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VISA・在留資格関連一覧

特定技能VISAの問い合わせが増えている件。

2019年から始まり手続きの煩雑さとコロナの影響で暫くの間ほとんど活用されることがなかった特定技能VISAについて、ここ最近相談件数が増加しています。

最初、このVISAが始まったとき、内容の複雑さと申請書類の多さに専門家の僕も正直たじろきました。

しかし当時はまだコロナ蔓延前でいわゆるインバウンドのさなかに「人手不足の解消に最適では?」との認識から特定技能VISAについての相談が殺到。

これを韓国語で説明しなければならなかった僕は法規定や基準など次から次に発表される情報把握に忙殺され書類の山と戦う日々を送りました。

結局、その後コロナ蔓延もあってインバウンドが終了、ほとんど依頼は来ませんでした。

しかし、その時の苦労が今になって役立っています。同業の人間と話しても「特定技能VISAはやらない」との声を多く聞いていて、VISAに特化した事務所としてより幅広いサービスの提供に役立てています。

もちろん『登録支援機関』としてもサポートできる体制を整えています。

入管の窓口で「不許可になった理由」を聞いて一生懸命に抗議する女性を見ました。

話の内容から就労ビザへの変更が認められなかっなかった会社側の方のよう。

申請書に『申請人に接客をさせる』と書いたことで不許可になったもよう。

「私は正直に書いたのに少しも接客業務をさせられないのか?」とずっと抗議していましたが、正直に書いたから通るものではありません。

このブログでも何度も説明しましたが外国人が就労ビザを取ったからと言ってどんな仕事でも自由にできるものではありません。

これを誤解している日本人雇用主が本当に多いように思います。

またそのことを知りながらワザとさせている雇用主も多くいます。

見つかれば就労ビザの外国人は最悪強制退去、雇い主が外国人の場合も強制退去です。

一方、雇用主が日本人の場合は罰金で済みます。

何とも不公平な結末になります。

不許可の判定を受けたその女性雇用主はいよいよ涙を流し始めました、、、

その涙が有益に働くことは無いだろうに。

ユーチューバーとして日本で活動したい外国人はなんのビザを取ればいいのか?

「ユーチューバー」はスッカリ職業として認知されていますね。

子どもたちの「なりたい職業」ランキングでも上位に上がってくるのだとか。

一度こんな相談を受けました。

「日本で留学中に日本各地の名所を紹介する動画をユーチューブに上げているとそれがバズッて今ではユーチューバーとして結構な収入を得ています。卒業後はユーチューバーとして日本でやっていきたいのですが、何のビザを取ればいいですか?」

その質問に対して僕は即答できませんでした。

頭を巡らせても当てはまるビザが思い浮かばなかったからです。

そこでいつもの例え「カリスマ美容師」の登場です。

『ヨーロッパで活動する「カリスマ美容師」をスカウトした日本の有名美容院がその美容師を日本で働かせる方法は無い』※一部特区においては認められる。

美容師としての活動をカバーするビザが日本にはありません。それと同じように現時点でユーチューバーとしての活動をカバーするビザが確立して無いと思います。

一度入管にも問い合わせてみましたが、少なくとも大阪入管においてはユーチューバーにビザを出した例は無いとのことでした。

個人的には「興行」ビザが一番近いように思います。

働き方や職業、『家族』の在り方が多様化する昨今、外国人に与えるビザもより多様化することが求められているのではないでしょうか?

 

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?②

以前このようなことがありました。

家族滞在のビザで配偶者として日本に住む女性のビザの期間更新(延長)の仕事をたのまれた際、生活費の証明として夫の所得証明を提出しました。

その後なぜか申請人本人のものも提出するように指示を受け本人のものを入手したところ、、、何と300万円もの収入がありました。

「これはまずい」と依頼者に話を聞くと、夫の会社の役員として役員報酬を得ているとの説明を受けました。その役員報酬は名誉職に対する対価であって働いてはいないとの主張です。

資格外活動許可も得ていた訳ですが、この状況と同じケースで入管から資格該当性について否定された経験が僕にはあります。

そもそも家族滞在は「日本にいる家族の誰か(夫や父) の扶養を受けること」を条件に許可されているビザです。

如何なる形の収入であれ独立して生活できるレベルの稼ぎが生じるとその該当性を否定されます。

その所得が労働の対価としての性質の有無を問わずです。

株への投資による収益、ユーチューバーとしての活動もそうであろうと推測できます。

日本に留学中の外国人ができる仕事、得られる収入はどこまでが許容範囲か?

留学中の外国人のビザ(在留資格)として一番多いのは「留学」のビザだと思います。

「留学」以外のビザとして考えられるのは「家族滞在」や中には短期留学として「短期滞在(最長90日)」のビザが考えられます。※「短期滞在」のビザのことを「観光ビザ」と呼んでいますが、そもそも「観光」ビザは存在しません。

では上の3つのビザで日本にいる留学生がどんな仕事ができるのか、無制限に収入を得ることが可能なのか検証してみました。

先に「短期滞在」については日本で収入を得る活動を行うことは許されていませんので除外。短期間(例えば1日)のバイトもダメです。そもそも『短期語学留学』だとしても「留学」ビザを取らないといけませんから。

次に「留学」と「家族滞在」のビザについても「短期滞在」のビザと同様に日本で収入を得る活動を行うことは許されていません。

えっ!と思われる人も多いと思いますがルール上はそうなっています。

ただし、「資格外活動許可」を得れば時間を限って働くことが許されています。いわゆる「アルバイト許可」ですね。

ではこの「資格外活動許可」さえ取ればどんな仕事も無制限にすることができるのでしょうか?

そこには外国人及び雇入れた側が陥りやすい取り返しのつかない落とし穴がることを知らないと大変な目に遭います、、、

【続きは次回へ】

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