入管(申請・受理)一覧
引き続き「長びく審査期間についての情報」をお知らせします。所属機関のカテゴリーにより違うケースも。
- 2024.10.28(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
知っている方も多いと思いますが、入管申請の際に申請人個人に依らず、就職先(所属機関と言います)の規模などにより必要書類が大幅に軽減される場合があります。
所属機関によってカテゴリー分けされている訳です。
カテゴリーによっては、準備しなければならない書類に限らず、審査の時間にも影響を及ぼします。
先日、僕の事務所では珍しいケースとして「カテゴリー1」の企業から申請依頼がありました。それも在留資格認定証明書交付申請です(最近のブログでお伝えしてる通り5か月以上待たされるヤツ)。
しかし、カテゴリー1や2は添付書類もほぼ無く、審査が早いことは予測していましたので、依頼者(上場企業)には「一般案件は半年くらいかかってますが御社の場合、比較的早く結果が出ます」と説明していました。
僕の予想とおり、このケースは1カ月以内に許可となりました。
不公平感はありますが、書類の少なさから優先的に審査を終えることが可能なのは致し方ありません。
(ちなみに5月初めの申請がやっと審査終了の様子、、、)
在留資格認定証明書交付申請の審査期間が超長期化している事態の怪。同業者の情報では7ヶ月越えも、、、
- 2024.10.18(金)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
すでにこのブログでも取り上げたのですが、ビザの申請方法の中で、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる方法の「在留資格認定証明書交付申請」の待ち時間が、僕の依頼者だと最長5ヶ月越えとなっています。
しかし、それを大きく上回る「待ち時間」の情報を聞かされました。
久しぶりにもらった先輩行政書士からの電話によると、『3月に申請した経営·管理の認定申請の結果がいまだに来ていない』とのこと。
お客様には本当に申し訳無いのですが、この待ち時間問題に関しては僕らの努力では解決しようがありません、、、
ちなみに入管のホームページでは、標準的な待ち時間を3ヶ月としているのですがね、、、
海外から外国人を呼び寄せる場合、在留資格認定証明書交付申請を行いますが、その待ち時間について。
- 2024.10.03(木)
- VISA・在留資格関連
例えば韓国に住む優秀な人材を自社に雇入れて働いてもらおうとすると、雇い入れた日本の会社が日本の入国管理局宛に呼び寄せの手続きをします。
難しく表現すると招へい手続と言って、具体的には在留資格認定証明書交付申請を入管宛に行うことになります。
これと違ってワーキングホリデービザなど、一部その国にある日本領事館で外国人本人がビザの申請をするケースもありますが、、、
何故この話題でブログを書くかと言うと、現状の外国人招へい手続がすこぶる遅延していることを周知しようと思ったからです。
僕の抱えている案件で、今日の時点で一番時間がかかっている『在留資格認定証明書交付申請』は、今年の5月8日に申請した案件。なんと5か月近くも待たされています。
もちろんその後に申請したものは全て審査の結果待ち。同業者に聞いたところ、東京は大阪の比では無いとのこと(1年待ち?‼)。
日本で就職したり起業した外国人がこれだけの時間待たされていることは、外国人本人の人生プランニングや受け入れ側である日本の企業に大きな影響(損失)を与えているものと推測します。改善が待たれますね、、、
特定技能のVISAの2号の試験が実施されています。
- 2024.04.20(土)
- 特定技能
今年度の2号試験実施については下記のとおりとなっています。
・2024年度第1回特定技能2号試験試験実施日程及び開催都市、試験会場⇒schedule_2gou_jp
なお、受験資格については下記のとおりになっています
・日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に、在 留資格を有する人( 注1)
イ. 試験の日に、満17歳以上の人
ウ.退去強 制令書の円滑な執行に 協 力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート( 注2)を持っていること
エ.試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接 客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上有すること。また、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上( 注
3)有することが見込まれること。
エ.が重要になってきますね、、、
在留期間更新申請は外国人自身で管理を!
- 2023.10.02(月)
- VISA・在留資格関連
VISAの手続きを依頼された後、1年または3年もしくは5年後に更新をしないといけない「期限」がやってきます。
その期限については誰からもどこからも案内はなく、外国人自身が許可のときに手にした「在留カードの日付」をしっかり確認して管理しないといけません。
ちなみに期限の3ヶ月前から更新について受付をしてもらえます。
先日の報道では、技能実習生が働き先の不備で在留期間更新申請が遅れてしまい不法残留の状態になったことについて働き先に損害賠償を認めたとのことですが、だからといってその外国人が日本にいられるとの救済措置はなかったはずです。
外国人が日本に居続ける根拠である在留資格の管理は自身で徹底しないといけません。