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入管(申請・受理)一覧

その年金、本当に支払うべきものですか?永住許可条件に隠れた罠。

まずは大前提として日本に住む外国人も全て日本の年金制度に加入して毎月コツコツ年金保険料を支払わないといけません。

それを踏まえて今回は外国人が日本の永住権を取得する際の要件になりつつある(明確にルール化されてる訳では無い)年金の支払いについて検証。

確か2019年から、永住申請の必要書類として「過去2年分の年金支払証明資料」を提出するよう求めるようになりました。

すなわち「年金を少なくとも2年間支払っていないと永住権はあげない」と言うこと。

急に現れたこの条件が誤解というか混乱をもたらしたのだと僕は思います。

どういうことかと言うと。

【次回に続く】

在留特別許可の相談が年に数回来ますが、、、ウィシュマさんの件など、怖くて「受任するのを」しり込みしてしまいます。

日誌を見ると2017年に受任した2件を最後に在留特別許可のお手伝いからは遠ざかっています。

それまでは年に5件から多いときで10件くらいオーバーステイの方のビザ再取得に向けた手続きに携わっていました。

正直在留特別許可の手続きは先の見えないトンネルに依頼者と手を繋いで入っていくようなもの。

とてもリスクの高い仕事でした。

依頼された方の何人かは途中で入管に収容(拘置所のような施設に入れられること)されたこともありました。

その都度、仮方面(仮釈放のようなもの)の手続きを何度もしたり、退去強制令書が発布された後、国を相手に裁判をしたこともありました。もちろん裁判の際は人権派弁護士の手を借ります。

裁判をした際の勝率は100%(国側の取り下げがほとんど)だったので今思うと安い費用で引き受けてくださった弁護士の先生方に本当に感謝しています。

ここ数年は入管のとてつもなく厳しい対応により、数少ない相談を受けても「1年じゃ2年では結論が出ない」ことや「ほとんど収容される」ことを話すことで事実上依頼を拒むような対応になってしまっていました。

今そこに困っている人がいるにもかかわらずその助けをしてあげられないのは、公の資格所持者として恥ずかしい限りです、、、

現在、入管法改正の動きがありますが反対の声が多く聞こえます。

その中で在留特別許可がちゃんとした手続として制度化されるとあります。

様々な事情により法を犯してでも日本にとどまることを決めた、そうせざるを得なかった外国人の声をちゃんと聴いたうえで判断してもらえる制度となることを願います。

興行ビザの依頼が来ました。散々調べた挙げ句、、、

リリースイベントに出演するため日本を訪れると言う韓国人歌手のビザを取ってほしいとの依頼が来ました。

歌手や芸能人、プロスポーツ選手が日本で活動するためには「興行」と言うビザを取得します。

興行ビザは日本での活動内容によって4つのカテゴリに別れていて、最初に行うことはどのカテゴリに当てはまるかの検討作業となります。

今回の依頼者は韓国人歌手のプロモーターの代理人(?)で、スケジュールを確認すると、①リリースイベントへの参加、②ホールでの公演出演の2つのカテゴリにまたがった申請となります。

①については報酬の有無が、②についてはホールの規模がビザ申請の際のポイントになります。

依頼人からの聞き取りと対応する必要書類について全て確認を終え、こちらの報酬見積りとともに先方に伝えましたが、、、その後連絡が途絶えました。

LINEやカカオトークからの相談は総じてこのような『オファーもどき』や『匂わせ相談』が多いです。それでもせっかく頂いた相談には真摯に対応するしかありません。

水商売で働くことができる外国人は?在留資格(VISA)の視点から。

サービス業の中でもいわゆる風俗営業店(クラブやラウンジ、ガールズバー、スナックなど)においても人手不足が深刻なもよう。

韓流の先駆け(僕はそう思ってます)である韓国クラブでも最近は日本人や中国人、フィリピン人など多国籍クラブ化している様相。

その要因は色々と考えられますが、取り締まりの強化による違法就労の減少が一番の原因かと。

では適法に風俗営業店で働くことができる外国人を在留資格ベースで判断するとどうなるでしょう。

一番多いのが永住者、結婚ビザ(日本人や永住者の配偶者)、定住者ではないでしょうか。これらのビザは就労に制限がありませんから。

では次に多いのは何のビザかと言うと、、、実は上に挙げたビザ以外他に風俗営業店で働くことができるビザはありません(興行ビザはステージで活動する場合に限りOK)。

一般の就労ビザも経営ビザもワーキングホリデーなどの特定活動、資格外活動の許可を取った留学生、その他諸々、、、全部ダメです!

勿論、短期滞在(いわゆる観光ビザ)などもってのほかで、もし違反すると厳しいペナルティが待ち受けています。

本人はもちろん雇った側のママや店舗を経営する会社の社長も日本から追放される可能性が高いのです(日本人のママの場合は最高300万円の罰金)。

お~何と恐ろしいこと。皆さん気を付けましょう‼

「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

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