VISA・在留資格関連一覧
技能実習制度は解消され短期の出稼ぎも認める制度設計を目指す外国人就労ビザ。
- 2023.06.29(木)
- VISA・在留資格関連 , 入国管理局情報 , 特定技能
今朝の新聞で採り上げられていましたが、特定技能含む外国人の就労ビザ関連の再編について協議を進めている有識者会議では『短期の出稼ぎ目的の外国人も受け入れる方向』で検討しているとのこと。
現在の就労系在留資格では芸能人やアーティストなどが公演を行う『興行』の在留資格の1 5日間が最短ですが、一体どのような就労、どれくらいの期間での『出稼ぎ』を想定しているのか気になりますね。
業種によっては繁忙期のみ人手が不足する場合も多々ありますことから、特定の業種に限って認めることになるのか、、、
何にしても日本経済にも日本に働きに来る外国人にもウィンウィンの制度設計となって欲しいものです。
経営者VISA取得希望者必見!大阪外国企業誘致センター(O-BIC)進出経費の負担軽減制度利用の推奨。
- 2023.06.28(水)
- VISA・在留資格関連
知らない人も多い制度的優遇を受けられるお得情報です。
大阪外国企業誘致センター(O-BIC)では、大阪への進出を希望する外国企業(外国人含む)に対して毎年助成事業を提供してくれています。
その中でも超お得なのが、外資を持って大阪府内に法人を設立した場合に受けられる助成金制度です。
僕の事務所に多く訪れる外国人起業家には漏れなく案内しているこの制度は、面談と書類審査を経て認証されれば無償で最大15万円(個人は10万円)がもらえる画期的なもの。
毎年O-BICのホームページでその年の利用者の公表がありますが、必ず僕の事務所のお客様の名前がチラホラ。
面談から書類作成などこれを僕は無償でサポートしています。
「経営・管理」のビザ取得希望者は是非とも僕の事務所をご利用ください!
※ただし100%助成が受けられることを保証するものではありません。
在留申請について審査期間が伸びている件。
- 2023.06.27(火)
- VISA・在留資格関連
公表された直近の数値によると、認定証明書交付申請は技能(調理師など)の84日間が最長、高度専門職(1号ロ)の22日間が最短でした。
当事務所で多く扱う経営・管理は76日間、技術・人文知識・国際業務は40日間という結果。
あくまで全国平均の数値ですが、大阪単体で見ると実感としてこれよりも早く審査を終えてくれている感じです。
ただ、永住審査を筆頭にこの4月からは大阪でも審査期間が極端に遅くなった気がします。
僕が受ける問い合わせの中で一番答えに窮するのが「いつ許可が出ますか?」との質問です。その答えは「神のみぞ知る」と言ったところ、、、
第三者出資による経営者VISAの取得について。
- 2023.06.23(金)
- VISA・在留資格関連 , 外国企業情報
株式会社においては経営と所有の分離を前提に経営者と株主が別々の人物(または法人)となる場合が有ります。
外国人が日本の経営者VISAを取得する場合、その外国人自身が出資(お金を出すこと)しなければならないルールにはなっていません。
よって、「自分には資金はないがノウハウと経営力がある」と自負する方が、資金力のある知人や親族からお金を投資してもらって経営者VISA取得に挑むことも可能です。
ここで大切なのは『無理してお金を借りる必要はない!』と言うことです。
その後日本で成功して株式を買い取るくらいのプランニングができていれば尚良いのですが、それも必須ではありません。
金のある人は金を、能力のある人は能力を出して日本でビジネスを成功させることが日本の経済発展にも寄与すると思います。
優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(未来創造人材制度:J-Findについて)
- 2023.06.13(火)
- VISA・在留資格関連
2023年4月から未来創造人材制度(J-Find)が導入され、優秀な海外大学等を卒業した外国人が、日本で「就職活動」又は「起業準備活動」を行う場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与され、最長2年間の在留が可能となりました。
対象者は次の3つの要件を満たす者です。
⑴ 3つの世界大学ランキング(※下記のサイトで確認可能)中、2つ以上で100位以内にランクインしている大学を卒業して学位を授与されていること(大学院の課程を修了して専門職学位を授与されている場合も含む)
⑵ 卒業してから5年以内であること
⑶ 日本入国時に滞在費用として20万円以上を所持していること
認められた場合、在留資格「特定活動」(未来創造人材)が付与されます。日本で行うことができる活動としては、
・「就職活動」又は「起業準備活動」
・「就職活動」又は「起業準備活動」を行うためにするアルバイト
在留期間は最長2年間(1年又は6月ごとに更新が必要) 。
希望すれば配偶者や子も在留資格「特定活動」(未来創造人材の配偶者等)が付与されますので家族で日本に来ることも可能となっています。
海外人材獲得に向け日本もいよいよ本腰を上げたもよう。