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入国管理局情報一覧

入国管理局の不手際が報道で取りざたされていました。

一日のうちに2件もの入国管理局に関する報道があった今日。

一つは、今朝のNHKのテレビニュースで目にした報道で、本人の同意や裁判所の令状なしにアパートを捜索されたのは違法だなどとして、ベトナム国籍の男性が入国管理局の職員らを住居侵入などの疑いで刑事告訴する方針を固めたとのこと。

もう一つは、朝日新聞夕刊にあった、東京入管での難民審査の際、難民審査参与員がコンゴ人女性へ不適切な質問を発したとして、代理人弁護士が抗議した件。

いずれの報道も<被害者>が行動を起こしたことについて報じたまでだが、最近の入管の動向を目の当たりにしている僕は、「無くもないわな、、、」と思わざるを得ないのであった。

日本生まれのタイ国籍の少年の在留を認めなかった日本の裁判所の判断について思うこと。

昨日、中米出身の非正規在留の男性と話す機会があり、日本の裁判所で16歳のタイ国籍の少年が「国外に退去せよ」との判決をもらったことについて話をした。

少年は日本で生まれて日本語しか話せず、生まれてから一度も日本を出たことがないと言う。

「日本でこのような判決について世論が騒ぐことはあまりなく、むしろ、この判決について肯定的な意見の方も多数いる」と語る僕の言葉を、その男性は放心状態で聞いていた。

「ジーザス、日本のことをもっともっと良い国だといろんな人に伝えたいが、それは難しい!」

そう語るその男性の驚きと落胆の表情が忘れられない。

入管法改正(審議中)があります。技能実習制度はどこへ向かうのか?

22日のブログでも取り上げた入管法改正の件で現在参議院で審議が行われている。

ネットから審議内容について議事録や中継を録画したものが見れるようになっているが、先日通過した衆議院法務委員会の議事録の中から特に技能実習制度についての以下のやり取りを抜粋してみた。(2016年4月19日の委員会)

〇日本共産党清水忠史委員の質問:日本国憲法第十八条について岩城大臣に聞きます。「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」とあります。~中間略~技能実習生にも憲法十八条は適用されると考えられませんか。

〇岩城法務大臣(当時):ただいま御指摘のありました憲法第十八条の規定は、技能実習生に対しても適用されるものと理解をしております。~中間略~技能実習制度は、奴隷的拘束や苦役に当たるものではあり得ず、仮に逸脱して人権侵害行為があった場合には、計画の途中でありましても転籍を認め、これを支援することはもとより、万一、監禁や暴力等による拘束等により強制労働等が行われた場合は、刑法や労働基準法上の犯罪として処罰されることになります。

(前)大臣の発言通りの制度的保証が望まれるところである。

昨晩読んだ毎日新聞夕刊で取り上げられていた『入管法改正』について感じたこと。

移民を受入れない政策を取る日本だが、それでも少子高齢化による国内の労働人口不足を外国人で補おうと必死の様相。

色々問題が多いと言われている『外国人技能実習制度』の拡充に余念がない。

実習生の低賃金労働や長時間労働の実態を把握しているだろうに、その解決策として『技能実習制度の適正化』と称して天下り先と思われる<外国人技能実習機構>を認可法人として新設する始末。

実習生を事業所へ送りだす日本の監理団体について許可制とするなど、『取り締まっている感』はうかがえるも、相変わらず責任は民間に押し付けるらしい。

日弁連も「外国人技能実習生制度は直ちに廃止すべき」と言っていると聞く。

国の責任者は、外国人の何をそんなに恐れているのだろうか?

永住許可申請の審査期間について統計を取ってみた件。2か月~9か月。

僕の事務所で永住許可申請の取り次ぎを行った外国人の審査期間の統計を取ってみた。(許可・不許可問わず。)
2012年に申請したものは8~9か月、
2013年は3か月、
2014年は3か月(2か月の方も数人いた。)
2015年は3か月~5か月、
こうして見ると2013、2014年は驚くほど早く結果が出た。(ほとんど不許可になる方もいなかった。)

そして本年はと言うと、
実はまだ結果が出ていない方も多く、最短で2か月、最長10か月待っている方もいる。

これだけ幅があると正直依頼者からの「結果が出るまでどのくらい待ちますか?」との質問に的確に答えることができない。
他の許認可手続等のように法定された『標準処理期間』があれば「10か月も待たせるなんてけしからん!」と言ってあげられるのだが。
ここは多忙な入管職員の事情を考慮して依頼者に納得してもらうしかないのだ。

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