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入管(申請・受理)一覧

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようです。そういえば日本でも韓国人青年の起業が多いです。

チメク(チキンとビール)いう造語があるくらい韓国食文化に溶け込んでいるチキンは、独自の改良を経て日本にもやってきてますね。

ついこの間までは『チーズホットグ』に長蛇の列が出来ていたのが懐かしいです。

いずれもフランチャイズでの若者の出店が多く、それは日本でも見られる光景です。

しかし、日本にやってくる韓国人がフランチャイズの店を個人で出店して自らチキンの調理や客さばきに携わることは可能でしょうか?

一つだけ出来るとすればそれは『結婚ビザ』をとることです。

「えっ、ビジネスビザじゃないの?」と驚かれるかも知れませんが、これには日本の外国人在留制度特有の仕掛けがあります。

【長くなったので次回に続く、、、】

在留期間更新申請で3年を1年にされた件。許可は出たが不満は残る。

在留期間にはVISAの種類ごとに概ね1年、3年、5年と3から5種類があります。

このどれが充てがわれるかは入管の審査による訳ですが、入管業務をやっている行政書士が参考にする『在留審査要領』にはたいしたヒントは書かれてません。

長年入管業務をやっている僕も最初から3年が許可される人もいれば1年を5回も6回も繰り返す人もいて〈許可が出るか〉よりも〈何年が出るか〉の予測のほうが遥かに難しく感じます。

中には期間を短くされてしまうケースもあって取次をする僕は慎重を期すのですが、当の本人は僕のアドバイスを中々聞き入れてくれません、、、

韓国へ渡る際の隔離免除措置が10月から実施されました。14日間の隔離を逃れる術とは?

コロナ禍の昨今、海外からの渡航者受け入れに制限をかけているのはどの国も同じで、韓国でも14日間の隔離措置が取られてきました。

その一方、世界を見渡すと、コロナワクチン摂取者への緩和措置があらゆる場面で取られる方向に進んでいるように見えます。

韓国政府は、9月に一旦中止していた14日間の隔離免除措置をこの10月から再開しました。

領事館での事前の隔離免除書の発給とワクチンパスポート(接種証明書)があれば、韓国入国後の隔離が免除されるというもの。

現段階では親や子など直系尊・卑属訪問目的者に限られていますが、今後順次その範囲が広がることでしょう。

緒外国に比べ何事にも慎重な日本ではいつこのような措置が取られるかは予想が付きません。

駐大阪韓国総領事館の隔離免除のご案内はココから👉ポチッと

永住申請の際に提出する書類が増えた件。

まだまだ外国からは日本に来れませんが、そのとこもあって入管の窓口は以前とは比較にならないほど空いています。

と言うことは僕の仕事量もなかなかの落ち着き様です(入管業務に限ってはの話)。

そのせいか入管窓口の受付の方と話す機会は増えました。

そこから思わぬ情報が得られることも。

今朝は永住申請の際に追加された書類のことでご教示を受けることができました。僕はそのことを全く知らずでした、、、

貴重な情報提供のおかげで依頼者に余計な手間をかけさせずに済んで本当に良かった。

10月1日より必須となった『了解書

出席率が低い外国人留学生が学校をやめた場合の日本滞在を継続する方法(その2)。

前回の続きを。

ビザの変更を求めて事務所を訪れる元留学生に卒業したのか、中退したのなら出席率がどうだったのかを何故聞くのかというと、それが審査に大きな影響を与えるからです。

つまりビザを変更する際、次のビザの該当性の判断はもちろん、前のビザについても審査の対象になるのです。

期間2年の留学ビザを許可されたにも関わらず1年で学校を辞め、しかもその出席率が50%程度だった場合、いくら次のビザの要件を100%満たしていたとしても許可はもらえません。

そういった場合は他の申請方法を検討する他ないでしょう。それとも諦めて帰国するかです。

またまた【次へ続く】

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