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入管(申請・受理)一覧

経営・管理の更新申請の際は要注意です!長年日本で商売をしていようが、家族がいようが、お構いなしに不許可を出してますよ!

経営・管理ビザの条件が変わる際、現在既にビザを持っている外国人には3年間の猶予を与えるとなっていたはず。

それにもかかわらず実際の審査の段階でこれまで通っていた申請が跳ねられて不許可となっているケースを聞きます。

幸いうちの事務所ではまだ不許可はありませんが、いずれはでてくるでしょう。

それより気になったのはアメリカによるベネズエラ🇻🇪大統領の逮捕劇、もうやりたい放題。

権力者による「やりたい放題」が流行らないことを願うばかりです。

マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュース?

 

2026年4月から日本での就労を予定する留学生・外国人に向け、出入国在留管理庁が在留資格変更申請の早期申請期間の提示と手続きの簡素化について周知しています。

一定条件に該当する場合には、在留資格変更申請で通常求められる提出書類の一部を省略できるようになりました。対象は、日本国内大学の卒業者や指定の海外大学卒業者、既に就労資格変更の実績がある機関での採用などで、雇用機関・外国人双方の書類負担が軽減されます。これにより、企業の採用実務の負荷が下がるほか、外国人本人も手続きの煩雑さが減り、日本で働き始める利便性が高まります。

マイナスばかりの外国人ビザ絡みのニュースの中、唯一のプラスのニュースなのか?

外国人をめぐる主な制度の「適正化」として国は何をやろうとしているのか?(12月4日の新聞掲載記事から)

【厚生労働省と出入国在留管理庁など】
◆ 税と社会保険料の一定の未納、1万円以上の医療費の不払いがあった場合、在留資格の更新や入国を不可に

【こども家庭庁】
◆ 児童手当の支給にあたり、国内の居住実態や子の監護実態などの確認を徹底

【文部科学省など】
◆ 高校授業料無償化の対象から外国人学校の生徒や留学生を除き、別の制度で支援
◆ 博士課程の大学院生を支援する制度で、留学生への生活費援助を停止
◆ 外国人学校への補助金について、適正な執行を確保するため必要な方策を検討

【警察庁】
◆ 海外の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外免切り替え」の厳格化

これら全て実施されることは間違いなさそうです、、、見る限り僕(特別永住者)が困ることは無いのだが。

入管が「経営・管理」の更新不許可を乱発。これからする人は注意が必要です。

10月16日以降、「経営・管理」ビザの新規依頼は1件もありません。

代わりにやってくるのは更新不許可の相談ばかり。

今のところ僕の事務所ではそれはありませんが、今審査中の件やこれからの申請に不安がつのります、、、

皆さんも今まで以上に慎重に更新申請に臨みましょう。

それよりも、理不尽な不許可の判断にそらそろ誰かが異議申し立てをしないとですね。

国を相手にする訴訟のことです。外国人に残酷なことばかりしていると彼らにもバチが当たるはず、、、

飲食店で「技術・人文知識・国際業務」のビザを持つ外国人を働かせられるか?

その答は『限りなくNO』と言えます。

しかし、僕が取り組んだ事例として、事務所を持たない外食事業(韓国料理店)の本店で仕事をさせるとして許可を取ったことがあります。

なので『限りなく』としました。

ま、そのケースが限界事例と言えましょう。

ご要望は【そん法務事務所】まで。

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