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VISA・在留資格関連一覧

第三者出資による経営者VISAの取得について。

株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。

外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。

よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。

ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。

その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。

金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。

優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)

2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。

対象者は次の3つの要件を満たす者です。

⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること

未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)

認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト

在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。

希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。

海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。

永住が可能な在留資格「特定技能2号」の受け入れ対象分野が11分野に拡大されることが決定。

在留資格「特定技能2号」への移行はこれまで2分野(建設、造船分野)のみ可能でしたが、それが介護を除く11分野に拡大されることが9日決定されました。

人手不足に悩む経済界からの要請に応じた形です。

在留期間が5年に限定されている「1号」に対して「2号」は家族の帯同や永住が認められます。

1号から2号に移行するには、一定の試験に合格し、実務経験があることが条件。今回の拡大により、1号の資格で来日している外国人約15万人の相当数が今後、2号に移行していくとみられます。

2号の最大の特徴は在留期間に上限がない上、配偶者や子供を日本に呼び寄せることができること。

日本政府は「技能実習制度(悪名高いですよね、、)」についても今後発展的に解消して新制度を創設、特定技能制度も見直す方向だと言います。

いずれにしても経済界、外国人ともにウィンウィンの制度に作り替えて欲しいものです。

ブレイキングダウン8出場の韓国選手たち、一体何のビザで日本へ来たのかが気になる。

格闘家朝倉未来が主催する格闘技イベントで「ブレイキングダウン」なるものがVolume8まで開催されてます。

今回は日韓対決をうたい文句に韓国から格闘家を招いて団体戦が行われました。

試合自体に興味はありませんが「韓国の格闘家達は一体何のビザで日本へ来たのか」がとても気になりますね。

実は以前も新宿の小さな小屋で開催される音楽イベントに参加するため日本を訪れた韓国のマイナーグループが、観光目的の短期滞在ビザ(※注)で入国しようとして帰されたことがありました。

流石に今回はSNSなどメディアで大々的に取り上げられていたのでそのようなことは無いかと思いますが、、、もしかしたらと思って。

※注 : 現在日韓間は相互ビザ免除中。ちなみに今回の格闘家軍団の活動は『興行』の在留資格に該当すると思われます。

「永住権申請の審査が厳しい」→「それなら帰化しよう」の流れが起こってます。

僕の事務所で扱った事案に限りますが、2019年より前の永住権申請の許可率は9割を超えてました。

それが2019年以降になると5割を下回ります。

巷では「永住権を取るより帰化するほうが許可をもらいやすい」との噂が広がっています。

この噂は帰化申請を所管する法務局にも届いていて、帰化審査の厳格化に繋がっていると聞きます。

実際に僕の事務所にも永住権取得を諦めて帰化を選択されたお客様からの依頼がありますし、『永住要件は満たさないが帰化要件は満たす』ことからそれを実行し許可を得たケースも多数に登ります。

これって正常な状況なのでしょうか?

僕にもよく分かりません、、、

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