ブログ

  1. HOME
  2. ブログ
  3. VISA・在留資格関連

VISA・在留資格関連一覧

「投資・経営」から「経営・管理」に。

昔、「投資・経営」と呼ばれていた頃はその名の通り外国人が投資することを求めていた経営ビザですが、その後「経営・管理」と改まって外国人の投資要件は無くなりました。

すなわち日本人が出資して設立した会社の役員に就任した場合でも「経営・管理」のビザの要件を満たすと言うこと。

確かめたわけでは無いが、日産のカルロス・ゴーン元経営者も「投資・経営」の時代に経営陣に就いたため経営者ビザではなく一般の就労ビザ(当時の「人文知識・国際業務」)だったと聞いたことがあります。

「経営・管理」のビザは「特定技能」ビザに次ぐ準備書類の多いビザですので、許可を得るには経験豊富な専門家に相談することを勧めます。

僕の知る限り入管業務に精通した行政書士でも「経営・管理」や「特定技能」はやらないという方も多いです。

専門家の選定には慎重を要します。

犯罪を犯した者のビザについて。みんな強制退去となるのか?

日本で普通に生活しているだけで犯罪者となる可能性が外国人にはあります。

これは僕も含め海外での生活経験の無い方にはピンときません。

では『普通に生活しているだけで犯してしまう罪』が何かというと不法残留(いわゆるオーバーステイ)です。

他にどんな法律違反が無くてもこれ一発で本国へ強制退去させられます。

現在、国会でこの強制退去に深くかかわる法案が審議されていますがどうやら通過する見込みです。

選挙権のない外国人が直接投票して自分たちを守ってくれる志のある候補者に投票することができませんので、善意ある日本国民に法案成立の行方を委ねるしかありません。

ここ数年、オーバーステイ案件をほとんど扱うことがありませんでしたが、昔と違って何らの身分保障も受けられなくなっているこの状況は、訳アリの外国人にとっては本当に厳しい状況です。

さらに厳しく追い込む必要があるのかないのか、、、悩ましい限りです。

在留資格認定証明書がメールで届くことになりました。大幅な時短に!

これまで紙媒体でしか受け取ることができなかった在留資格認定証明書をメールで受け取れるようになりました。

さらに受け取った受信メールを海外で待つ申請者へ転送することで国際郵便による待ち時間と送り賃を省略できるという二重の節約に!

詳細は下記のサイトから。

在留資格認定証明書の電子化について

とにかく大幅な時短になります。

在留資格認定証明書についての解説は過去記事に詳しいのでそれを参照ください。

就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。②

「技術・人文知識・国際業務」のビザの場合、持っているビザを維持した状態で職を変えることは可能です。また、他の就労ビザにおいても同様のケースか多いです。転職が許されないものとしては「技能実習」ビザがそれに当たります。

僕が関わったケースですと、初めて外国人を雇った飲食店店主が、就労可能なビザを持つ外国人を雇ったところ、不法就労助長罪で摘発され罰金刑を受けた件。

店主は逮捕拘留までされてえらい目に会いました。もちろん「就労ビザを持っていたので働かせても問題ないと思った」との主張をしましたが、法律は『知らなかったからと言うと理由』ではその違反について許してもらえません。

このケースでは外国人本人は国へ返され、店主は結構な額の罰金を払う羽目に、、、

このケースのように日本で滞在する外国人が「何ができて何ができないのか?」について判断することが出来ないと、大きな損害に繋がるおそれがあります。

外国人を雇う際には一度は専門家へアクセスするのが良いと思います。

就労ビザの方は自由に転職できるかの問題について。

外国人を雇うとき在留カードを確認してそこで「就労可」と読み取れたら「働いてもらうことができる」と考えるのは極普通のことだと思います。

しかし、実はそこに落とし穴があって、誤解によって大変な目にあった経営者を僕は何人も見てきました。

例えば一番ベターな就労ビザである『技術・人文知識・国際業務』と言う在留資格。

このビザを持っている外国人で注意しなければならないのが『日本の専門学校卒業生』です。

縁あって大阪の有名調理専士門学校卒業生からのオファーをたくさん請け負いますが、正直言うと彼らが学んだ分野(調理)ではビザが取れないのが現実です。

雇われた会社の方と意見交換し何とか彼らが働くことができる職務につかせることでビザを取得しています。

そんな彼らが就労ビザ取得後に転職した際に『事件』は起こります。

【長いので次回へ】

 

日本の生活でお困りのことはご相談ください
06-6766-7775 土・日・祝日も相談OK 受付/9:00~20:00