子供記事一覧
知人の息子さんがU12サッカーで大活躍、「持っている」子の将来に期待したい。
- 2019.11.25(月)
- ただいま休憩中・・・
少年サッカーの大きな大会に挑んでいた僕の知人の息子が、見事地区大会を突破し、全国大会への出場権を得た。
J1のクラブチーム等強豪ひしめく大会で、接戦を見事制しての優勝で本当によく勝ちあがったと感心する。
チームの主力として活躍している子で、先日も別の大会で優勝旗を手にしていた。
うちの子と言えば、学校でも街のクラブチームでもキャプテンをさせてもらっていたが、とにかく負けに負けた。
今は中学に上がってそれなりに一生懸命にサッカーに取り組んでいるようだが、四六時中練習している彼もいつか勝利の喜びを味わえるだろうか?
振り返るとその子の親御さんはほとんど付きっきりと言っていいくらい子どものサッカーに密着してフォローしてあげていたように思う。
子どものサッカーにそこまで熱心になれない自分の責任もあるんじゃないかと最近少し申し訳なく思っている。
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運(その2)。
- 2019.09.13(金)
- VISA・在留資格関連
海外留学中に日本にいる家族が永住権を取得したKさんに訪れた悲運とは?
これを説明するためには日本に『子ども』として滞在する外国人の身分について知る必要があります。
大きく分けて、
①家族滞在
②定住者
③日本人の配偶者等
の在留資格が該当します。
Kさんの父は就労系の在留資格で10年以上日本に滞在したことから永住の条件が整い、今般無事に永住者の身分を許可されたのですが、父の同伴者として「家族滞在」の在留資格を持っていた他の家族も同時に永住者として許可されました。
永住審査の間、海外にいたKさんのみがその恩恵にあずかれなかったのでしたが、では現在認められている「家族滞在」の在留資格で日本へ戻ればいいじゃないかと考えたいところですが、残念ながらそれは叶いません。
何故かと言うと、永住者の子どもの在留資格は上記のうち②の「定住者」になってしまうからです。
子どもの在留資格のうち「家族滞在」には年齢制限がありませんが、この「定住者」には年齢制限が設けられていて<未成年(20歳未満)の子>となっています。
すなわち、20歳を超えてしまっているKさんは、「家族滞在」の在留資格には該当しないこととなります。
いずれ日本へ戻る予定のKさんは、(就労VISAや留学VISAなどにより)自身で在留資格取得の条件を整える必要がるのです。
永住許可申請のタイミングを逃した青年の悲運。
- 2019.09.12(木)
- VISA・在留資格関連
日本滞在が継続10年となると、永住許可申請の条件のうち居住要件が整います(例外あり)。
一昨年、その10年をクリアした家族からの依頼で永住許可申請のお手伝いをしました。
無事に家族4人が約3カ月の審査期間を経て日本での永住を許可されました。
めでたしめでたし、、、と言いたいところですが、実はこの家族にはもう一名親族がいます。
一番上のお子さまのKさんです。
彼は、9歳で家族とともに日本にやって来て以降、日本で高校まで卒業した在日外国人でした。
しかし、どうしても海外の大学で学びたいと言い、両親もそれを受け入れます。
運が悪いことに、彼が大学に進学した直後に彼以外の家族が日本で永住権を取得したのです。
永住申請時に海外にいた彼は日本での永住権取得のチャンスを逃してしまいます。そればかりか、彼には日本に戻る際に必要となる<家族としての居住>の権利すら奪われてしまう事態に遭遇するのでした。
【次回に続く】
何気に目にしたネットの記事に心が少し暖かくなった件。
- 2019.07.23(火)
- ただいま休憩中・・・
仕事中の休憩タイムにカフェでネットを見ていると、<30年間、父と息子が撮り続けた写真の結末に貴方も目が離せない>の記事にたどり着いた。
趣味の一つに「写真」を自称している僕はその記事に思わず引き込まれた。
生まれたばかりの息子とその父が写ったモノクロ写真が現れ、その時から30年の歳月を同じアングルで撮影し続けた作品郡だった。
写真もさることながらその紹介記事に惹かれ、見、読み進んだ。
この記事を見たとき、僕と同年代の方は父と自分との物語を思いだすのか、それとも自分と息子とのこれからを思い浮かべるのか、どちらの方なのかとても気になった。
『ちゃんとした父』がいて、『自分の息子』がいる男性に限るのが前提だが。
韓国戸籍(家族関係登録簿)整理事例。嫡出子を非嫡出子として申告したいとの要望④(LAST)。
- 2019.07.08(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
【前回に続き】
私の〝残酷な宣告〟になすすべもなく途方に暮れていた<鄭>さんに私が提案したのは、
①法律に則り、これまでの経緯通りに、婚姻、出生、離婚と韓国に届出ること。ただしこの場合、前夫の協力(韓国領事館への同行)が必要となる。
②前夫との接触を回避するため、日本の裁判所で調停離婚を申し立て、その決定により前夫との離婚を韓国に認めさせること。
そして、③韓国の前夫との離婚をあきらめ、韓国戸籍(家族関係登録)上はそのまま前夫と結婚した状態のまま放置すること。
でした。
<鄭>さんからの、「何とか前夫とのかかわりあいを避けたまま、長女のパスポートを入手することは不可能でしょうか?」との問いに、私は最にのこう言い放ちました。
『ないことは無いです。ただ、今後もし長女が日本に帰化しようとしたり、長女の出生について前夫からクレームがついた場合、苦労されるのは長女自身ですよ。』
しばらく黙っていた<鄭>さんは、『少し考えさせてください。』と言って帰っていったのでした。
最近、このようの「離婚にともなう子の出生についての難儀な相談」が増加しています。
ポイントは、日本の役所へ離婚届を出したのが「2004年9月20日」より前なのか後なのか。
運命の分かれ道なのです。