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入国管理局情報一覧

『経営・管理』の在留資格はほとんど不許可になりません。個人のキャリアに求める条件がないので。

いわゆる就労系ビザのうち日本に滞在している外国人が多い順に『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、そして『企業内転勤』と並びます。

これより多く利用されているビザで『技能実習』と言う在留資格があることはありますが今回は除外します。

上記のビザはすべてビザの申請人、すなわち外国人本人のキャリア(学歴や職歴)に何らかの条件を求めています。

分かりやすく言うと大卒であるかどうか。

一方、日本で会社の社長や個人事業主として活動できる就労系ビザに『経営・管理』と言う在留資格があります。

僕の事務所ではこのビザを取得したいとのオファーを大変多くいただきます。

その理由は、『経営・管理』のビザは準備する方法とタイミングがとても難しいからにほかなりません。

特に日本の身分証明書を持たず日本語を話せない外国人が自らこれをやることは至難の業です。

僕の感覚では大学を出ていなかったり飲食業に携わろうとする方が多くこのビザにチャレンジしてるように思います。

こちらへ依頼していただければO-BIC(大阪外国企業誘致センター)をとおして10万円若しくは15万円の援助も受けられ大変お得となっています。またタイトルにもある通り、このビザ、ほとんど不許可になりません!

<関連リンク>
『2021年度 O-BIC 外資系企業進出支援事業』

永住申請について。<年金未払い>の方や<払込遅延>の方はどのように取り扱われるか?

久しぶりの投稿です。

このところ帰化特需も一旦落ち着き、外国人の日本渡航解除がいつになるのか不安でなりません、、、

行政書士事務所経営は本当に水物だとつくづく感じさせられます。

さて、タイトルにあるように昨年7月に添付資料が膨大に増加した永住申請ですが、やはり年金の支払状況によっては非常に冷淡に審査が行われているように感じます。

一例で言うと、大阪の事案ではありませんでしたが、申請時からさかのぼって過去2年以内の申請者の配偶者の国民年金の払い込みで2カ月分が遅延していたとの理由で不許可になった事例(審査が1年かかったので結果通知の時点では3年ほど前の年金)。

法人代表者で「経営・管理」の在留資格の方が、法人としての社会保険加入が2年に満たなかったので不許可となった事例(当人個人は国民年金のものと合わせると2年分の年金支払はまっとうに行っていたもの)。

2つの事例から見ると、やはり①申請時からさかのぼって2年分の年金を完納しており、かつ②納期限が守られていることが厳格に求められるようです。

ところで60歳を超えて年金の払い込みができない方の場合の取扱いはどうなるのでしょう?一度も払い込みしないまま永住申請を行った高齢者夫婦がいましたがいずれも不許可となっています。現在理由書を添付して再申請しておりますが不許可となった場合に入管の見解を聞いてみようと思っています。

久しぶりに名古屋入管に来てます。ここの受付システムは本当に良くできていると感心します。

大阪の自宅を6時に出発、朝8時すぎに名古屋競馬場前に到着しました。

駅を出てすぐに名古屋出入国在留管理局の大きな建物が見えますが、すでにその時間には開門され、誰でも入館できる状態でした。

2階に上がると入り口前で制服を着た職員の方が迎えてくれ、「どんなご用件で?」と窓口を案内してくれます。

今回は申請ではなく永住申請の不許可理由を聞きに来たのでそのことを伝えると、「あちらの窓口へ」と導いてくれました。

なんとこの時間にすでに窓口で複数の職員が応対してくれています。

そこでも制服を着た職員が「9時になったらあちらの窓口の前でお待ちください。名前を呼ばれますから。」と導いてくれました。

このようなシステムを敷いてくれると行政窓口を利用する市民(ほぼ外国人だが)は非常に便利です。

無駄に立ったまま並ばなくていいですし、場号札を配布することで開庁時間まで朝食を採ったり新聞を読んだり(このように)ブログを更新したりと、有意義な時間が過ごせます。

是非全ての出入国在留管理局で実施していただきたいと思います。

外国人美容師が日本で仕事ができる道が開けそうなこと。


日本政府は、日本の美容師免許を取得した外国人が美容師として働くことができるようにする方針を決めました。観光客や在留外国人らへの対応の他、日本の美容技術を海外に伝える担い手になることなどを期待しています。

具体的には、日本の専門学校で2年間学び、美容師免許を取得した外国人が対象となるようです。

これまでは美容師免許を取っても美容師としては日本で働けず、母国に帰国する人が多ほとんどだったので、新たな道が開けたと言えます。

ただし、この措置は構造改革特区に限定されますので注意が必要です。

入国管理局より案内。在留資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)に書いてある日から6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

入管からの案内⇒出入国在留管理庁(Immigration Services Agency)からのお知し らせ②
ありますように、

本来は交付された日から3か月が過ぎる前に日本領事館や大使館へ提出して使用しなければならない<在留資格資格認定認定証明書(Certificate of Eligibility)>について、6か月過ぎるまで使うことができるようになります。

-아래 한국어판-

출입국관리사무소(Immigration Services Agency)에서의 안내②
에 언급 되어있습니다만,

원래는 유효기간이 3개월 이었던 <재류자격 인정인정 증명서 (Certificate of Eligibility)>에 대해 6개월로 연장하는 조치를 취합니다.

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