入国管理局情報記事一覧
大阪出入国在留管理局3階の行政書士専用受付窓口を初めて利用した件。
- 2022.03.18(金)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報
大阪出入国在留管理局の申請受付窓口は2階にあります。
この時期になると卒業した外国人留学生が沢山訪れているので1年のうちで一番混雑しています。
なのでいつも朝一に列に並ぶために8時には現地に着くようにしている。
ただ、今朝は期限ギリギリの依頼者から署名をもらうため事務所に立ち寄ったので到着したのは9時5分前。
1階の建物入口は既に開かれ走って2階に上がるも既に30人近くが列をなしていた。
その時、ふと思いだして走って3階へ。
実は3階には行政書士専用の受付窓口が設けられているのでした。
僕はそこを利用したことがなかったので恐る恐る窓口で「2階が混んでいたのでここへ来てみました。もちろん行政書士です。」と言うとカウンター越しに女性職員が「大丈夫ですよ、お受けしますよ。」と優しく微笑んでくれたのでした。
何ともありがたい。
その後下(2階)へ行くといつも顔を合わせる同業の先生が「今日は駐車場で待たされて順番がメッチャ後ろなんです。」と言いているのを聞いて、「僕は3階を利用しましたよ!」と事の成り行きを説明したのでした。
これからもちょこちょこ利用してみようと思います。
数年ぶりの「経営・管理」の在留手続の不許可。何とも納得しがたい理由だが、、、仕方がない。
- 2022.03.12(土)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報
僕の事務所では「経営・管理」の在留資格変更や認定証明書交付申請の依頼がとても多いです。
相談に来たお客様にも常に案内していますが、ほとんどの申請で許可をもらっており、100%に近い許可率を誇っています。
今回、数年ぶりに不許可(認定証明書不交付)の通知が届きましたが自分でも驚くほどうろたえてしまいました。
即座に入管へ駆け込んだところ、ババごみ状態(大阪弁で大変な混雑を表す)。
待つこと1時間で担当者に代わる職員が現れました(こんな時担当者はほぼ不在だ)。
要領を得ないので上司に繋いでもらって僕の主張したいところをとりあえず聞いてもらった。
詳しい話はできませんが、100%自分の主張が正しいとも言い切れない側面があり、再申請することに。
そういえば数年前の不許可の時は「こちらの意図を正しく判断してくれ!」とばかりに申請内容を全く変えず再申請に挑み見事許可となりましたが、今回は審査官の判断をある程度尊重してその意図を汲んで再申請に挑もうと思います。
僕ももうすぐ50になります。争いごとは極力避けて通りたいのです。
『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。
このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。
その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。
これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。
2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。
そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。
今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。
僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。
住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。
安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。
外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。
(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!
永住申請の際に提出する書類が増えた件。
- 2021.09.28(火)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報
まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。
と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。
そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。
そこから思わぬ情報が得られることも。
今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、
貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。
10月1日より必須となった『了解書』
特定技能外国人が増加。日本国内での在留資格変更許可による。
- 2021.08.25(水)
- VISA・在留資格関連,入国管理局情報,特定技能
ここへきて『特定技能』の在留資格取得者が増加しているようですね。
前にもこのブログで紹介しましたが、僕の事務所でも新卒で外食事業を手掛ける企業へ就職した外国人留学生が『特定技能』の在留資格を取得するケースがあります。
正直に言って、『特定技能』の在留資格取得手続きは素人がするにはハードルが高すぎます。
そのため、相談から速依頼につながるケースが多数あります。
また、自社で特定技能外国人の支援を行えない場合に備え、僕の事務所では『登録支援機関』としての登録も済ませています。
ご依頼をお待ちしてます!