VISA・在留資格関連一覧
特定技能ビザの外国人から「ビザの更新を自分でできますか?」との質問をいただいたが、それについての回答。
- 2025.01.24(金)
- VISA・在留資格関連 , 特定技能
僕が登録支援機関を務めている企業で3ヶ月に一度の面談を行っている最中、特定技能のビザを持つ外国人からタイトルにある質問を受けました。
即座に僕は、「自分でできないことはないけど、他のビザと違ってとにかく書類が多いのと、申請書の枚数も多く、一人でやるのは難しいと思いますよ」と回答しました。
その方のケースもそうでしたが、最初のビザ(在留資格)の取得の際には専門家に頼んで、ビザの延長(在留期間更新と言う)のときには外国人自身もしくは勤務先の会社が行うケースは多くあります。
ただし、一般の就労ビザの申請書が3〜4枚なのに対して特定技能ビザの申請書は10枚近くに上り、添付書類も普段聞いたこともないような書類が多数あります。
あーでもないこーでもないと悩むより、最初にビザをお願いした専門家行政書士へ委ねるのが得策だと感じますがいかがでしょうか?
特定技能のビザ申請のオファーが増加しています。登録支援機関も兼ねる当事務所への依頼を絶賛募集中です!
- 2025.01.21(火)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
2019年に始まった特定技能ビザは昨年に5年を迎え、介護分野以外の全ての分野で2号への移行が可能となりました。
また、昨年政府は、今後5年間で80万人以上の外国人材を特定技能ビザで受け入れることを発表、特定技能ビザへの関心は日増しに高まっています。
それでも雇い入れ側、特に本社機能や事務分野を持たない中小零細では特定技能ビザでの外国人雇い入れに二の足を踏んでいる様子。
それは他の就労ビザには無い特定技能ビザの特色が影響しています。
ビザ取得の際の煩雑な国内外での書類の準備や面接など、ランニングコストの負担、何よりもせっかく雇い入れた外国人がすぐに転職しまいか等々、悩みは就きません。
そのようなお悩みを抱えた会社様や個人事業者様へ、当事務所では最適な解決策とお見積りを提案させていただいております。
是非我々『そん法務事務所』へアクセスください!
初めて従業員ゼロで「経営・管理」ビザの申請をしてみた件
- 2025.01.18(土)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報
昨年はその前の年に比べてビザの申請件数が減りました。ここ数年では初めてのこと。
それでも極端な経営難に至らなかったのは、比較的ボリュームのある「経営・管理」のビザ申請の依頼が多かったのが要因です。
しかし、依頼の中のほとんどを占める韓国人起業家からのオファーのうち、なぜか昨年は間に入るケースが多かった年です。
すなわち当事者である依頼人との直接対話が難しい状況が続きました。
間に人が入ることで一番困るのが、その方が「必要以上に活躍しようと頑張る」ことです。
僕のアドバイスを依頼人へ伝えるどころか、自身の見解(どこかから聞いてきた噂話)を展開し、僕と依頼者とのコミュニケーションの邪魔をするのです。
中でも多かったのが、「従業員など必要ない」と「ビジネスの準備中でもビザが出る」の2点です。
経験上、この2つについては僕なりの『申請の極意』があり、その方が主張する手法は使ったことがほとんどありませんでした。
しかし、「親身になって」話す仲介人の話を信じがちな依頼人は彼の言うとおり進めるよう主張されます。
仕方なくその通りの申請を4件ほど立て続けに行ったのですが、その結果は、、、僕の心配をよそに全て一発許可(一発許可とは追加資料の求めなく許可をもらうこと)。
これまでの自分の極意を見直さなければならないと感じた出来事でした。ただし、これらの申請はいずれも「入管の超繁忙期(結果まで6ヶ月待たされていた時期)」に行ったもので、審査する側の事情が多分に影響を与えたのだと分析しています。
あと、従業員無しでの申請には、『申請時に申請人自身が日本に居ること』が要件とり制約があります。
上陸特別許可の成功例。身分関係による場合のみ過去にあり。
- 2025.01.16(木)
- VISA・在留資格関連
先日のブログで、薬物事件で前科のある外国人芸能人の日本入国について取り上げましたが、僕自身が取り組んだケースとしては、いわゆる「結婚ビザ」案件しか上陸拒否されている外国人の日本入国を成功させた例はありません。
日本人と結婚したケース、永住者と結婚したケース、あと確か定住者との結婚もあったのでは、、、
とにかく「日本にいる誰かとの特別な関わり」が上陸特別許可を貰えるかどうかのポイントと考えてもいいくらいです。
そう考えると尚更、薬物事件で前科のある『かの有名歌手』がいかにして日本へ来たのか摩訶不思議で仕方がないです、、、
犯歴のある外国人の日本入国について。有名人・芸能人だからと言って特別扱いしない入管の正義。
- 2025.01.15(水)
- VISA・在留資格関連
友人から、イベント出演のために外国人芸能人を日本へ呼びたいのだが困ってる、と相談を受けました。
困っている理由はその芸能人の過去の行いについて『日本に入れない状況』になっているとのこと。
その電話の最中、偶然にも大阪入管にいた僕は、早速入管の興行担当者へ直接当たってみることに。
薬物事件で逮捕・刑罰処分を受けたことのあるその人物については入管法第5条により『永久上陸拒否者』のレッテルが張られていることは100も承知している僕が、なぜ入管職員へ当たってみようと思ったのかと言うと、昨年に同じく薬物事件で前科のある有名歌手が日本に来てイベントに参加していることを知ったから。この情報は相談してきた友人からもたらされた。
前例の話をすると嫌がる入管職員ですら、「どうやって入ってきたんでしょうね、、考えられない。薬物事件の申請は入り口でほとんど拒否になるはず、、、」と困惑していた。
他人の話をしても仕方がないのですが、今回相談を受けた外国人芸能人の犯歴に比べ、日本へ入ってきた歌手の犯歴の方が新しく罪も重い。「ダメもとでやってみるしかないよ」とその友人に言ってあげるしかなかったのでした。