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VISA・在留資格関連一覧

永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。

在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。

人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。

在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。

1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。

日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。

いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。

ブレイキングダウン8出場の韓国選手たち、一体何のビザで日本へ来たのかが気になる。

格闘家朝倉未来が主催する格闘技イベントで「ブレイキングダウン」なるものがVolume8まで開催されてます。

今回は日韓対決をうたい文句に韓国から格闘家を招いて団体戦が行われました。

試合自体に興味はありませんが「韓国の格闘家達は一体何のビザで日本へ来たのか」がとても気になりますね。

実は以前も新宿の小さな小屋で開催される音楽イベントに参加するため日本を訪れた韓国のマイナーグループが、観光目的の短期滞在ビザ(※注)で入国しようとして帰されたことがありました。

流石に今回はSNSなどメディアで大々的に取り上げられていたのでそのようなことは無いかと思いますが、、、もしかしたらと思って。

※注 : 現在日韓間は相互ビザ免除中。ちなみに今回の格闘家軍団の活動は『興行』の在留資格に該当すると思われます。

「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。

僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。

それが2019年以降になると5割を下回ります。

巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。

この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。

実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。

これって正常な状況なのでしょうか?

僕にもよく分かりません、、、

特定技能ビザがほぼ全ての分野で「無期限」に!この6月には実施される見込み。

2019年にスタートした特定技能制度ですが、無期限に日本に居続けられる2号には「建設」と「造船」の2分野しか移行できないルールでした。

それが今回の改正により「介護」を除いた全ての分野で無期限に居続けられるようになります。

僕の事務所では「外食事業」の特定技能ビザ申請及び登録支援機関業務の依頼が多いですが、『5年後には帰らないといけません』とのネガティブな説明をしなくてよくなります。

ただ、相変わらず他の就労ビザに比べて膨大な書類と「生活オリエンテーション」などの付随業務を雇い入れた会社側に求めるなど、中小の事業者にはハードルの高い制度なので、手続きの「簡素化」への取り組みも期待したいところ。

日本初となる外国人美容師誕生のニュースを聞いて。調理師への道も開けてほしいものです。

日本の国が実施する「国家戦略特別区域外国人美容師育成事業」により、特定美容活動による在留資格を承認したとのニュースを目にしました。

この「事業」に基づき、本来は認められていない『美容師』として働くことの在留資格が限定的に創設された形。

東京都内の美容室では3人の外国人美容師が誕生し、就労ビザで働き始めることになりました。国内最初の事例となります。

「いや、外国人が美容院で働いてる姿は今までも見たことありますよ」とおっしゃる方もいるでしょうが、今までと違っているのは『就労ビザで美容師として働ける』部分です。

留学生がアルバイトで働いたり、結婚ビザや永住権を取って美容院を経営するのとは違います。

この制度を広めて、辻調などで調理師免許を取得した外国人留学生にも飲食店の厨房で働けるようにしてあげて欲しいものです。

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