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元日本代表の益子直美さんの取り組みについて。怒る指導の不要性。

僕も中学まではサッカーをしていましたが、まさに昭和の時代を行く指導者のオンパレードでした。

選手・生徒への愛情?からか、とにかく『怒る、どつく、罰を与える』指導が当たり前でした。

当時の子供らもまた逞しく、『先生にどつかれたことを親に告げ口することなど男のすることではない』と、拷問されても口を割らないスパイのような思考を持っていました。

そのことで暴力指導者らの行いは明るみにならずドンドンとチョーシに載せちゃったのでした。

僕の小学校当時の男性教員は特に酷い人物で、クラブ活動の指導から学生生活に至るまで、とにかく生徒を暴力により怖がらせ支配・服従させました(2年間担任でした)。

大人になってわかることは彼らには共通してコレといったスキルはなく、子供らに対する愛情もなく、何より指導者・教師としての矜持が無かったのです。

暴力指導者の元、確かにチームは強かったがサッカーが楽しいと思ったことは一度もありませんでした。

自分の子には、「どんな先生に当たるかは運次第だから、大人には何も期待せず子供らで解決する考えを持て」と言っています。

暴力による指導を肯定する被害者がいますが、『余程のどMか』、『同じ行動を起こす恐れのある予備軍』だとしか思えません。

(過干渉の親により教師の自由を奪っている現在の状況も問題ありだが、、、時代は変われど全ては大人次第と言うこと。)

帰化の前のひと仕事(親子関係不存在確認の裁判)について。

在日コリアン、中でも特別永住者からの帰化の相談の中で度々お目にかかるのが「韓国の記録では別の両親から生まれたことになっているがどうしたらよいか?」との相談。

どういうケースが多いかというと、女ばかり生まれて中々息子が生まれない『弟夫婦』に対し、男の子ばかり5人の子供がいる『兄夫婦』の6番目に生まれた男の子を韓国の戸籍では『弟夫婦』の子として登録しまっているようなケース。

何でそんなことをしたのかの理由を探っても仕方ありませんが、『男の子』が生まれるのが『家を継ぐ』とされていた悪しき風習なのでしょう。

厄介なのがその『6番目に生まれた男の子』が帰化申請をしようとしたとき、日本の出生届にある『両親』と韓国の身分登録である家族関係登録簿にある『両親』とで違っていること。

もちろん正解は日本のもので、本人が生まれたときの病院長や助産婦が作成した出生証明書が付いているので当然です。

「韓国のことは親が勝手にしたので知りません!」と言ってもこれは通りません。

そこで登場するのが弁護士の先生で、ケースによってはDNA鑑定も用いて真実の親子関係を立証して裁判所の判決を得ることになります。

【次回へ続く】

深夜と早朝のワールドカップ観戦。日韓戦士たちの戦いに眠気も吹っ飛びました。

日韓両国ともに決勝トーナメントへ進出したことで、僕と息子2人のワールドカップ観戦への意欲は衰えません。

今回もまた深夜帯の放送で、まだ幼かった長男が眠気と戦いなが観戦していた2大会前の出来事が懐かしく思い出されます。

そんな長男は高校に行ってもサッカーを続けていて、細やかながらまだ親に夢を見させてくれています。

応援の軸を韓国に置く僕と日本を盛大に応援する彼らとで家族間のプチ対立はあるもの、今朝まで本当に良い時間を過ごさせてくれました。

心から日韓両チームには感謝と敬意を贈ります。

韓国への渡航にビザが不要になる日はいつになるのか?

コロナが発症して以降、渡航制限を経てやっと日韓間の観光が再開されましたね。

しかし、この間に2002日韓共催ワールドカップから続けられていたビザなし交流が途切れてしまいました。

そのしわ寄せが、つい先日の『ビザを求めて韓国領事館前に長蛇の列!』報道など、両国国民にジワリと生じています。

今朝の報道によりますと、日韓財界首脳の3年ぶりの対面の席で、『ビザなし交流再開』を求めて声明が発せられました。

これに反対する勢力もあるでしょうが、そもそもその方たちは両国に興味も行く用事もない方たちでしょうから、再開を望む勢力が発する声はそっとしておいて欲しいですね。

ちなみにビザが必要となったことで手続上、かなり困惑している方たちもいるようです。

日韓2重国籍を持つ子どもたちです。

彼らが困っているその理由とは、、、明日に続きます。

何歳から帰化申請ができるかの問題。子どもだけでも可能かそれとも両親と、ひとり親のケースは?

帰化申請について様々な質問をいただきます。

特に多いのが帰化の条件に見合うかの質問ですが、その中でも質問者の子どもの年齢についてのものが沢山あります。

最近のケースだとシングルファザーの方から「14歳になる息子と二人暮らしだが子どもの海外渡航(短期海外留学)のことを踏まえて急ぎ申請したいので依頼したい。」との相談を受けたもの。

早速初動作業として法務局に個別相談に訪れました。

現在14歳という子どもの年齢と日本の役所で事前に入手した『子どもの出生届記載事項証明書』を見た相談員から言われたことは、「このお子さんの場合、母親(父の前妻)も一緒に来ないと受付できませんよ」とのアドバイス。

その理由はハッキリしていて、『子どもの出生届記載事項証明書』に親権者指定の記載が無かったからに他なりません。

本来あるべき親権者指定が成されなかった理由はココでは割愛しますが、何しろその子の親権者は子が成人するまで両親のままとなります(家庭裁判所にてどちらか一方を指定することは可能だが、、)。

このケースの解決策としては、
①申請の日に母親にも法務局までご足労願うか、
②子どもが満15歳になるのを待つか、
のどちらかになります。

今回の場合、どちらを選んだのかは読者の想像どおりですが、、、

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