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在留期間更新申請は外国人自身で管理を!

VISAの手続きを依頼された後、1年または3年もしくは5年後に更新をしないといけない「期限」がやってきます。

その期限については誰からもどこからも案内はなく、外国人自身が許可のときに手にした「在留カードの日付」をしっかり確認して管理しないといけません。

ちなみに期限の3ヶ月前から更新について受付をしてもらえます。

先日の報道では、技能実習生が働き先の不備で在留期間更新申請が遅れてしまい不法残留の状態になったことについて働き先に損害賠償を認めたとのことですが、だからといってその外国人が日本にいられるとの救済措置はなかったはずです。

外国人が日本に居続ける根拠である在留資格の管理は自身で徹底しないといけません。

 

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