と韓国パスポート取得についての情報。

韓国領事館では、ここ数年、日本の外国人登録が朝鮮となっている在外同胞には韓国旅券(いわゆる臨パス)の発給をしていません。

殊に現政権(イミョンバク大統領)になってからは、朝鮮表示の在外同胞への差別的とも取れる措置は日増しに厳しくなっています。

領事館職員に罪はないのですが、おのずと不満は彼らに向けられてしまいます。

先日も領事館で朝鮮表示と思しき同胞が領事館職員と激しくやり合っていました。

『前はやってくれていたのに、どうして出来ないんだ!』

その方の言葉を聞く限りでは、韓国の臨時パスポートの発給を希望していたのだが、現在はそのような『サービス』は行なっていないとの領事館側の説明に相当立腹しているようでした。

僕が日々の仕事で思うのは、日本の役所では外国人登録の表示が『朝鮮』であれ『韓国』であれ、それをもって差別的扱を受けることは皆無でしょう。(もちろん朝鮮学校の問題はありますが、個人の問題としては無いように思う)

しかし、同じ民族であるはずの『在外団体』などでは、それをもって差別的取り扱いが公然と行なわれて来たのではないのかと感じることです。

(休戦中だから仕方ない!などと軍人みたいな発言をする人もいますが)

悲しくも腹立たしいこのような現実は、祖国が一つになるまで永遠に続くのでしょう。

話が脱線しましたが、現在、韓国領事館では、『朝鮮』表示の同胞だけではなく『韓国』籍同胞についても、本国の家族関係登録簿(旧戸籍)に名前が載っているか若しくは載っていなくとも家族関係登録簿への登載手続に着手したとの確認ができなければ、臨パスの発給を基本的に拒んでいます。

仕事などで急に海外へ行くことが予測される方や子供の留学などが将来予定されている方は、事前に手続をはじめられることをお勧めします。

※注意:このブログの情報は公開日当日時点のものです。くれぐれもご注意くださいませ。

7月9日に向けて。②

これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。

といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】

すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。

また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。

在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。

在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、

「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」

と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。

※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)

思想良心の自由。

日本国憲法19条は、

『思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。』と定める。

また、大韓民国憲法はより厳格に、

『すべての国民は、私生活の秘密と自由を侵害されない。(第17条)』

『すべての国民は、良心の自由を有する。(第19条)』と定める。

先日、韓国のとある領事館で行われた『国籍回復説明会』(※注1)での領事館側の説明において、以下のような発言があったそうな。

領事館職員:今後あなた方は、大韓民国の国民として生きて行くことになります。朝総連やそれに関係する朝鮮学校、朝鮮商工会、金剛山歌劇団などの団体とお付き合いすることは、くれぐれも控えるように。

私がその場で直接耳にしたわけではありませんが、上記説明会に参加した数名からの情報提供でもあり、このような説明が行われていることは事実でしょう。

フェイスブックにもアップされていましたが、在日コリアン数名が在外国民への韓国選挙権付与の要件となっている『韓国パスポート所持』について韓国内で不服申立を行ったとのことですが、いったい在日同胞は本国で(特に政治家から)どのような存在として理解されているのでしょう。

先日もある韓国人ニューカマーに言われたことは、『在日コリアン達はどのような存在として今後生きて行くのか。私達から見ると中途半端でとても可愛そう。』だと。

その答えは、『日本へ帰化するもよし、朝鮮国籍を維持するもよし、大韓民国国民として朝総連やそれに関係する朝鮮学校、朝鮮商工会、金剛山歌劇団などの団体とお付き合いすることなく生きて行くこともよし。』であるのか。

注1:国籍回復説明会~外国人登録の国籍欄が朝鮮となっている者が国籍を韓国に変更するために要する在外国民登録手続の一環として行われる説明会。外国人登録の住所地を管轄する駐日領事館にて定期開催されている。

☆本ブログの内容は、掲載日時点の情報を元に作成されたものです。

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

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