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入管(申請・受理)一覧

外国人の入国が緩和されそうです。

一時的に外国人の入国を認める措置が講じられた日本でしたが直ぐに見直されて数ヶ月が立ちます。

今回再度外国人を入国させる方向で検討されます。

望むべくは、「水際云々」の手続きの完全電子化と簡素化です。

行政手続きを専門にしている僕ですら手こずるレベルですので、何とかワンストップで出来るように、また窓口の一本化に取り組んでほしいものです。

「経営・管理」の在留期間更新の際の注意点。

僕は常々、申請後に追加資料を求められないように注意してお手伝いさせていただいてます。

それでもここ最近はVISAの更新の際に特定記録郵便が届くことがしばしば。

特定記録郵便=追加資料請求であることを知っているので、それを見るとがっかりします。

この頃特に多いのが、「経営・管理」の更新で「自宅と会社の所在地が同じ場所となってるが、認められない場合があるので、契約書と写真と見取図を提出するように」との要請です。

そうなることは分かっているので「家と仕事場を別にするように」申請の相談の段階でアドバイスするのですが、中々聞いてもらえません。

いつも僕が言うのは、「ワザワザ苦労してVISAをもらう必要がありますか?」とのセリフ。

このセリフに込められた意味を理解する人は少ないです、、、

 

「水際対策強化に係る新たな措置(19)について」について

外国人が日本に来られるようになったのを機に、過去に僕の事務所で在留資格認定証明書を取ったが未だ入国できていない方からの問い合わせが殺到してます。

急遽発表された後、11月8日から入国可としていますがその手続は複雑怪奇です。

まず驚いたのは窓口が一つではないこと。

さらに、入管や外務省など普段から外国人の出入国に馴染みのある省庁ではないところが窓口に指定されていること。

一昨日も経済産業省宛にメールで申請を行ったところ、「水曜日から専用のサイトを立ち上げますので改めてそこから申請してください」と返信がありました。

上からの鶴の一声で動かないといけない公務員も大変でしょうが、1年以上も人生設計を狂わされて今か今かと日本行きを待ち望んでいる外国人はもっと大変です。

ちなみにそれを仲介している僕も少しは大変なのですが、、、

概略が乗ったサイトはココ

いよいよ中長期在留者の入国が認められるようになりました。塩漬けになっていた認定証明書を手に取りましょう!

半年以上も前に日本の経営ビザの許可を取っていたにもかかわらず、コロナ対策によって日本に来れていなかった韓国人経営者から早速連絡が来ました。

日本に入れるようになったようだがどうすれば良いか、、、

日本に設立した会社は日本で雇った従業員に任せっきりになっていた上、流通サービスのビジネスのため、本来であれば社長以下社内一体で儲けるための算段もしたかったろに、、、

この月曜日からVISAの申請が可能になりましたが、その前提として日本に管理責任者を置き、その人物が日本国内で業所管大臣あてに事前手続きをやらないといけないと言うややこしい話を、韓国語で訳し、今か今かと待ち望む韓国人経営者に伝えないといけません。

こんな忙しいときに限って、、、時間との戦いに疲弊している今日このごろです。

お知りになりたい方は下記のサイトから!

水際対策強化に係る新たな措置(19)について

入管のホームページから探してもみつからないのがまたややこしいです、、、

韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。

前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。

前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!

本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。

『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。

また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。

個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。

最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。

当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、

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