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VISA・在留資格関連一覧

大阪出入国在留管理局が「特定技能」ビザ制度(外国人と企業)を支援するため、国内マッチングイベントを開催します。

特定技能制度の活用促進のため、特定技能での就労を希望する外国人と特定技能外国人の雇用を希望する企業の双方を支援するイベントが開催されます。

【国内マッチングイベント(合同企業説明会)】
 国内在住の外国人を対象にした企業説明会を実施。
 2024年10月5日(土)難波御堂筋ホール
 ※他、名古屋・東京・オンラインでも開催

【イベント詳細】
 外国人向け:https://ssw-events2024.go.jp/applicant
 企業向け:https://ssw-events2024.go.jp/company

【イベントの運営、全般的なお問い合わせ先】
 特定技能マッチングイベント運営事務局(株式会社インジェスター)
 tokuteiginou@injestar.co.jp
 03-6838-0013

特定技能制度活用促進のための海外ジョブフェア及び国内マッチングイベント広報用チラシ(企業向け)

『登録支援業務』をやっていない『登録支援機関』にはご用心を!特定技能ビザのことです。

前のブログに引き続き特定技能ネタです。

政府の方針で今後大幅増員が決定している『特定技能』の就労ビザ。

今がチャンスとばかりに専門家行政書士を掲げて営業をかける特定技能ビザ代行業者や登録支援機関のネット広告合戦が盛んです。

そんななか登録支援機関で登録支援業務をやっていない輩が居るようなのです。

特定技能の在留資格は転職の度に『在留資格変更許可申請』を求められる特殊なビザで、僕の事務所でも何度か受任しています。

その際、「以前の登録支援機関ではガイダンスもオリエンテーションも3ヶ月に1度の相談もやったとこがない」と聴いたことかしばしば。

ちなみに僕のクライアントの数社で「特定技能ビザの職員の件で入管が会社に来た。その際に本人へ登録支援機関の支援業務がどのように実施されているか、誰がやっているか?」の問い合わせを受けたと聴いています。

ちゃんとやらない業者に頼むと雇い入れ側や特定技能外国人本人まで巻き込まれかねないのでご用心を!

格安サイトにはご用心を。頼みたいことを自分でやる羽目に、、、全ては価格相応と考えるべきです。

例えばネットで「特定技能」ビザの申請代行を検索すると僕たち個人でやっている行政書士が太刀打ちできない破格の値段で仕事を請け負っている業者が出てきます。

全てオンライン上で済ませると説明されていますが、実務をやっている僕からするとそんなことは不可能に近いです。

基本僕らに依頼されるお客様は大半が日本語が完璧ではない外国人や多忙で自社では到底手続きを済ませられない企業様からのもの。

オンラインで「集めた書類をアップロードして」だとか「所定の書類を作成して」だとか、『それを頼みたいのや!』と言いたいことが目白押し。

ワンストップで手取り足取り、お手伝いしている我々からすると『同業者』と捉えられて相見積もりされるととても困ります。

特に在留資格業務は最初の説明が一番の要。テレビ電話などを使って相手の様子(身なりや言動)を伺いながら虚偽申請に巻き込まれはしないかなどの判断も問われるのです。

業者選びは慎重に。

子どもの在留資格(ビザ)について。今朝の新聞に定住化要件の明確化の記事が、、、

親に連れられて意図せず日本に来た外国籍の子どもたちを救済する措置のようです。

<定住化要件の明確化>とありますが、いったい何のことでしょう?

例えば以下のような一例で説明しますと、

父親が日本で「経営・管理」の在留資格、母は「家族滞在」、そしてその夫婦の子も「家族滞在」。

子どもは中学2年の歳で日本に来ていて現在18歳。来年高校を卒業する。

子どもは高校1年の時からアルバイトをしている日本の「レストラン」への就職が決まっていますが、今のビザのままだとフルタイムで働くのは不可能な状況です(資格外活動の許可を取っているものの週28時間しか働けない縛りがあります)。

このようなケーズの場合、子どもは就職して正社員として働くのを条件に「特定活動」のビザがもらえます。

この馴染みのない「特定活動」のビザはとても不安定なもの(事業ができなかったり親の身元保証が必要など)。

そこで今回、<定住化要件の明確化>とあるとおり、上記のような子どもについては「特定活動」のビザを取ってから5年が経過するときに「定住者」のビザへの変更のチャンスが与えられると言うこと。

「定住者」のビザは「永住権」の次にメリットの多いビザで、日本に住む「家族滞在」のビザを持つ子どもたちにとってはとても良い施策だと思います。

先日、永住者のビザの取り消しを厳格化する法律がとおりましたが、今回はある意味ビザの緩和措置。「飴と鞭の施策」と捉えるのは考えすぎか、、、

外国企業(法人)が出資して日本法人(子会社)をつくる際の注意点。

先ず始めに、僕の事務所は大阪外国企業誘致センター(O-BIC)の登録アドバイザーとなっていまして、外資系法人設立の際は最大10万円の助成が受けられるチャンスがあります。

さて、本題ですが、コロナ終息後、外国人による会社設立や経営者のビザ取得も含んだ依頼が絶えません。

僕の得意とする分野ですが、韓国以外からのオファーだと苦労することが多いです。

それは、韓国には日本と同じく「印鑑登録」制度があるのですが、他の国にはそのような制度が無いからです。

すなわち、印鑑証明に変えてサイン証明なるものが必要となります。

これが国によって様々で、アメリカなど州ごとにまるっきり制度が異なっていてその都度各国、各州の制度を確認する必要があるからです。

先日などアメリカの法人が出資して日本に子会社を設立したいとのオファーをいただきました。しかも、アメリカの法人の役員が日本に派遣されて経営者のビザ取得のオファーも同時にいただきました。

なかなかボリュームのある仕事になるのですが、事前の説明と書類のやり取りにはずいぶん苦労しました。

[次回のブログで具体例をみていきます。]

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