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入管(申請・受理)一覧

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?

留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。

「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。

では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。

先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。

次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。

えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。

ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。

ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?

そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、

【続きは次回へ】

「すべての特定技能外国人は5年を超えても日本に居られるのか問題」についての考察。

2019年4月に始まった「特定技能」のビザ(在留資格)。

このビザは、全ての業種で働けるものではありませんが、就労系ビザで不可能とされていた業種(飲食店や清掃業、自動車修理工場)で働けるようになったことで注目を集めました。

コロナの影響やビザの取得にコストがかかることもあり発足当時は後ろ向きだった企業や事業者も、ウィズコロナに向けて取り組みを活発化させています。

この「特定技能ビザ」には「1号」と「2号」の2種類がありますが、「1号」で日本に居られるのは最大で5年間です。飲食業で働く特定技能外国人は全てこの1号に該当します。

現在のルールでは5年間が終了すると原則として国に帰らなくてはなりません。

一方、「2号」に該当する方は原則としてずっと(永久に)日本で就労することができます。要件を満たせば配偶者や子どもを呼び寄せることも可能です。現在のルールでは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」しか2号が取れません。

そんな中、2021年11月に『全ての業種で在留期間が「無期限」に』との報道がされ、またその後、出入国在留管理庁は『2022年度にも農業や宿泊業の分野においても事実上在留期限をなくす方向で調整している』ことを発表しました。

これが実現すると特定技能の多数の分野で「無期限」の就労が叶うことになり日本で働く多くの外国人労働者に永住の道が開けます

しかし、残念なことに今日現在においても入管からの発表は何もありません(実のところまだ何も決まってないのじゃないかと思われます、、)。

来年4月には取得後5年が経過する「1号」特定技能外国人が現れます。彼らは本当に帰国しなければならなくなるのでしょうか?それとも何らかの救済措置が取られるのでしょうか?

彼らのことも彼らが働いている職場のことも、とても心配になります。

『在留の壁』日本の国家資格を取得した外国人が日本で仕事をする方法(就労ビザ取得に向けて)。

タイトルにあるような報道を見ました。

そこでは美容師国家資格を取得した外国人留学生が日本で美容師として働くことのできる道が開けたことが紹介されていました。

先月から東京に限定して美容師として5年間就労できる制度が生まれました。

これは『国家戦略特区』と言う仕組みを活用して成し遂げられたもので言わば入管制度の例外となります。

僕の事務所には大阪にある有名調理師専門学校卒業生が多数訪れます。

入口(入学時)では夢のある話を学生たちにしているその学校は出口(卒業後)の部分では全くサポートをしてくれないと皆声を揃えて不満を言います。

と言いますのも、美容師や調理師、保育士、鍼灸師などの日本の国家資格を外国人が取得して尚且つ就職が決まっても、肝心の就労ビザが出ないのが原因です。そもそもそれら国家資格取得者用の在留資格(VISA)が用意されていませんから。

ではレストランなどで働いている外国人調理師はどのように就労ビザを取っているのかと言うと、『外国料理の調理に係る業務に十年以上従事した』との条件をクリアした者が働いているのです。

要するに調理師免許の有無やその人物の調理のスキルは判断材料となっていません。

このような話は外国人留学生を受け入れる国家資格者養成専門学校で最初にやっているはずなんですが、、、なぜか卒業間際に「ダマされた!」と言って僕の事務所に駆け込む外国人留学生が後を絶ちません(説明していないのかな、、、)。

せめて他の選択肢をゆっくり検討する時間として就職活動の在留資格変更に必要となる『推薦状』くらいは出してあげてほしいものです。それすら拒む学校側の姿勢は理解できないです。

在留オンライン申請を利用し始めました。

朝の8時30分に建物1階の扉が開き、9時丁度に受付カウンターで申請可能になる大阪入管。

待ち時間を嫌う僕は朝8時には着くようにその日の予定を組んでいました。

それがオンライン申請への取り組みにより一変、入管へ行く回数を激減させることになりました。

よく会う先輩行政書士との情報交換の時間がなくなってしまったのは寂しい限りですが、朝の8時から11時位までの3時間を費やしていたのでその分の時間を他に回せることは非常にありがたいです。

永住申請だけはオンライン非対応なのと、許可後の在留カード受け取りは窓口へ行っているので全く行かなくなったわけではありませんが、、

窓口で行政書士を見かける数は激減することでしょう。

在留申請オンラインシステムを初めて使ってみた件。

いつも入管で合う同業の先輩から「オンライン申請が行政書士としてできるようになった」との話を聞き、先週「在留資格変更許可申請」を初めてオンラインでやってみた。

紙媒体の申請書類が全て整った状態だったのもあり、本のわずかな時間で申請まで完了できた。

最初、入力画面の説明に戸惑うこともあったが、おおむね紙の申請書と内容は同じで資料の添付もPDFでOK。

「証明写真をデータでもらう方が写真の質が良いなー」とオンライン申請取り組みへの改善点も見つかり、非常にためになる初回申請だった。

「これが普及すると僕ら入管を主戦場とする行政書士の仕事が減るのでは?」との心配もあるが、紙の申請だろうとオンライン申請だろうと僕の下にやってくる事案はほとんどが難解なものばかりなので僕自身はあまり脅威に感じてはいない。

ただ、今回のオンライン申請が3月から実施されたていたことを4月に知ったことが情けなく、面倒でも会報(日本行政など)には必ず目を通すようにしなければ、、と反省しました。

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