相続・遺言記事一覧
失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。
- 2023.03.18(土)
- 相続・遺言
相続は誰かが亡くなると必ず発生する問題です。
自分たちで解決できない場合に弁護士や司法書士、税理士の助けを求めるもの。
僕の事務所には在日コリアン絡みの相続事案が本人や弁護士、司法書士からやってきます。
数年前にとても印象に残るケースがありました。
50代の方からの依頼で亡くなられた母の遺産相続のことで、「相続人の一人(その方の兄)が若い頃に失踪して連絡がつかない。20年以上音沙汰もない兄を見つけないと相続が進まないのでしょうか?」との相談でした。
考え方によってはその兄を除いた相続人で解決する方法(失踪宣告や不在者財産管理人)もあるのですが、どうやら兄が存命であること、亡くなった母がこっそりやり取りをしていたことが判明している模様。
よって、「兄を探して法定相続人全員での遺産分割協議を目指しましょう」となりました。
では居所もわからない“兄”をどう見つけ出すか?ですが、これに僕は頭を絞りある考えを依頼者に提案、役所を巻き込んだ手続きを経て現在の兄の居所を探し当てました(まさに探偵のような仕事、、)。
あとはどうやって20年以上も顔を合わせてない兄にアクセスするか、そして相続の件について皆が納得できる協議を完結させるかです。
【長くなるので次回に続く】
相続を円満に終わらせるための秘訣。
- 2023.03.09(木)
- 相続・遺言
年配の方からの相談で多いのが自分が死んだあとの相続問題です。
誰しも死を迎えるに当たって直面する問題ですね。
特に一生懸命に稼いだ資産が沢山あるほど悩ましいものです。
自分が死んだあとに残された家族が揉めることなく円満に遺産を分けてくれたら、、そんな思いを持つものです。
相続問題で残された家族が手続上、また分け方のことで揉めないようにするには、何と言っても遺言を残すのが一番です。
いちばん簡単なやり方としては「自筆証書遺言」と言ってただの紙にボールペンで書き残す方法があります。
以前、「韓国に帰った親族がいてその者が相続人の一人になるのだが、行方がわからない」ケースがあったのですが、後日亡くなった方が書き残した「全財産を○○○○○に相続させる。」との遺言書が見つかり事無きを得た事例もあります。
これが有ると無いとでは相続手続きに大きな差が生じてました。
財産が多い方は是非ともご一考を。
相続のことを考えて「帰化」をしたいとの在日コリアンからの相談への回答。
- 2023.01.26(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍),帰化申請業務関連,戸籍・住民登録,相続・遺言
「帰化をしておいたら自分が死んだとき残された家族が手続き上面倒な書類(韓国戸籍等)を用意しなくてもいいので、この際帰化をしようと考えています。」
このような相談を多くいただきます。
結論から申し上げますと「帰化をすることで逆に準備する書類が増えます。」となります。
何故なら、帰化をすることで「日本の戸籍謄本」はもちろんのこと、帰化前の「本国の書類(出生から帰化までの韓国除籍謄本や家族関係登録事項別証明書類及びそれらの日本語訳)」も用意する必要があるからです。
帰化したからと言って過去の身分関係の立証が省略される訳ではないと言うことです。
また、法務局が提供しているサービスとして「法定相続情報証明制度」がありますが、一度でも外国籍であった者はこれも利用できません。
と言うことで僕がおすすめするのはやはり「遺言書を準備してください。」となるわけです。
法定相続人の一人が韓国に居たり、北朝鮮へ帰ってしまったような場合は尚お勧めします。
「自分がいつ死ぬか」は当の本人にも分からないことなので、死ぬ直前とはまさに〝今〟かもです。
『外国人登録原票』でルーツを調べてみる。
このブログでも何度も取り上げてますが、その昔、『外国人登録法』と言う法律が日本にありました。
その名の通り、外国人に様々な個人情報を登録させ、国(市区町村)がそれを台帳として管理する制度でした。
これは、日本人の住民登録や戸籍制度に代わる行政による個人情報の把握が目的でした。
2012年7月8日にその『外国人登録制度』が終焉を迎えた訳ですが、1946年当時から約66年もの長きに渡る様々な個人情報がそこに示されていました。
そしてそれは現在も法務省出入国在留管理局に保管されています。
今朝の朝日新聞で、フォトジャーナリストの安田さんと言う女性が自身の父のルーツをたどるために外国人登録原票を入手した話が掲載されていました。
僕も5年前に母が亡くなったとき母のそれを請求しました。
住んでいた場所や家族関係、職業などの記録が見れます。また、そこには16歳の頃からの顔写真まで載っています。
安田さんの記事を読んで僕ももう少し踏み込んで祖父母のものまで取ってみようかと思いました。
外国人登録原票の請求方法は下記のサイトから。
(亡くなった方のものとご存命の方のもので申請方法が異なるのでご)注意を!
遺言書保管制度を利用して簡単安全に遺言を残しておきましょう。外国人も使えます!
- 2021.09.05(日)
- 相続・遺言
日本各地にある法務局では〈遺言書保管〉と言う便利な制度も設けています。
これは自身が亡くなったときのために遺産をどのように分けるかの意思表示を役所をとおして相続人に届けられると言う便利なもの。
公証役場で公正証書にするには大袈裟だと役所の関与を避ける方が多いと感じてましたが、それよりも格段に簡便でリーズナブルな方法と言えます。
もちろん手書きの遺言書も形式的にチェックまでしてくれるので更に安心です。
誰に預けるかに迷うことも紛失や焼失の恐れもありません。
そしてこの制度、外国人も利用可能です。
使わない手はないように思います。