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入管(申請・受理)一覧

偽造在留カードは入管のサイトからその真偽を確認できます。

昨日の新聞で入管法違反の罪で摘発された企業についての記事が掲載されていました。

記事では外国人が提示した身分証明書である『在留カード』は原本を確認しなけれべならないと指摘しています。

それはそのとおりでコピーやスマホで撮った写真では足りません。

また、最近では偽造された在留カードも多数出回っているようなのでその真偽を確かめるのが良いでしょう。

下記のサイトからそれが簡単にできます。

不法就労助長罪など外国人絡みの事件はマスコミにリークされる事が多く、企業防衛の観点からも外国人を雇い入れる企業様には予防策を講じることをオススメします。

出入国在留管理庁在留カード等番号失効情報照会

日本から韓国へ、そして日本へ。ワクチン2回接種後に再入国する場合の措置について。

つい最近、身内の不幸で韓国へ一時帰国した韓国人男性が日本へ戻ってきました。

日本でワクチンを2度摂取したので、韓国帰国後は隔離なしで身内の葬儀に参列されたようです(もともと韓国では葬儀参列など一部のケースでは隔離されない)。

その後PCR検査を受けた上で日本に帰国されたのですが、やはり空港の検疫所で14日間の隔離措置を言い渡された模様です。

当初から想定していたことでしたが、韓国にいる間にワクチンパスポートの話題も出ていたのであわよくば隔離されずに済むかもと思っていたのでしたが、、、

これを見る限り海外渡航や外国人の日本往来の制限解除には相当な時間を要するだろうと予想します。

僕の仕事は大丈夫なのだろうか、、、

「留学」ビザを持つ外国人が学校を辞めて就職し、就労系ビザを取るための注意点(その2)。

昨日は、O-BIC大阪外国企業誘致センターで『外資系企業進出支援事業』のサポートを無償で行っていて<10万円か15万円がもらえる機会を提供している>僕の事務所の話をしました。

今日は本題です。

前提として『留学』の在留資格からの就労系ビザへの変更は基本的には受理してもらえます。

先にこの説明をしたのは在留資格変更許可申請は誰でも無条件で受けてもらえるわけではないからです。

例えば、ワーキングホリデー(特定活動)のビザを持つ外国人が就労系ビザへ変更しようとしても国によっては受理してもらえないケースがあります。

また、結婚ビザ以外は基本的には『短期滞在(観光など)ビザ』からの変更申請は受け付けてもらえません。※例外あり

では、学校を途中で辞めた外国人留学生が就労系ビザへ変更する場合、何に注意が必要かと言うと。

一つは在籍時の出席率です。出席率が悪い場合、僕は在留資格変更許可申請の方法ではビザの申請をやりません(卒業された場合は出席率は問われません)。

次に就労系でも『経営・管理』ビザの場合、その一要件として500万円以上の投資(若しくは第3者による出資)が求められますが、いくら日本でお金があると言ってもそのお金の出処の裏付けができるかが重要です。

ご承知のとおり、留学生が日本で就労できるのはごく限られた時間のみです。その短い時間に、また短期間で500万円を稼いでいたとなると審査する側はいったいどのように感じるでしょうか?

さらに法人によらず個人事業主として『経営・管理』ビザの申請をする際にも注意が必要です。

個人事業主の場合開業と同時に<個人>としての収益が発生する場合が考えられ、留学生の資格外活動で認められない就労となる可能性があります。

このように『経営・管理』ビザの取得には事前に人(従業員)・物(事務所や店舗)・カネ(資本金)を準備することと、それらを計画的に準備するための在留資格についての深い理解が必要となります。

日本の大学を出た若者が自身で『経営・管理』ビザへの変更にチャレンジしたが失敗して、大学とその前の日本語学校でかせいだ6年間の時間を不意にした話を何人からも聞いています。

ビザの変更が不許可になり一度出国することでその6年間がチャラになって永住権取得までに必要な10年継続在留がリセットされたと言うことです(もったいない!)。

ビザの申請には慎重に慎重を期する必要があります。

『経営・管理』の在留資格、本国で揃えるべき書類が肝心です。

僕の事務所への依頼で多いのは外国人のビザ関連ですが、中でも多数を占めるのが『経営・管理』の在留資格取得の仕事です。

10年以上前、駆け出しの頃はこのハードルの高いビザの取得に本当に苦労しました。

失敗も多くあって不許可をもらうことも度々、、、

それにもめげずにこの難しいビザに取り組んだおかげで、いつからかほとんど不許可をもらうことなく10年近く許可率100%を維持するまでに実力をつけました(ただし数年前、入管の判断ミスで一度不許可が出ました、、、すかさず理詰めの再申請で許可を得ましたが、一度くだされた結果は覆ることがありません、、、)。

何年経っても僕が一番力を注ぐのは事前に行う聴き取りと説明です。ここで全てが決まると言っても過言ではありません。

「全てを先生に委ねます」とおっしゃるお客さんもいますが、このビザは僕ら取次行政書士と依頼者が協力して許可がでるまで共に取り組まないといけません。

『技術・人文知識・国際業務』の在留資格(ビザ)の限界について。

相変わらず外国人材を求めてビザの相談に来られる企業様の多くは外食業界からです。

僕が話す内容の結論は決まって、「『技術・人文知識・国際業務』のビザでは現場(店舗)では働けませんよ」と言ったもの。

「他に方法はありませんか?」と食い下がる社長様には、「それじぁ手間とランニングコストは嵩みますが『特定技能』にチャレンジしますか?」とセカンドプランを提示します。

それに対する社長様の反応は、
①黙って最後まで聴いて「検討してみます」と言って帰って行くか、
②「それ、うちは無理やわ」と言って途中で僕の話を遮るか、
の二通り。

ただし①の場合でもそのほとんどは次の相談に繋がらないのが現実。

もう少しだけ『特定技能』ビザの使い勝手が良くなる事を願ってやまない。

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