入国管理局情報一覧
特定技能の在留資格を取得した外国人の入国(日本上陸)とその後について。
- 2019.12.03(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
特定技能の在留資格認定証明書が交付され、これを本国へ送達、在外公館(日本領事館など)でVISAの発給を受けて日本にやってくる外国人。
資格取得までもう少しの道のりですが、日本へ来る際や日本へ来てからも沢山のルールに縛られます。
と言いますのも、日本の受け入れ側がルールに則って特定技能外国人を迎え入れることが在留許可の条件にもなっているからです。
また、日本の受け入れ側がその業務(空港への出迎えや生活オリエンテーションと言われる情報提供など)を外部へ委託することも認められています(外部委託先には入管への登録を済ませた「登録支援機関」をご利用ください)。
僕が申請を取り次いで許可を得た受け入れ側企業では、登録支援機関を使用せず社内で外国人受入れ支援を全て行うこととされましたので、僕の仕事も「認定証明書交付で終了」とはいかず、外国人が日本に来てからもフォローをしてあげなくてはならないと考えています(いっそのこと、僕の伝手の登録支援機関に委託してくれるとありがたいのですが、、、)。
特定技能外国人の在留について(その現状と今後の見通し)
- 2019.08.26(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
親族の会社が登録支援機関の認定を受けてひと月が経過するが、いまだ特定技能外国人所属機関との契約には至っていません。
昨日の報道によると、7月の時点で日本全国の出入国在留管理局から認定を受けた登録支援機関の数は1,800超。
それに対して『特定技能』の在留を許可された外国人は70人超とごく少数。
特に宣伝も海外の送り出し機関との接点もない僕の親族の会社へオファーがないのは当たり前のこと。
そもそも、『技能実習生』のその後の日本在留を目論んで登場した『特定技能』の在留資格、自然、『技能実習制度』への関与度の強い「管理団体」が独占することは想定内でした。
それでも「地域的つながり」と「優先される9か国以外の国からのオファー」を見越して認定を受けた親族の登録支援機関なので、人的コネクションによる依頼が無いわけではありません。
難しいのは特定技能所属機関に求められる要件が厳格(社会保険への加入や担当人員の確保など)なことと、登録支援機関が求める所属機関への委託料の設定です。
報道によると月額数万円が相場だと報じられていましたが、受託内容から考えるとやや高額に過ぎる感は否めません、、、
委託先の増加によりもう少し金額は下げられそうに思います。
日韓の関係悪化によるVISAや帰化許可手続へ及ぼす影響について心配する声が多いです。
- 2019.07.17(水)
- 入国管理局情報
韓国の方が多く相談に訪れる当事務所では、ことあるごとに関係悪化が報道される国家間の政治状況に一方当事国に在留する自分たちの身分が危険にされされないかと心配する声が多く聞こえます。
もちろん、韓国在住の日本の方々も同じ状況なのは想像に難くありません。
VISA申請や帰化許可申請の相談に来られる韓国人からは、関係悪化により自分たちが不利益な扱いを受けるのではないかと戦々恐々とされています。
『決してそのような恣意的な判断はなされないと信じます!』とは言うものお、今回に限っては相当根の深い諍いに発展しておりまして、何ら影響が及ばないとも言い切れないのではないでしょうか。
国家が一定の国・国民に対して差別的な取扱いをすること、またはそのような指示を発出することはありえないと信じたいですが、人間がやることなので、国のおかれた状況に配慮して審査をする公務員も当然出てくるだろうと思います。
そのように考えると、韓国の方々が心配される『自分たちへの不利益な扱い』が全くないとも言い切れません。
国家間の諍いに国民が巻き込まれることは避けて通れないものなのです。
法務省出入国在留管理庁、「特定活動」告示46,47を追加(昨日のブログでアップした件)
- 2019.05.30(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
本日より「留学」の在留資格で日本の大学を卒業した者、大学院を修了した者は、日本国内の飲食店舗やドラッグストアのでのフルタイムの正社員として就労する道が開かれました。
官報に掲載されたものをそのままアップするので興味のある方は下記より直接ご確認ください。
他の事務所から流れてきた在留資格更新許可申請業務や永住許可申請業務を行う際に僕が気を付けていること。~その2~
- 2018.11.24(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
国の制度として個人情報開示請求と言う手続きが用意されています。
これは、基本的に役所(国や地方自治体)へ提出した書類(情報)については、個人がその個人のものに限定して請求する権利が存在しそれに役所が応じると言う制度です。
だからと言って誰もがやみくもに役所の窓口へ行って書類を出してもらえると言うことではありません。
ちゃんとした手続きが決められていてその手続に則って請求しなければなりません。
僕はこの件でよく大阪入国管理局4階の総務課窓口を訪れます。
少し時間はかかりますが、お客様の大切な日本在留の継続(若しくは永住)を守るためなのでそれ位のことは何ともありません。
しかし、困難なのは開示請求を行う窓口が大阪以外の場合です。
例えば、最初にビザをとったのが東京の入国管理局であった場合、そこへ行って開示請求を行わなければなりませんので、、、
それでもそれをする位の価値があるので、お客様を説得して足を運ばせるようにしています。
僕の仕事の大判は書類作成よりも、この『お客様に納得いただけるよう説明して同じ方向性で業務を完了させること』に尽きると思っています。