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子どもの在留資格(ビザ)について。今朝の新聞に定住化要件の明確化の記事が、、、

親に連れられて意図せず日本に来た外国籍の子どもたちを救済する措置のようです。

<定住化要件の明確化>とありますが、いったい何のことでしょう?

例えば以下のような一例で説明しますと、

父親が日本で「経営・管理」の在留資格、母は「家族滞在」、そしてその夫婦の子も「家族滞在」。

子どもは中学2年の歳で日本に来ていて現在18歳。来年高校を卒業する。

子どもは高校1年の時からアルバイトをしている日本の「レストラン」への就職が決まっていますが、今のビザのままだとフルタイムで働くのは不可能な状況です(資格外活動の許可を取っているものの週28時間しか働けない縛りがあります)。

このようなケーズの場合、子どもは就職して正社員として働くのを条件に「特定活動」のビザがもらえます。

この馴染みのない「特定活動」のビザはとても不安定なもの(事業ができなかったり親の身元保証が必要など)。

そこで今回、<定住化要件の明確化>とあるとおり、上記のような子どもについては「特定活動」のビザを取ってから5年が経過するときに「定住者」のビザへの変更のチャンスが与えられると言うこと。

「定住者」のビザは「永住権」の次にメリットの多いビザで、日本に住む「家族滞在」のビザを持つ子どもたちにとってはとても良い施策だと思います。

先日、永住者のビザの取り消しを厳格化する法律がとおりましたが、今回はある意味ビザの緩和措置。「飴と鞭の施策」と捉えるのは考えすぎか、、、

韓国の『国籍離脱許可手続き』の流れの検証~その2~

引き続き領事館が公表している<案内>から『例外的国籍離脱許可の流れ』を読み解いていきます。

<申請及び受付>の部分その2。

韓国では兵役義務が男子にのみ課されていますことから、男子のみ国籍離脱申告期間が『満18歳になる年の3月31日まで』と決まっています。

2020年10月1日施行前国籍法においては、複数国籍者の男子は兵役を終えない限りほぼ国籍離脱ができなかったのでした。

これが2020年10月1日以降は、兵役義務未履行の男子で
①外国で出生した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
②6歳未満の時に外国に移住した者で、引き続き外国に居住している者(満18歳になる年の3月31日までに国籍離脱申告ができなかった正当な理由がある者)
については新たに創設された『国籍離脱許可申請』により国籍離脱についてその可否を国へお伺いを立てることができるのです。

ここで大事なのは<引き続き外国に居住している>の意味と正当な理由>が何かです。

今回は正当な理由>が何か。

施行令第18条の2別表によると、「(正当な理由とは)国籍離脱申告をすることができなかったことについて社会通念上申告者にその責任を問うことが困難な事情」とあります。(はぁ!?てなりますわな、、、)

これについては<提出書類の案内>の中に「(韓国へ)出生申告をせず国民としての権利を行使したことが無い場合、(韓国)国内へ入国したことが無くまたは(韓国)国内で居住したことが無い場合など」との記載があります。

すなわち韓国に身分登録(家族関係登録簿に登録が無い、家族関係登録簿とは昔で言う戸籍のこと)がされていない場合や、もちろん韓国のパスポートを取得したことが無く、韓国に行ったこともないような場合をここでは言っています。

事例も少なく今のところ僕が把握してるのはこれくらいです。

続きは次回で。

韓国の「国籍離脱許可申請」について。男子、18歳を越えても離脱が可能か?

韓国の兵役問題についての問い合わせもここ数年のトレンドとなっています。

主な問い合わせ内容は<子どもが日本と韓国の2重国籍だが韓国のルールがわからず18歳までに韓国籍を失わせる手続きを逃してしまったがどうにかならないか?>と言ったもの。

2022年12月より以前であれば、<兵役に送るかそのままそっと37歳を過ぎるのを待つしかありません>と答えていましたが、現在は届出期限を過ぎてしまった方のための新たな制度として「国籍離脱許可申請」が可能となったのでその案内をしています。

ただし、届出と違って許可申請なので不許可となる可能性もあります。

実際に領事館の窓口でも<以前に不許可になった方がいる>と脅しともとれるアナウンスを聞いたことがあります。

詳しい手続きについては次回。

朗報!外国籍の子への奨学金拡充へ。「家族滞在」の在留資格の話。

日本の文部科学省がこれまで限定的だった外国籍の子への『日本学生支援機構』による支援の門戸を広げる方向で話が進んでいる模様。

外国籍の子の奨学金受給者の対象に「家族滞在」の在留資格で日本で学校に通う子どもらを加えるとの話。

「家族滞在」の在留資格で日本に居る子どもたちは『就労系在留資格』の親に帯同して日本に住んでいる子どもたちで、就学や就労の際に在留資格のことで悩ましい問題が多かった。

2015年頃から彼らの日本での就職に「定住者」の在留資格をあてがう動きがみられその後日本での就学年数によって「定住者」または「特定活動」の在留資格への変更が認められる道が確立されています(ココのサイト参照)。

今回の措置は就学の際の不平等の是正の動きと見られ、外国籍の子の多様化の表れだと感じます。

行きつけだったスーパー銭湯と老舗の喫茶店が閉店しました。

幼かった子どもたちを連れて何度も通ったスーパー銭湯が9月末を持って閉店しました。初めて行った当時は露天風呂にポツンと子供用のすべり台が一つ設置されていて、長女をすべらせて遊んだ記憶が鮮明に残っています。

また自宅近くのパン屋が併設された喫茶店も働き手の不足で規模を縮小して移転してしまいました。

想い出の詰まった2つの施設が同時に無くなってしまったことはとても寂しいです。

振り返るとあの頃が一番楽しかったのかも、、、

これを機会に僕もいよいよ本当の子離れをしないといけないな〜と、思う次第です。

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