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入国管理局情報一覧

【現場レポート】大阪入管の朝は今日も長蛇の列──妊婦も子連れも並ばされる「非効率」な運用とは?

週に2度、大阪出入国在留管理局(通称:大阪入管)へ行く機会がありますが、到着と同時に目に飛び込んでくるのは長蛇の列です。開門時間の朝8時前から、人・人・人。
妊婦さん、小さな子どもを連れた家族、お年寄り…多様な立場の方々が、夏の暑さや冬の寒さにさらされながら順番を待っている光景には、胸が詰まる思いがします。

列を整理する警備員や職員の方々もまた大変そうです。「こちらに並んでください」と声を張り、時にはトラブルをなだめながらの誘導作業は、相当な気疲れがあるでしょう。
しかし、そもそも「並ばせる」前提の運用自体に、今の時代にそぐわない古さを感じざるを得ません。

僕はこれまでに何度か「番号札制の導入」を大阪入管に提案してきました。
名古屋入管では、来庁者が訪れた順に整理番号を取得し、屋内で待機するスタイルが導入されています。
混乱を避けられ、天候の影響も少なく、職員の負担も軽減される仕組みです。

しかし、大阪入管では未だに導入されていません。理由を尋ねても納得のいく回答はかえってきません。制度として困難な技術的要因があるとは考えにくく、むしろ「現場運用の慣習」や「上からの指示待ち」といった、官僚組織にありがちな意思決定の遅さが原因のように思えます。

僕たち行政書士や実際に並ばされている外国人からすれば、「どうしてこんなに簡単なことができないのか?」と疑問を感じずにはいられません。
行政は、利用者の負担を最小限に抑えることが使命のはずです。特に入管は、外国人にとって日本社会との接点となる大切な窓口。そこが「非効率でつらい場所」として記憶されてしまうのは、日本にとっても損失ではないでしょうか。

番号札の導入という小さな工夫が、外国人の方々の体験を大きく変える可能性があります。
そして、それが日本の行政に対する信頼にもつながると信じています。今こそ、大阪入管にも一歩踏み出してもらいたいと切に願います。

ちなみに今朝の光景(左端の妊婦の方と右端の子ども連れの女性)

「経営・管理」のビザの要件が厳しくなる見通し。ビザ取得を検討されている方は早めの決断が必要か。

日本の出入国在留管理庁は、日本で起業する外国人経営者向けの在留資格「経営・管理」の取得について、「500万円以上」を投資せよとの金額要件を引き上げる方向で検討している様子。諸外国に比べて「格安」とされる要件を厳格化する方針である。

では一体何が問題になっているのかと言うと、そもそも日本の在留資格制度は「日本での滞在目的に応じて」申請・取得する建付けとなっているにもかかわらず、ただ「日本に住みたい」との理由でアクセスしてきた中国人に、移民先斡旋会社やブローカーまがいの似非行政書士が『日本での永住』や『お金だけあれば長期滞在可能』などのうたい文句で、群がる中国の方にイケない指導・アドバイスをしてビザの不正取得を幇助している事実が存在していること。

改正後に要件の厳格化がどのように示されるか今のところ情報がないが、「経営・管理」ビザの取得を考えておられる外国人は、早めの決断が必要かと思われる。

 お口直しに今日のお弁当
 

 

外国人の「在留資格更新」に社会保険未納が影響?―人権と制度のバランスを問う

2025年6月、政府は外国人の中長期在留資格の更新審査において、「社会保険料や医療費の未納・未払い」がある場合には、在留資格の更新を認めないという新たな制度の導入を検討していることが報じられました。

これは、日本に中長期滞在する外国人(就労ビザや家族ビザ、留学生等)に対し、社会保険や国民健康保険の適切な加入と納付を義務づけるという方針の一環です。しかし、その実施に向けては、さまざまな人権上・実務上の課題が浮き彫りになっています。


