子供一覧
韓国籍者同士の離婚だけではない!朝鮮籍者にも訪れる離婚のための領事館出頭の憂鬱。
- 2017.10.11(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
皆さんご承知でしょうか?
2004年9月20日をもって、日本の役所で成立した韓国籍者同士の<協議離婚届>が韓国では有効なものとして取り扱われなくなったことを。
すなわち、2004年9月19日までに日本で離婚した夫婦は日本の役所へ提出した協議離婚届によって韓国の家族関係登録簿の整理(いわゆる戸籍整理)が可能だったのに対し、たとえ受理された言えども、2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届は韓国法上有効なものとみなされないのです。
最近になってわかったことですが、このようなケース(2004年9月20日以降に行った日本の役所での協議離婚届)で夫婦の一方が朝鮮籍者だった場合はどうなるのかが明確に判明しました。
朝鮮労働党も韓国政府も朝鮮半島出身者である在日コリアンは全て自国民であるとの立場であるので、『夫婦の一方が朝鮮籍者であり韓国の身分登録が存在しない』ことを主張しても、韓国政府は日本の役所での協議離婚を認めないのです。
子を持つご婦人方から最近特にリクエストが多い「子どものために韓国の戸籍を整理したい」との依頼に基づき、
①ご婦人と前夫との婚姻、②子どもの出生、③ご婦人と前夫との離婚
を順番に家族関係登録簿へ載せる手続きを進めるのですが、③の処理がなされず、仕方なく前夫に頼んで領事館までご同行願うことになります。
しかし、これは前夫の韓国家族関係登録が既に存在する場合で、前夫が朝鮮籍で韓国家族関係登録がない方の場合、日本の家庭裁判所で調停離婚をするほか方法がないのです。
離婚しないのかが一番なのは言うまでもありませんが、まだまだ封建的な韓国・朝鮮人男子が幅を利かせているようで、今の世の中、女性の辛抱はそんなに続かないのであります。
男尊女卑の弊害を最も被るのは、最愛の我が子であることを、男性諸氏はいい加減に気付くべきです。
健康で過ごしてくれるだけで満足してしまう駄目な父。
- 2017.09.26(火)
- ただいま休憩中・・・
3人子どもがいますが、いずれも健康に育ってくれています。
ただ、二男だけは厄介な癖があって、熱を出すたびに痙攣をおこしてしまいます。
今日は念のためにということで脳の検査を受けました。
仕事で付き添いはできませんでしたが、妻から送られてきた、検査用の服に頭に被り物をした二男の写真に不安がよぎります。
検査結果は数日後ということですが、何もないことを祈ります。
元気で過ごしてくれるだけで満足してしまう僕は、<しつける>、<叱る>といった親の責任のすべてを妻に押し付けてしまっています。
日々、子どもたちと悪戦苦闘してくれている妻に感謝です!
子どもを連れて釣りに行ってきました。超大漁‼
- 2017.09.24(日)
- ただいま休憩中・・・
いつもは二男と二人きりでの釣りの旅ですが、珍しく長男のサッカーが休みということで3人で出かけました。
たまにしか行けない長男のために珍しく下調べもして。
そのせいか、ついたとたん、釣れるわつれるわ。
大きさはさておき、2時間半で250匹の超大漁でした。
二人はとても満足した様子でそれを見た父もまた満足!
よかったよかった。
持ち帰った時の処分に頭を悩ませながらも、男三人の有意義な時間に日ごろの疲れは癒されたのでした。
(また違う疲れはあったものの、、、)
帰化の落とし穴。~その4~
- 2017.09.23(土)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
韓国の国籍法によると、「韓国国籍を離脱し外国国籍を選択しようとする場合、原則的に女子は満22歳になるまでに、男子は満18歳になる年の3月31日までに離脱の届出を行うことができる。男子は左の期間が経過したときは、兵役義務が解消されたときに国籍を離脱することができる。」となっています。
男子が上記の期限内に韓国籍離脱を行わなかった場合、韓国人として兵役義務が発生します。
国籍離脱をしていない2重国籍者は、次の場合に、領事館などで『国外移住理由国外旅行期間延長許可申請』をして、37歳まで徴兵検査を延期することができます。
①永住権や市民権(外国籍)を保有する父または母とともにに韓国外に居住している場合
②父母とともに24歳よりも前から韓国外に居住している場合
③10年以上継続して韓国外で居住している場合
しかし、次の理由に該当すると、『国外移住理由国外旅行期間延長許可』が取り消され、兵役義務が課されることがあります。
①海外移住法の規定により韓国への永住帰国申告をした場合
②本人若しくは父母のうち一方が、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在した場合
③韓国内の教育機関を卒業した後、1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在しているか、または、韓国内の教育機関に在学中の人で、在学中に父母や配偶者が1年の内に6ヶ月以上韓国内に滞在している場合
④韓国内で就職するなど、兵務庁長が告示する営利活動をする場合
続く。
帰化の落とし穴。~その3~
- 2017.09.21(木)
- 兵役 , 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連
前回までは2重国籍となった子の国籍問題について紹介しました。
僕が問題とするのは、2重国籍になったままの子どもが放置されているケースが多いと言うことです。
どういうことかと言うと、韓国籍だった夫は帰化により日本国籍を取得、妻はもともと日本人。
一方、子どもはと言うと、国籍選択をしない限り日本と韓国の両方の国籍を持ったままになります。
わかりにくいのが、日本に住んでいる限りその子どもは外観上日本人としか見えないと言うこと。
(2重国籍であっても日本の国はその子どもを日本人として処遇します。)
そこで忘れてはならないのが、男の子の場合、2重国籍を放置しておくと、韓国には兵役義務が存在することなのです。
本事例の場合、子どもが18歳になるまでに韓国国籍を離脱しないと、兵役義務の関係で韓国国籍離脱が一定期間できなくなります。
続く。