ブログ

子供一覧

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望④(LAST)。

前回に続き】

私の〝残酷な宣告〟になすすべもなく途方に暮れていた<鄭>さんに私が提案したのは、

①法律に則り、これまでの経緯通りに、婚姻、出生、離婚と韓国に届出ること。ただしこの場合、前夫の協力(韓国領事館への同行)が必要となる。

②前夫との接触を回避するため、日本の裁判所で調停離婚を申し立て、その決定により前夫との離婚を韓国に認めさせること。

そして、③韓国の前夫との離婚をあきらめ、韓国戸籍(家族関係登録)上はそのまま前夫と結婚した状態のまま放置すること。

でした。
<鄭>さんからの、「何とか前夫とのかかわりあいを避けたまま、長女のパスポートを入手することは不可能でしょうか?」との問いに、私は最にのこう言い放ちました。
『ないことは無いです。ただ、今後もし長女が日本に帰化しようとしたり、長女の出生について前夫からクレームがついた場合、苦労されるのは長女自身ですよ。』
しばらく黙っていた<鄭>さんは、『少し考えさせてください。』と言って帰っていったのでした。

最近、このようの「離婚にともなう子の出生についての難儀な相談」が増加しています。
ポイントは、日本の役所へ離婚届を出したのが「2004年9月20日」より前なのか後なのか。
運命の分かれ道なのです。

韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望②。

前回に続き】

韓国政府は自国の在外国民が居住地国においてその国の形式に従った離婚届(申告)を行う場合でも、本国の形式的要件に合致しない場合はそれ自体を適法な手続きとして認めないとの要望を出しました。
これは、日本に多数居住する在日コリアンに向けられたものと考えられます。
2004年9月20日をもって、在日コリアン同士の日本の役所窓口における協議離婚届出を原則認めないよう、在外公館より日本の役所宛に文書が送付されました。
この日を境に、在日コリアン夫婦の日本の役所での協議離婚は事実上正当なものとはみなされないようになりました(一部の役所ではこの日以降もしばらくの間は協議離婚届を受理していた事実も散見される)。
どういうことか説明すると、例えば、
①在日韓国人男性<朴>さんと在日コリアン女性<鄭>さんが日本で結婚し(1998年日本で婚姻届出)、
②夫婦の間に女の子が生まれ(2000年日本に出生届出)、
③別居の末、2004年10月1日に協議離婚に合意し離婚届出(同日日本の役所で離婚届を提出)
しかしこの時、③の届出を行う際、日本の役所窓口職員から、「便宜上離婚の意思があるものとして離婚届は受理しますが、本国ではこの離婚届は認められませんよ」と意味深な言葉を投げかかけられます。
一抹の不安を抱えるも、『金は稼ぐが暴力を振るうDV夫』と少しでも早く離婚したかった<鄭>さんはそのまま離婚届を提出。DV夫との一切の縁を切って日本での再起を目指して独立した生活を長女とともに歩み始めます。
離婚後、日本の役所からは申請により児童扶養手当も支給され、<鄭>さん母子には貧しいながらも平穏な暮らしが訪れたのでした。しかし、子どもが大学進学(韓国の大学への留学)を目前に控えたときに起こったある出来事から、離婚届の時に役所の職員が言っていた『意味深な言葉』の意味をはじめて思い知らされることとなります。
【その3へ続く】

朝日新聞の「錨を上げろ」のコラムを読んで感じたこと。

最近は新聞を読んでも「報道」よりも「コラム」の方に面白みを感じています。

朝刊を広げて、国内外の政治情勢や社会面の記事を読むには、朝から気分がどんよりしてしまうことが多いので、、、

僕が好んで読んでいるのは「経済気象台」というコラムで、経済面の株価の一角に占めるコラムです。

独自の視点で経済界全体を見渡した筆者の興味深い記事が載っています。

一方、今日の朝刊で特に目を引いたのは、「けいざい+」と言うコラム。

在日朝鮮人3世の若者がインドネシアで起業して活躍するまでの軌跡を追ったもの。

朝鮮学校→日本の高校、大学→楽天へと進んだ彼が、如何にして現在に至り、その間何を感じたかを見て取れます。

彼が感じた『小さなところに居ては危ない。』との教訓には、「生まれてきてから小さなところに居続けている」僕自身、共感するところが多いです。

正直、自分の子には僕のような狭い村社会で一生を終える人生は勧めていません。(僕もまだ諦めた訳ではありませんが、、、)

幼い我が子に、広い世界へ視点を向けさせるためにはどうしてあげれば良いのか?の問いに、彼のような存在はとても参考になります。

「家族滞在」の在留資格で日本に住んでいる若者が日本で就職して仕事をする際の注意点。

日本の在留資格は全て各個人に与えられるもので、これは子どもやお年寄りも同じです。

親の仕事の関係で日本で住んでいる子どもたちは、おおむね「家族滞在」の在留資格で日本での滞在を認められています。

最近では小学生・中学生も「留学」の在留資格が取れるようになりましたので、もしかしたら単身で日本に来て留学生として活動している逞しい子どももいるかもしれませんが、、、

最近立て続けに相談を受けたのが、中学の頃に親に伴って日本に来て以来、日本の中学、高校と卒業し、成人してから親元を離れて日本で独立しようと考えているが、その際の子ども自身の在留資格がどうなるのかという質問です。

入国管理局からは以下のようなアナウンスがなされています。

高等学校卒業後に日本での就労を考えている 外国籍を有する高校生の方へ

これによると、上記の相談者は、条件が合えば「特定活動」の在留資格を得て日本で独立(就職して親元を離れる)が可能で、一般の外国人が就労する際に求められる<大卒要件>や<10年を超えるキャリア>などは免除されることになります。

大変有意義な措置で、親の都合で日本に来た子どもたちも日本でずっと住むにあたって救われることでしょう。

子どもの在留資格について。家族滞在、定住者、日本人の配偶者等など、、、

親に伴って日本にやってくる子どもたち(成人・未成年関わらず)は何のVISA(在留資格)で滞在することになるのでしょう。

つい最近、僕がお手伝いした韓国人家族の例だと、
世帯主(妻):経営・管理
配偶者(夫):家族滞在
子ども2名:家族滞在
として在留許可を得ました。

本例の場合、子ども2名はいずれも未成年でしたが、ルール上は子どもの年齢に制限はありません。

すなわち、本例の子ども等が30歳であったとしても、それのみを理由に在留を認めないとはできないのです。

一方でこんな例も、
日本の方と再婚した韓国人女性でその後日本の永住権を取得した後、韓国で大学を卒業した自身の娘(年齢22歳)を日本へ呼び寄せようとした場合、娘は『永住者の子』としてVISA(在留資格)がもらえるか?
答えはNO!となります。

上の例だと、日本に来たばかり(同時に来た)でそれも在留期間1年足らずの親にくっついて30歳の子のVISAが許可されたのに、
下の例では永住権まで取得している親のしかも22歳の子のVISAが許可されない、

何とも不思議に思えますが、ルールがそうなっている以上仕方がないことです。

では下の例で母(韓国人女性)が日本に帰化していたとしたらどうでしょう?
実はこれも同じで、娘は『日本人の子』としてVISA(在留資格)をもらうことはできないのです

すなわち、『永住者の子』も『日本人の子』も、外国籍である限り、その身分をもって日本での在留が認められるのは未成年(未婚者)に限られるのです。

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00