入管(申請・受理)一覧
特定技能のVISAの2号の試験が実施されています。
- 2024.04.20(土)
- 特定技能
今年度の2号試験実施については下記のとおりとなっています。
・2024年度第1回特定技能2号試験試験実施日程及び開催都市、試験会場⇒schedule_2gou_jp
なお、受験資格については下記のとおりになっています
・日本国内で特定技能2号試験を受けることができる人は、次のア~エの全てを満たす人です。
ア. 試験の日に、在 留資格を有する人( 注1)
イ. 試験の日に、満17歳以上の人
ウ.退去強 制令書の円滑な執行に 協 力するとして、法務大臣が告示で定める外国政府又は地域の権限ある機関の発行したパスポート( 注2)を持っていること
エ.試験の前日までに外食業分野において複数のアルバイト従業員や特定技能外国人等を指導・監督しながら接 客を含む作業に従事し、店舗管理を補助する者としての実務経験(以下「指導等実務経験」という。)を2年以上有すること。また、試験の前日までに指導等実務経験が2年に満たない者にあっては、試験の日から6か月以内に指導等実務経験を2年以上( 注
3)有することが見込まれること。
エ.が重要になってきますね、、、
在留期間更新申請は外国人自身で管理を!
- 2023.10.02(月)
- VISA・在留資格関連
VISAの手続きを依頼された後、1年または3年もしくは5年後に更新をしないといけない「期限」がやってきます。
その期限については誰からもどこからも案内はなく、外国人自身が許可のときに手にした「在留カードの日付」をしっかり確認して管理しないといけません。
ちなみに期限の3ヶ月前から更新について受付をしてもらえます。
先日の報道では、技能実習生が働き先の不備で在留期間更新申請が遅れてしまい不法残留の状態になったことについて働き先に損害賠償を認めたとのことですが、だからといってその外国人が日本にいられるとの救済措置はなかったはずです。
外国人が日本に居続ける根拠である在留資格の管理は自身で徹底しないといけません。
日本の専門学校を卒業した留学生の就職先拡大が検討されてますね。
- 2023.09.11(月)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
少し前の報道に出ましたが、日本の法務省が「日本で専門学校を卒業した外国人留学生の就職先を大幅に拡大する」と発信しました。今年の秋から始めると言っています。
これまでは、『専門学校で学んだ分野』に限って仕事に就くことができましたが、『国が認めた専門学校』を卒業した者については、専攻とは関連が薄い業務にも就くことが可能となる見込み。すなわち、大学卒の留学生並みへ活躍の場を広げる方針。僕の経験上、専門学校を卒業すると、学校側から「即時帰国するように!」との猛烈なプレッシャーを受ける卒業生が多いのですが、大学卒業生と同じく、『1年間の就活ビザ』も同じように与えてほしいものです。
救済か?仕事減らしが目的か?結婚VISA許可事案の怪。
- 2023.07.26(水)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
数年前の話。
ほぼ間違いなく『退去強制事由該当者』になる外国人の婚約者からの相談で、「これから結婚VISAの申請をお願いしたい」との依頼が舞い込みました。
当人(外国人)の状況を聞くと結婚してVISAの申請をしたところで入管が許可する可能性はほぼゼロと見立てた僕は、「一度帰国して認定証明書で出直したほうがいい」とその依頼を事実上断る判断をしました。
しかし、、、後日知ったところによるとその夫婦は無事に結婚VISAの許可を自分たちの手で得たとのこと。
このように『専門家の経験値がなんの役にも立たないケース』が入管業務には度々登場します。
その後、偶然その方(外国人)にお会いする機会がありましたが、「良かったですね!力になれず申し訳ない。」と言うのが精一杯でした。
このケースでは、当初(結婚VISA取得前)24条該当者たる外国人が『別表2』に該当することで24条非該当者となることを僕は失念していました。何故ならそのような結果を入管に求めることは無理だと決めつけてしまっていたからです。経験値が可能性を消してしまった典型的な失敗例でした。せっかく相談に来てくれた依頼者に本当に申し訳ない限りです、、、
結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。~その2~
- 2023.07.26(水)
- VISA・在留資格関連
席を立ち数分後に担当審査官が戻ってきましたが、やはり『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が一律にダメになった訳ではなかったことが判明しました。
担当者いわく、「申請時に提出された『質問書』の記載内容とご主人が電話で回答された内容に齟齬があり変更申請を認めるに値する事案ではないと判断しました。』とのこと。
やはり不許可になるだけの相当な理由があったのでした。
ひとまず入国管理局の判断を尊重(覆ることは無いので、、、)し、当事者夫婦の意向も酌んで『在留資格認定証明書交付申請』の方法で再申請することに。
再申請の際に不許可となった理由について抗弁を行うことは当然のことですが、、、
ちなみに今回のような『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が不許可となった場合、『特定活動(出国準備目的)』の30日のビザが付与される運用となっています。