ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. 入国管理局情報

入国管理局情報一覧

在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。

離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。

この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)

最近よくこれと似た相談を受けます。

多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。

結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。

が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。

国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?

ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。

結婚に年齢制限はございません。高齢夫婦の結婚ビザの話。

先日相談に来られた韓国人女性は、ご主人が80を超えた日本人でした。

生活保護受給中で「安定した生計維持が望めない」との理由で結婚ビザが不許可になり、不服申し立ての訴訟(処分取消訴訟と義務付け訴訟)をしているとのこと。

1審の判決は出ているようで、判決文を見せてもらった。

全面敗訴、「訴訟要件も備えていない」と裁判所。

この手の案件で裁判をやってもなかなか勝てない。

一外国人が日本の国にケンカを売るようなものだから。

国によるよっぽどの人権侵害、重大な判断ミスがあれば別ですが、そこに費やす<時間>、<お金>、<体力>を考えると、再申請の道が正道だと思います。

それでも昔ある東京の弁護士が、「大阪を含め他地域の弁護士ももっと入管訴訟をやった方がいい」と語っていたことをつい思いだす。

偽装結婚をあっせんしたとして日本人男性が逮捕されました。

今年は前年までに比べてビザ申請の件数が増えているように思います。

入国管理局窓口の混雑具合からしても、相対的に在留外国人数は増えているように思います。

「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などいわゆるビジネス系のビザ申請が多数ですが、報道にあるような結婚ビザ(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)の依頼もちらほら。

いつも思うのですが、確かに偽装結婚を経て永住権までたどり着いた強運の持ち主もいるのでしょうが、僕が出会った偽装結婚経験者はそのほとんどの人がひどい目にあっていました。

そもそも『嘘の婚姻届一枚を役所に提出するだけじゃないか』と軽い気持ちで踏み込んでしまうのだと思いますが、だます相手は日本国。

国を相手に詐欺を働くようなもので、そんな大それたこと、本当にうまくいくと思っているのでしょうか?

入管も馬鹿じゃないのだから、とりあえず許可をあげておいてしばらくしてから実態調査を始めるくらいの工夫はしていますよ。

例年になく沢山の韓国人依頼者が事務所を訪れています。

今年に入るまでの2年間、僕のメイン業務の一つである在留資格関係業務は尻すぼみで減っていた。

しかし、今年になってそれが回復し、依頼数は過去最高件数に到達しようとしている。

入国管理局へ行っても、3月4月の繁忙期にない時期に3時間待たされるなど、確実に日本で在留資格取得手続きを行う外国人は増えているように思う。

その一方、それを審査する入国管理局側の対応は厳しく、追加の資料を求められることがしばしば。

この間も、あまりの追加資料の多さに電話越しに担当者を一喝しようとしたが、逆に申請内容について突っ込まれ、目的を達成することができなかった。(入管職員も一生懸命仕事をしていることを思い知らされた。)

後日、その件は許可処分となったが、我々行政書士が担当者にお礼を述べる機会はないのである。

新たな就労系在留資格として「介護」が登場しました。

この9月1日から、新たな在留資格(ビザ)として「介護」が加わりました。

これまでも一部の国(フィリピンなど)のみとの協定により介護分野での外国人材受入れは行われていたものの、これをすべての国に広げたことになります。

「介護」と聞くと誰しも、『介護施設でヘルパーとして自由に働いてもらえるのでは?』と思いがちですが、これがそうでもないのです。

在留資格「介護」の条件は以下。

①留学生として日本に来て日本の介護福祉養成施設において2年以上学ぶこと、

②日本の「介護福祉士」の国家資格に合格すること。

この条件、正直厳しすぎると思います。

早速韓国の女性から問い合わせがありましたが、上記の条件を説明するとすぐにあきらめていました。

外国人労働力を求める日本の会社・事業者と、外国人材受入れについてのルール(法律)を決める〝国〟との明確な感覚の違いを日々思い知らせれています。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00