入管(申請・受理)一覧
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。②
- 2023.03.17(金)
- VISA・在留資格関連
「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、持っているビザを維持した状態で職を変えることは可能です。また、他の就労ビザにおいても同様のケースか多いです。転職が許されないものとしては「技能実習」ビザがそれに当たります。
僕が関わったケースですと、初めて外国人を雇った飲食店店主が、就労可能なビザを持つ外国人を雇ったところ、不法就労助長罪で摘発され罰金刑を受けた件。
店主は逮捕拘留までされてえらい目に会いました。もちろん「就労ビザを持っていたので働かせても問題ないと思った」との主張をしましたが、法律は『知らなかったからと言うと理由』ではその違反について許してもらえません。
このケースでは外国人本人は国へ返され、店主は結構な額の罰金を払う羽目に、、、
このケースのように日本で滞在する外国人が「何ができて何ができないのか?」について判断することが出来ないと、大きな損害に繋がるおそれがあります。
外国人を雇う際には一度は専門家へアクセスするのが良いと思います。
就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。
- 2023.03.16(木)
- VISA・在留資格関連
外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。
しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。
例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。
このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。
縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。
雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。
そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。
【長いので次回へ】
入管の窓口で「不許可になった理由」を聞いて一生懸命に抗議する女性を見ました。
- 2023.02.25(土)
- VISA・在留資格関連
話の内容から就労ビザへの変更が認められなかっなかった会社側の方のよう。
申請書に『申請人に接客をさせる』と書いたことで不許可になったもよう。
「私は正直に書いたのに少しも接客業務をさせられないのか?」とずっと抗議していましたが、正直に書いたから通るものではありません。
このブログでも何度も説明しましたが外国人が就労ビザを取ったからと言ってどんな仕事でも自由にできるものではありません。
これを誤解している日本人雇用主が本当に多いように思います。
またそのことを知りながらワザとさせている雇用主も多くいます。
見つかれば就労ビザの外国人は最悪強制退去、雇い主が外国人の場合も強制退去です。
一方、雇用主が日本人の場合は罰金で済みます。
何とも不公平な結末になります。
不許可の判定を受けたその女性雇用主はいよいよ涙を流し始めました、、、
その涙が有益に働くことは無いだろうに。
ユーチューバーとして日本で活動したい外国人はなんのビザを取ればいいのか?
- 2023.02.20(月)
- VISA・在留資格関連
「ユーチューバー」はスッカリ職業として認知されていますね。
子どもたちの「なりたい職業」ランキングでも上位に上がってくるのだとか。
一度こんな相談を受けました。
「日本で留学中に日本各地の名所を紹介する動画をユーチューブに上げているとそれがバズッて今ではユーチューバーとして結構な収入を得ています。卒業後はユーチューバーとして日本でやっていきたいのですが、何のビザを取ればいいですか?」
その質問に対して僕は即答できませんでした。
頭を巡らせても当てはまるビザが思い浮かばなかったからです。
そこでいつもの例え「カリスマ美容師」の登場です。
『ヨーロッパで活動する「カリスマ美容師」をスカウトした日本の有名美容院がその美容師を日本で働かせる方法は無い』※一部特区においては認められる。
美容師としての活動をカバーするビザが日本にはありません。それと同じように現時点でユーチューバーとしての活動をカバーするビザが確立して無いと思います。
一度入管にも問い合わせてみましたが、少なくとも大阪入管においてはユーチューバーにビザを出した例は無いとのことでした。
個人的には「興行」ビザが一番近いように思います。
働き方や職業、『家族』の在り方が多様化する昨今、外国人に与えるビザもより多様化することが求められているのではないでしょうか?
日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?
- 2023.02.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。
「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。
では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。
先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。
次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。
えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。
ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。
ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?
そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、
【続きは次回へ】