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VISA・在留資格関連一覧

日本の国土交通省がタクシー業界などで就労可能な『外国人運転手』の導入を検討し始めた件。

運送関連の業界団体が『特定技能の対象にドライバーを追加するよう求める方針』を明らかにしたことで国が動いた模様。

人手不足が顕著なトラック、バス、タクシーのドライバーについて外国人労働者を活用する検討に入ったようです。不足している人手を『外国人労働者の受け入れ』により補うつもりでしょう。

このため、業種(貨物運送、旅客運送)に合わせた『運転手』としての技能試験の整備を進めているとのこと。

最終的には、即戦力となる外国人労働者の受け入れを認める『特定技能』の在留資格に、『自動車運送業』を今年度中にも追加する方向で出入国在留管理庁と協議しているようです。

タクシードライバーには2種免許の取得が求められますが、この施策が業界全体で人手不足がさらに深刻化し需要に合わせて人やモノを運べなくなる『2024年問題』を解決する起爆剤となりえるるのでしょうか?

日本の専門学校を卒業した留学生の就職先拡大が検討されてますね。

少し前の報道に出ましたが、日本の法務省が「日本で専門学校を卒業した外国人留学生の就職先を大幅に拡大する」と発信しました。今年の秋から始めると言っています。

これまでは、『専門学校で学んだ分野』に限って仕事に就くことができましたが、『国が認めた専門学校』を卒業した者については、専攻とは関連が薄い業務にも就くことが可能となる見込み。すなわち、大学卒の留学生並みへ活躍の場を広げる方針。僕の経験上、専門学校を卒業すると、学校側から「即時帰国するように!」との猛烈なプレッシャーを受ける卒業生が多いのですが、大学卒業生と同じく、『1年間の就活ビザ』も同じように与えてほしいものです。

「家族滞在」の子どもが正社員として28時間を超えて働くことができるのか?

親についてきて日本で住んでいる子どもたちの大半が「家族滞在」と言うビザです。

小中高と日本の学校に通い、進学せずに20歳を超えた彼らの仕事はほとんどがアルバイトです。

それもそのはず、彼らが持つ「家族滞在」のビザは『週28時間以内』と言う就労制限が課されていますから。

留学生が認められている『短時間の就労活動』が家族滞在のビザも同様に認められている程度。

では、大学や専門学校卒業の『学歴』や10年もしくは3年以上の『キャリア』を条件とする就労ビザの要件を満たさない「家族滞在」ビザを持つ子どもたちが企業へ就職して正社員として28時間働く道は皆無なのか?

それがそうではありません。

説明は下記の入国管理局の案内をご参照ください。

やさしい日本語版
高等学校卒業後に日本での就労を考えている外国籍を有する高校生の方へ

韓国語版
고등학교 등 졸업 후에 일본에서 취업을 생각하는 외국 국적을 가진 분에게

一定の条件の下、「定住者」または「特定活動」のビザを取って働ける道が用意されています。

子どもたち自身にも、また彼らを正社員として登用したいと考えている企業側にも有用な制度です!

救済か?仕事減らしが目的か?結婚VISA許可事案の怪。

数年前の話。

ほぼ間違いなく『退去強制事由該当者』になる外国人の婚約者からの相談で、「これから結婚VISAの申請をお願いしたい」との依頼が舞い込みました。

当人(外国人)の状況を聞くと結婚してVISAの申請をしたところで入管が許可する可能性はほぼゼロと見立てた僕は、「一度帰国して認定証明書で出直したほうがいい」とその依頼を事実上断る判断をしました。

しかし、、、後日知ったところによるとその夫婦は無事に結婚VISAの許可を自分たちの手で得たとのこと。

このように『専門家の経験値がなんの役にも立たないケース』が入管業務には度々登場します。

その後、偶然その方(外国人)にお会いする機会がありましたが、「良かったですね!力になれず申し訳ない。」と言うのが精一杯でした。

このケースでは、当初(結婚VISA取得前)24条該当者たる外国人が『別表2』に該当することで24条非該当者となることを僕は失念していました。何故ならそのような結果を入管に求めることは無理だと決めつけてしまっていたからです。経験値が可能性を消してしまった典型的な失敗例でした。せっかく相談に来てくれた依頼者に本当に申し訳ない限りです、、、

結婚ビザ変更不許可の怪。『例外的な手続きなので今回はダメです』との理由。~その2~

席を立ち数分後に担当審査官が戻ってきましたが、やはり『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が一律にダメになった訳ではなかったことが判明しました。

担当者いわく、「申請時に提出された『質問書』の記載内容とご主人が電話で回答された内容に齟齬があり変更申請を認めるに値する事案ではないと判断しました。』とのこと。

やはり不許可になるだけの相当な理由があったのでした。

ひとまず入国管理局の判断を尊重(覆ることは無いので、、、)し、当事者夫婦の意向も酌んで『在留資格認定証明書交付申請』の方法で再申請することに。

再申請の際に不許可となった理由について抗弁を行うことは当然のことですが、、、

ちなみに今回のような『短期滞在➡結婚ビザ』の変更申請が不許可となった場合、『特定活動(出国準備目的)』の30日のビザが付与される運用となっています。

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