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追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件(その2)
- 2020.12.15(火)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
前のブログでは追完届の一般的な利用ケースを話しました。
今回はこれと違って子どもの名字を変えてもらうというかなりレアなケースでした。
そんなケースがあまり無いであろうことは承知の上です。
役所に対して手続きを行う上で気をつけるのは前例があろうがなかろうが「法的に妥当なことは認めさせる」という意気込みです。
顧客はそれを僕ら法律で飯を食っている人間にお金を払って依頼しているのですから。
しかしいかんせんお役所仕事をされている方々は前例踏襲主義が大好物。
「やったことのないことをやること」にとてつもない恐怖をおぼえるようです。
今回もまた「これまでに無いケース」ということで法務局照会案件として取り扱われ、法務局にどのように伝わったのか知らないが当方の意向を汲んではくれませんでした。
すなわち「この届け出は受理できません」との回答。
そして必殺技である「法務局の回答ですので当方ではどうすることもできません」というこれまたお役所仕事の代表的セリフでかわされてしまいました。
納得できない僕はその足で法務局へ。
打って変わってここで登場した人物がとても親切な方でした。
しかもとびきりの美人(天は常に二物を与えるものだと再認識しました)。
当方の主張するところを理解していただきその方を通して役所に連絡が行き、なんとか追完届は受理されたのでした。
しかし、本来なら法務局へ行く労力は僕自身がもう少し気をつければ避けられたはずです。
お客様にはその時間とストレスを与えてしまい大変反省の多い業務遂行となってしまったのも事実。
もう少し経験と研鑽を積んで日々の仕事に生かさなければと考えました。
役所の人間に責任を押し付けるだけでは僕もお役所仕事をやっているのと大差無いですから、、、
終わり。
追完届を区役所へ提出するも一旦拒まれ法務局に駆け込んでそれで受理してもらえるようになった件
- 2020.12.14(月)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),戸籍・住民登録
韓国戸籍(家族関係登録)の整理業務で全国各地の役所で書類を入手したり届け出をする機会が多々あります。
中でも過去に届け出をした出生や婚姻、中には認知や死亡の届け出についてその記載事項(届け出た内容)について訂正を行う手続きもあります。
これを役所では追完届(ついかんとどけ)と呼びます。
先日も大阪市内のある役所を訪れて追完届をお願いしたのですが、「内容について確認して後日連絡します」とのことでした。
どの役所でも追完届は大変イレギュラーな手続きですのでこうなるのは想定内。
そもそも日本の方が追完届を一般的に行うケースとしては、名前がまだ決まっていない生まれたばかりの子どもの出生届を出すケース。
ある夫婦から生まれた子どもは生まれた時点でまだ名前が決まっておらず、それでも法律上生まれてから14日以内に出生届を役所に出さないといけません。
そんなとき子どもの名前を空欄にして「後で名前が決まったら届け出ます」と約束して出生届を受け取ってもらいます。
そして名前が例えば「花子」と決めてからもう一度役所に行って「子どもの名前は花子に決まりました」と報告するのですがこのときの報告が追完届となります。
【次回に続く】
長女の特別永住者証明書を役所へ取りに行ってきました。今はなき指紋押捺制度を懐かしんで。
- 2020.02.28(金)
- 国籍・家族関係登録(戸籍)
日本に住む外国人のうち中長期在留者と呼ばれる方は漏れなく在留カードの所持を義務付けられています。
一方、在日コリアンなど特別永住者は在留カードに代わって特別永住者証明書を持ちます。
僕の娘が生まれた当時はまだ外国人登録法がありましたから娘が持つのは水色の紙でできた外国人登録証でした。
先日、16歳を目前に控えた娘の紙でできた外国人登録証をカード式の特別永住者証明書に更新してきました。
カメラが趣味の僕はわざわざ自宅でライティングをセットして娘の写真を撮ってあげましたが、出来栄えはいまいち。
そんなことにはあまり無頓着な娘は出来上がったカードに特に文句を言うこともありませんでした。
僕の16歳の頃と言えば、親が子どもの面倒を見ることなどあまり期待できず、役所にも自分の足で行ったことを思い出します(我が子も含めて今の子どもは本当に過保護極まりない、、、親の責任だが。)。
当時の外国人登録法に従って大阪市内の区役所へ出向いた訳ですが、そこで応対してくれたのは障害を持った若い男性。
当時は16歳の更新の際に今と変わらず顔写真付きの証明を添付することに加えて<指紋押捺>と言った屈辱的な手続きを経なければならなかった。
後で聞いた話によると、指紋押捺について反感を持つ外国人が声を荒げない対策としてわざと障害を持った職員をその担当に当たらせていたとのこと。
信じるか信じないかはあなた次第ですけど、、、
「子どものVISA」と「親のVISA」についての疑問にお答えします。
- 2020.02.28(金)
- VISA・在留資格関連
「家族滞在」と言うVISAがあるのをご存知でしょうか?
いわゆる同伴者VISAで、ここで言う家族には配偶者と子どもが含まれます。
また子どもの年齢は問うていません。
その一方、親についてはここでは家族に含みません。
多くの外国人から海外へ残してきた親を呼び寄せたいと相談を持ち掛けられますが僕の答えは大体決まっていて、「親を呼ぶことは不可能に近いです。」と言うもの。
実際に何度か「定住者」や「特定活動」のVISAで親を呼び寄せようとチャレンジしましたが成功した試しがありません。
『片親で70歳以上、他に扶養可能な親族がいない』など諸要件は見え隠れしますが、要件に当てはまったからと言って容易くVISAが出るとは思えません。
何故ならどこの国もわざわざ高齢者を受け入れることを好まないからです。
経済的負担(医療面や生活保護など)が生じる外国人を本国に代わって肩代わりしようとする国はありませんよね。
一方子どもはどうでしょう?
少子高齢化を解消するには国家的プロジェクトととして長期に渡る取り組みが必要ですが、外国人の子どもを受け入れるとたちまち子どもが増えますよね。
よって親を呼ぶよりも子どもを呼ぶ方が圧倒的に簡単で、そもそも制度設計がそのような構造になっています。
ただし、ここで注意しなければならないのは、『永住者』、『定住者』、いわゆる結婚VISAと言われる『日本人の配偶者等』と『永住者の配偶者等』を持つ外国人親の子どもに限っては、<未成年で未婚の実子>と言う条件が付くということ。
裏を返せば『経営・管理』などそれ以外のVISAを持つ外国人親の子どもは、<成人>でも<養子>でも『家族滞在』のVISAが取れる要素があると言うこと。
なかなか難しいですね。
10年以上ぶりにサッカーをしましたが、子どもにサッカーのことでとやかく言うのを辞めようと思った件。
- 2019.12.18(水)
- ただいま休憩中・・・
子どもが通う学校で保護者の父たちのサッカー大会が開かれました。
参加する気は毛頭なかった僕ですが、子どもが行ってほしいというので渋々参加しました。
中学まではサッカー部にいたのでまるっきりの素人ではないと考えていましたが、、、実際にやってみると初めてやったのと変わらない状況でした。
頭で出す指示に体が全く応じてくれません。
何より人工芝のグランドに足が取られて全く動けない!
小学校低学年からほぼ毎日のようにこのグランドで朝から晩までボールを蹴り続けている長男に、今後一切サッカーのことでとやかく言うのを辞めようと決意させられる機会となりました。
どのように痛めたかもわからない左足は、3日たった今もズキズキしています。