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入国管理局情報一覧

特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。

ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。

前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。

正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。

そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。

また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。

ご依頼をお待ちしてます!

偽造在留カードは入管のサイトからその真偽を確認できます。

昨日の新聞で入管法違反の罪で摘発された企業についての記事が掲載されていました。

記事では外国人が提示した身分証明書である『在留カード』は原本を確認しなけれべならないと指摘しています。

それはそのとおりでコピーやスマホで撮った写真では足りません。

また、最近では偽造された在留カードも多数出回っているようなのでその真偽を確かめるのが良いでしょう。

下記のサイトからそれが簡単にできます。

不法就労助長罪など外国人絡みの事件はマスコミにリークされる事が多く、企業防衛の観点からも外国人を雇い入れる企業様には予防策を講じることをオススメします。

出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会

入管のメール配信サービスについて。

日本の出入国在留管理庁では今年の3月からメール配信サービスを始めまています。

僕も最近になって知ったことですが、外国人の在留手続をやっている自分としてはとても使い勝手の良いサービスで早速活用しています。

登録自体もすごく簡単なので入管業務に携わる行政書士や外国人材を多く抱える事業者様にもオススメします!

詳細は下記のサイトからご覧いただけます。

【出入国在留管理庁メール配信サービス】

「日本入国はいつから可能か?」圧倒的に多い質問への回答。

現状では『特別に認められるケース』以外、日本に入ることは不可能です。

以下、韓国にある日本大使館の説明を引用しますのでご参照ください。

現在は、日本に入国する「特段の事情」が認められる場合にのみ、ビザの申請が可能です

「特段の事情」が認められる例については、

1.「日本人・永住者の配偶者又は子」。

2.「定住者の配偶者又は子」で、日本に家族が家族がいる方。

3.元「永住者」で、再入国許可期限までに再入国することができなかった方。

4.「教育」又は「教授」の在留資格を持っていて特別な事情がある方。

5.「医療」の在留資格を持っていて医療に携わろうとする方。

6.その他、日本にいる家族の事故や病気など緊急の場合。また、親族が死亡した場合。

などとなっています。

在留資格『技能実習』についてベトナムの送り出し機関が一部排除された件。

最近は『特定技能』の在留資格に興味を示す飲食店オーナーさんからの相談が多いですが、その説明の際に僕はよく『技能実習』の在留資格を引き合いに出します。

『特定技能』の在留資格は新規で上陸する外国人のほか『技能実習』からの移行組もその仕組みに取り込まれていますのでどうしても『技能実習』の話が出ます。

その際、たびたび報道される『技能実習生』の失踪問題を取り上げたりします。

今朝の新聞でも技能実習生から法外な手数料を取る送り出し機関が排除されたことが解説付きで特集されていました。

ベトナム人実習生の失踪はここ数年増加傾向にありその根源的な理由が日本に来る前に生じているのではないかとの論考です。

農村から夢を抱いて日本に来るベトナムの方たちが多大な借金を背負わされて上、日本で不法在留者となって追放されてしまうことを想像するととてもやり切れません。

そういった事情のある外国人に対して日本政府が何らかの救済措置を講じてあげることはできないものでしょうかね?

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