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7月9日に向けて。②

これまで日本に在留する外国人に必要されていた『再入国許可』が、本年7月9日以降は不要になります。

といっても全ての場合(出国)で不要となるのではなく、例えば1年(特別永住者は2年)を超えて出国する予定がある方は、これまでどおり再入国許可を受けて出国する必要があります。

【これを間違ってしまうと大変なことになりますのでくれぐれもご注意ください!】

すなわち、1週間や1ヶ月くらいの期間、旅行などの目的で海外(日本国外)へ出られる外国人は、再入国許可を得ずとも日本への再入国が許されることとなるのです。

また、再入国許可の有効期間も、保有する在留期限を超えない範囲内で『最長5年』となります。

在日コリアンなどの特別永住者には在留期限がありませんが、再入国許可の有効期間はこれまでの4年から6年に変わります。

在日コリアンの方でで気をつけないといけないのは、この度の『みなし再入国制度』では、

「有効な旅券及び※在留カード(特別永住者については※特別永住者証明書)を所持する外国人で出国の日から1年(特別永住者は2年)以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はなくなります。」

と、入国管理局のホームページで案内されているとおり、有効な旅券とみなされない『朝鮮』旅券所持者は対象外となっている点です。

※『在留カード』、『特別永住者証明書』とは、外国人登録証明書に代わって登場する新しい在留制度による外国人の身分証。(次回以降ブログにて解説予定。)

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