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相続・遺言一覧

遺産相続②。

昨日のブログで不足していた部分の付けたし。

「亡くなった方が『朝鮮籍』だったらどうなのよ?」との疑問を抱いている人もいそうなので、それについての簡単な説明をします。

もちろんですが、朝鮮(巷では北朝鮮で通っているが)にも体系的な法律が存在します。

過去の朝鮮の法令によると、「外国で永住権を有している朝鮮公民には(朝鮮の相続法は)適用しない」となっていたようです。

その後、法律の改正や新しい法律の制定などによって変遷はあるものの、現在の朝鮮対外民事関係法第4章家族関係の第45条によっても、「①不動産相続については、相続財産の所在する国の法を、動産相続については、被相続人の本国法を適用する。ただし、外国に居住している我が国の公民の動産相続については、被相続人が最後に居住していた国の法を適用する。②外国に居住しているわが国公民に相続人がいない場合、相続財産はその公民と最も密接な関係があった当事者が継承する。」となっています。

結局、『日本で死んだら日本法を』となる訳だ。

遺産相続。

それまで仲の良かった家族が一瞬にして敵同士になるおそれを含むのが、遺産相続の場面だ。

最近も相続に関連した相談と依頼を受けたが、私の事務所に依頼を持ち込む方は、概ね次のような部類に分かれる。

1 亡くなった方の国籍が韓国若しくは朝鮮籍

2 遺産分割で話が整わない

このうち1については、亡くなった方の死亡時の国籍が相続における準拠法となるため、韓国法についての質問が寄せられたり、または相続人特定のための本国の戸籍(家族関係証明書等)の取寄せや翻訳を頼まれることが多い。

※ちなみに、韓国籍の方が亡くなられた場合、特に遺言での指定が無ければ韓国民法によって相続人の推定や法定相続分が定まることとなる。(日本の民法と若干の違いがある)

その程度で済むのだから特に気をもむ心配もない。

問題は2の場合。

概ね私達行政書士が介入しても話がまとまることはあまり望めない。

万が一依頼を受けたところで法律事件(紛争性のある事案)に発展する可能性があり、途中で弁護士にタッチしなければならなくなる。

弁護士法72条によって、弁護士以外が報酬を得て法律事件を扱うことは禁止されている。(いわゆる非弁活動。)

違反すると『2年以下の懲役又は300万円以下の罰金』となる。(お~恐っ!)

ま、親戚やごく親しい友人で無料で介入する場合は罪には問われないが。

【カバチたれ!】と言うマンガではやたらと『報酬を得ていない』ことで弁護士の如く主人公が立ち回っている姿が描かれているが、あれはあれで間違っていないと思う。

少しでも遺産を残される可能性のある高齢者には、是非とも『遺言書』の活用を考えていただきたい。

遺産相続においては、『亡くなられた方の意思』が何よりも尊重されるべきだと考えます。

ご冥福を願って。

今日、あるクライアントの奥さんから電話をいただいた。
何度となくお世話になったその方のご主人である会社社長が亡くなられていたことを、その時はじめて知った。
病気で入退院を繰り返していたことは知っていたが、まだ若い方だったので大変驚いた。
生前何度か食事に誘われたがタイミングが合わなく一度もご一緒できなかったことが心残りだが、位牌に手を合わせて詫びようと思う。
また、残されたご遺族への私にできる手助けを約束したいと思う。
明るく前向きに生きておられた社長のご冥福を願います。

国際間相続。

亡くなられた方(被相続人と言う)の親族で法律により定められた範囲の方々は、亡くなられた方が死亡時(厳密には死亡前も一部含む)に所有していた総ての財産を相続する。

この相続に関する規定は民法で厳格に定められていて、相続人の範囲から相続財産の分け方(分配率)のみならず、遺産分割の方法や相続人廃除等についても詳しい記述がある。

韓国籍の在日家族に相続が発生した場合、先ず考慮しなければならないのが、日本と韓国のいったいどちらの法律がその相続に適用されるかの確認です。

“日本にいるから当然日本の法律が適用される”と、多くの在日の方々が考えているかと思いますが実はそうではありません。

両国の法律をひもとくと、“亡くなられた方の国籍”にそのカギが隠されていることがわかります。

すなわち、韓国籍の方が亡くなられた場合は韓国法が、帰化した在日の方が亡くなられた場合は日本法が適用されるのです。

ただし、前者のケースで被相続人の遺言による指定がある場合に限り、例外が法によって規程されています。

韓国籍の方がなくなられた場合は、前述したように韓国民法がその根拠法となります。

そうすると、相続人間で一番の関心ごととなる相続財産の分け方(誰がどの割合で相続するか)も日本民法ではなく韓国民法によることとなります。

韓国民法によると相続人の範囲を、①配偶者、②直系卑属(子や孫や曾孫)、③直系尊属(親や祖父母)、④兄弟姉妹、⑤4親等内の傍系血族までとされています。

②と⑤が日本の民法と違っています。

他にも法定相続分に関する定めも日本の民法と若干の違いがありますので、特に在日コリアンの高齢者は韓国民法について事前に知ることが重要ですし、何よりも被相続人自身の意志を相続に反映させるることができる『遺言書』の作成をお勧めします。

亡くなられた後に残されたものが骨肉の争いをしないためにも、、、、、

遺言書作成マニュアル

依頼があって遺言書の作成について勉強中。

得意とする入管業務や帰化手続、韓国国籍関連業務等の国際分野だとあらためて書籍を購入して勉強し直すこともあまり無いが、飛込みで入ってくる様々な依頼に即座に対応できる知識の集積には至っていない。

行政書士の業務分野はあまりにも幅広く、突然入ってくる相談や依頼に如何に柔軟な対応ができるかが、行政書士としてやっていく上での秘訣のように感じる。

本日もむずかしい本を前に勇気を持って読み始めるタイミングを探す。

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