◆制度改正のポイント

政府の方針によると、外国人が社会保険料を滞納していたり、医療費の未払いがあるような場合、在留資格の「更新」が認められなくなる可能性があります。

これは、納税義務や医療制度の健全性を保つ目的ではありますが、「ルールを守らない外国人を排除する」趣旨が強く打ち出されている点が特徴です。


◆人権の観点からの懸念

外国人にとって、在留資格は生活基盤そのものです。その更新が、必ずしも本人の責に帰せない事情(雇用主による保険未加入、制度の理解不足、言語的障壁など)で左右されるとなれば、人権侵害に近い重大な問題になりかねません。

たとえば、技能実習生の多くは雇用主の指示で動いており、保険手続きも雇用側が管理しているのが実情です。その未納が「本人の責任」とされ、更新不可とされた場合、極めて不公正な扱いとなります。


◆不十分な客観データと「恣意的運用」のリスク

記事でも指摘されているように、現在のところ政府が示す統計は不十分です。たとえば、

  • 外国人による未払い医療費がどれほど全体に占めるのか

  • 社会保険未納の背景にどんな構造的問題があるのか

といった情報が曖昧なまま、政策だけが先行している印象です。こうした状況では、現場の入管担当官の裁量が広がり、恣意的な判断がなされる懸念も否定できません。


◆行政書士としての立場から

私たち行政書士は、制度と現実のはざまで苦しむ外国人と日々向き合っています。確かに、制度の維持や公平性は重要です。しかしそれは、正確なデータと客観的な判断基準があってこそ成り立つべきです。

在留資格の更新要件を厳格にするならば、その前に、

  • 外国人が制度を理解できる環境づくり

  • 雇用主の責任明確化と監督強化

  • 弁明・説明の機会の確保

など、慎重で丁寧な制度設計が不可欠です。


◆結びに

「ルールを守らない者を排除する」のではなく、「守れるように支援する」。
これは、共生社会の第一歩です。僕も、在留外国人に日々接している行政書士として、その理念を胸に、外国人の権利と生活の安定を守る伴走者でありたいと思います。

 

 お口直しに今日のお弁当

 

在留資格認定証明書を日本国内で受け取った外国人は日本国内で希望したビザをもらえる件。

その昔、たまたま日本に滞在している間に、日本の入国管理局に申請していた在留資格認定証明書交付申請の許可が出て、認定証明書を日本にいる間にもらった外国人は、それを持って日本の入管へ行くと、即日、在留カードが交付されていた。

しかしいつかのタイミングで即日交付はやってもらえなくなった。

また、外国人が直接これをしようとすると、日本でこれを行う『特別な理由』を聞かれて答えに窮してしまう事例もしばしば。

直近で言うと、この月曜日に同様の申請を受理されて審査が開始されている(短期滞在→技術・人文知識・国際業務)。

おおむね1週間から2週間で許可が出ていますが、大切なのはこれを行う『特別な理由』の説明。

何でも自分でしようとせずに困ったときは専門家(行政書士)に助言を求めましょう。お金をかける値打ちはあると思うのだが、、、

育成就労ビザ情報。都市集中を避けるための施策がまとまったようです。

2027年4月に始まる育成就労制度(新たな在留資格)。

原則3年間のリミット付きのビザでその後の特定技能への移行が可能です。特定技能との違いは<転職>に制限がかかっているところ。

働き始めて1年~2年で同じ分野(分野は特定技能と同じになる)での転職が認められる。

一方、奴隷ビザと揶揄される技能実習ビザとは<転職>できるかできないかが大きな差となる。

ただ、転職によって賃金の高い都市部へ育成就労外国人が流れるのは目に見えていて、「大都市圏等」と規定している東京・神奈川・大阪等8都府県にある企業へは育成就労外国人の受入れ制限を別途設ける様子。

ところで、「足りていない」制度を見直すのはいいが日本語教育の義務化等、外国人へのサポートが相変わらず民間に丸投げなのが気にいらないところ、、、

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