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VISA・在留資格関連一覧

結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。

コロナ中の一時期、韓国から日本に来るのにもVISAが必要になりましたが、今ではそれも元の『ノービザ』に戻りました。

韓国の方が日本人や永住者と結婚した場合、いわゆる結婚VISAの申請をやりますが、そのほとんどは『日本にやって来た韓国人が入管に出向いて自身のVISA(短期滞在観光VISA)を結婚VISAに変更する』手続き。

何と今回申請した夫婦はそれを拒絶されました。

短期滞在からの変更は例外的なもので、本来すべき認定証明書交付申請をやってくださいとの不可解な理由。

そんな理由で断られた経験がない僕は、「いや、必ず他に理由があるはずだから知りたい」と問い詰めました。

しばらく経ってから再び現れた審査官が言った言葉とは、、、

【長いので次回へ続く】

ビザ(在留)審査期間、長短の怪。結果が出るまでのおよその期間が至極マチマチな件。

「結果が出るまでどれくらいかかりますか?」との質問を受けるのが一番イヤだと言う話を先日しました。

正直あまりにランダムなので「早い人で2週間、長くかかると4カ月の場合もあります」と回答しますが参考になりますか?

現在も久しぶりに長く待たされている件(経営・管理の認定申請)がありますが申請からすでに3カ月半が経過しています。

その一方、同じ経営・管理の変更申請でわずか1週間で許可が出ているケース(昨日許可!)もあります。

ちなみに経営・管理の最短審査期間は1日でした(申請したその日に許可のスタンプが押されたハガキが届きました!)。

簡易な審査と慎重な審査とに事案ごとに分けているのが原因だと思いますが、審査官のキャパで審査期間の長短が左右されているとしたらどの審査官の手に渡るかは『申請人の運の良し悪しで決まる』ことになりますね。

技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。

今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。

現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。

業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、

何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。

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知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。

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在留申請について審査期間が伸びている件。

公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。

当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。

あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。

ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。

僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、

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