ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連入国管理局情報入管(申請・受理)改正入管法
  4. 在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

在留資格取消を前提とした呼び出しについて相談を受けました。

日本人男性と離婚した外国人女性からの相談。

離婚後数カ月たったある日、入管から手紙が来て、聞き取りをするので出頭するよう要請されたとのこと。

この通達は、在留資格取消を前提とした意見聴取を行う旨の通知のことです。(運転免許取消の前に行われる〝聴聞〟のようなもの)

最近よくこれと似た相談を受けます。

多いのは、離婚して結婚ビザの該当性を失った方や退職後しばらく再就職先を見つけられていない方たち。

結婚ビザについては配偶者と離婚した後6カ月が、ビジネスビザの場合会社を辞めてから3カ月の猶予期間が設けられています。

が、別の規定により、認められた在留活動をしておらず且つ「他の活動を行い又は行おうとして在留していること」が判明した場合、上記の期間(6か月または3カ月)を待たず在留資格を取消される恐れがあります。

国会での審議の過程で法務省の役人はこの件の例示として「技能実習生の失踪問題等に関連し」た答弁をしていましたが、実際の運用はどうなされているのでしょうか?

ルールを作るのはよろしいのですが、それを運用する側に過度な裁量を与えてしまうのは、作ったルールの形骸化をもたらすもので、本末転倒なのではないでしょうか。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00