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韓国で若者の『チキン起業』が増えているようですが、それが簡単に日本ではかなわない理由。

前のブログで話しましたとおり、韓国人青年が日本に来てフランチャイズのファーストフード店(チキン販売業)をやるのに最適なのが何故結婚ビザなのかについて話します。

前提として、結婚ビザは真実の結婚意思に基づいて男女(今のところは)が国へ婚姻届を出して夫婦となり、特に日本国内においては夫婦が同居して共同生活をおくることが求められていますので、そうではない結婚では結婚ビザを求めるのは違法です!

本題に入りますが、店舗を経営する活動は概ね『経営・管理』のビザが該当すると判断して間違いないでしょう。

『経営・管理』のビザは会社や個人商店の経営に携わることが条件ですのでフランチャイズの飲食店で現業(調理や客さばき)に常時勤しむことは認められませ。

また僕の経験上、フランチャイズ展開する飲食店舗のオーナーとしての立場で『経営・管理』ビザを取るのはとても困難です。

個人事業でそれをやるとなると困難に困難の上乗せをするようなものです。

最後に何故結婚ビザならできるのかというと、結婚ビザは日本で働くことに制約が無いからにほかなりません。

当然ですが違法な行為は除いてですよ、、、

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