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入国管理局情報一覧

VISA申請後に届く入管からの手紙(資料提出通知)について。

毎日訪れる様々な国の様々な気質を持った在留外国人に対して、真剣にそして慎重に審査をしていただいている入国管理局の職員の方々には頭が下がる思いですが、申請取次者の立場からすると、申請後に度々届く追加資料を求める通知書には正直ウンザリした気分にさせられます。

これも取り方一つの問題で、その申請について何とか許可への道を模索した好意的な通知(手紙)と受け取るか、過度に申請者に負担を強いる悪意ある手紙と受け取るかは、受け取る側の思考の問題だと思います。

僕は概ね前者のものと信じて受け取った通知について真剣に対処するようにしていますし、依頼者へもそのように入管側の意図を説明しています。

それでも月に数十件の申請を抱えている僕としては、追加書類なしの一発許可をすべての申請で実現したいと日々努力しているところです。

追加資料提出通知を善意のアドバイスと受け取って、その意図するところを分析して対処し、無事に許可が得られたときは喜びも倍増します。

無いに越したことはありませんが、それも含めての入管業務であると言えます。

職員の入れ替えがあったようで、大阪の窓口には前に他地方にいた僕がリスペクトする男性職員の姿が、、、

審査官の胸三寸で大きく審査に作用すると理解している僕としては、経験豊富で外国人への理解が深い職員の存在は本当にありがたく頼りになる存在です。

在留カードを紛失した場合の対処法について。

紛失により在留カードを再交付する場合、本人若しくは申請取次者(行政書士等)が入管窓口で再交付の手続きを行うことが可能です。

しかし、その前にやっておくことで”ミス”が生じやすいので少し助言を。

入管の窓口でよく目にする光景として、『この書類では再発行はできないんですよ。』と説明する入管職員に、『ナゼダメンナンデスカ!』と食い下がる外国人の姿が。

その外国人は紛失した事実をちゃんと警察署へ届け出たのですが、そこで交付された”届出を受理した証明書”に問題があったのです。

交番で紛失届をした場合、確かに届出は受理されますが、そこで発行されるのは簡易的な”受理票”です。

これが不正確な証明書となるわけではないのでしょうが、入管が求めるのは正式な書類としての”受理証明書”です。

見た目でわかりやすいのですが、”受理票”はB5の紙を二つに割いたような小さな紙切れで、それに対して”受理証明書”はA4サイズでちゃんとした公印(警察署のハンコ)が押されている書類です。

いくら急を要すると言っても、もう一度最寄りの警察署へ行って”受理証明書”をもらってくるように言われるので、窓口で粘ることは無駄です。お見知りおきを!

在留期限間際の駆け込み依頼の対処について。過去の申請書類の重要性。

年に数件ほど、在留期限ギリギリになって『VISAの申請をお願いします。』と駆け込みでやってくるお客様がいます。

資格取得時から一貫して僕の事務所でお手伝いしている場合なら、『何とか間に合わせますのでご安心を!』と言ってあげられるのですが、初めて来られるお客様の場合、非常にリスクがともなうものです。

なんといっても就労系の在留資格の場合、いくら入国管理局で『大学を卒業した者については幅広い就労を認める。(大学における専攻科目と就職先における業務内容の関連性の柔軟な取扱いについてH200717)』と言っているとはいえ、その方の職務内容について『何でもしていい』訳ではありませんので、その方の学歴から職歴、最初に申請した時の就労内容について是非知りたいところです。

会社若しくはご自身で申請された場合、ほとんどの方が提出資料の控えを手元に残していないので、その確認ができない場合が多いです。

そんな時は、<入国管理局へお願いして過去の申請書類のコピーをもらって確認する>のが僕のスタイルですが、申請までの時間が短いと依頼人の記憶をたどってお手伝いさせていただくしかありません。

僕の仕事は外国人依頼者の人生を左右しかねない大変重要な仕事です。(失敗した場合、その外国人が日本に居られなくなる可能性を秘めていますから、、、)

当たり前のことですが、適当で手抜きな仕事をすることは許されていないと思っています。

「永住許可が出にくくなった」との巷の噂は事実なのか?

某地方入管で申請していた「永住者の配偶者等」の在留資格を持つ女性の永住許可申請が不許可となった。

早速、その理由を聞きに現地(某地方入管)へ。

相変わらず沢山の待ち人たちが待合席を埋めていて、座るところを探すのに一苦労。

40分ほど待たされたあと職員に話を伺うことに。

「やはり年金未払いのところが引っ掛かりましたか?」と単刀直入に質問。

と言うのも、追加書類として「年金の支払い状況がわかるもの」を求められ、その後は結果が出るまで待ち続けていたから。

担当者の話では、申請者本人の未払いはともかく、配偶者である者の未払いが相当年数にのぼり、それが理由で許可できないとのこと。

かくして依頼者は、『自身が結婚するより相当前の配偶者の年金未払い問題』が原因で永住権をもらえなかったのだ。

何とも腑に落ちないところだが、日本政府が(あまりに未収が多い)年金徴収に本格的に取り組んでいることがうかがえる事案であった。

観光ビザで何日日本へ居られるか?その答えは?!

この質問だけは受けたくないものです。(あともう一つは、あと何日でビザの結果が出ますか?の質問。)

観光ビザで日本に来ている外国の方が、自身がしょっちゅう日本に来ているので心配になって質問してくる場合が多いです。

観光ビザ、正式には在留資格「短期滞在」の観光目的での日本上陸。(「観光」と呼ぶビザはありません。)

『短期滞在ビザで何日以上日本へ滞在してはいけません!』といった法律はありません。

しかし、入国管理局では運用上、1年のうちに180日を超過して短期滞在ビザで日本にいる(居ようとする)外国人を発生させないようにしているようです。

これまた質問を受けますが、では上記に言う「1年」の起算点はいつですか?との問い。

そんなもの、日本に入ろうとした日からさかのぼって1年に決まっています。12月31日に全てリセットされることなどありえません。

入れるか入れないかは、『日本に入らなけらばならない特別の事情』と『滞在期間中の十分な生活費の証明』、そして『あなたの口から放たれる真摯な説明』次第です、と回答するようにしていますが、なかなかこの回答では納得していただけないのが現状です。

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