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相続・遺言一覧

日本の法務省が遺言のデジタル化に向けて検討を始めました。偽造防止が課題でしょう。

今朝の朝刊によると、遺言制度利用のさらなる普及に向けて遺言をデジタル化できるように法務省が検討をはじめた模様です。

現在の法律では、(1)自筆証書遺言、(2)公正証書遺言、(3)秘密証書遺言の3つの方式がありますが、この内誰でも簡単にできるのが自筆証書遺言ですが、その要件が厳格です。

遺言の内容を全部手書きで書かなければならないなど、、、(財産目録については手書きでなくても良い)。

スマホなどで簡単にできるような方式を作ることで、遺言制度活用の普及を狙っている模様。

当事務所にも「遺言があれば解決できたのに、、、」と思う相談がよく来ます。

遺言制度活用と同時に『遺言執行者』の指定を推奨します。

 

在日コリアンとコリア系日本人との違い。

日本に生まれ住み続けながらにして韓国・朝鮮籍を維持する者(在日コリアン)と日本に帰化した元在日コリアン(コリア系日本人)とでは、日本にいる限り大きく差を感じることは無いように思います。

当然、上級公務員や警察官、国会議員など、なれる職業に差は生まれますが、、、

しかし、2012年7月8日の外国人登録制度の終焉を境に、在日コリアン(=特別永住者)に対する公的機関の優遇と言うか便宜を図る姿勢は一斉に消えてなくなったように感じます。

例えば年金事務所に行った際の対応。

遺族年金の受給には韓国の<婚姻関係証明書>を持参するように、当然のごとく説明を受けます。

訪問した本人が明らかに日本人のような流暢な日本語を話す在日コリアンだとしても、「若し韓国に身分登録が無ければ日本の公的資料で婚姻事実を証明する方法もありますよ」などと気の利いた説明は全くしません。

これは公務員独特の仕事のスタイルなのでしょうが、在日コリアン集住地域の今里年金事務所においても何らのアナウンスをやっていないのは本当に寂しい限りです、、、

相続人調査の限界について。

弁護士からの依頼で亡くなった元在日コリアンの相続人調べの依頼が来ました。

純粋な日本の方と違って帰化した在日コリアンの相続書類の収集は困難を極めます。

それも相続人の協力を得られない今回のような場合は、相続人探しを諦めないといけないケースさえあります。

亡くなった時点では日本人ですが帰化する以前は韓国籍だったため、日本の戸籍に記載されるのは限られた親族になることもあります。

今回もまさに子どもたちが独立した後、配偶者は韓国籍のままで単身で帰化された女性の事案でした。

配偶者はすでに他界していて相続人である子どもたちの名前すらわからない状況。

手掛かりを見つける方法として、弁護士会経由で外国人登録原票の請求からやってみることを提案しましたが、その後不在者財産管理人を選任して遺産分割協議をするまでの道のりは長いです。

韓国領事館で相続関係の書類を入手するためのプロセスについて。素人では簡単にいきません。

そういえば僕がこの仕事を始めた当初(18年前)、韓国領事館に行けば他人の戸籍謄本(当時は戸籍制度でした)も無制限で発行してもらえました。日本の法務局で不動産の謄本を取るようなイメージです。

済州道に至ってはFAXで戸籍の請求ができましたし、何とそれを国際郵便で無料発送してくれるという過剰なサービスが行われていました。

ときが過ぎ現在、本人からの委任状を持って行っても「何のために必要か?それを証明して」ととても厳しい対応を迫られます。

特に相続手続きに必要となる『特別養子証明書』や『除籍謄本』を取るためには、まず亡くなった方の死亡の届出をしないといけませんし、その方の相続財産についての証明と相続関係説明図まで提出させられます。

財産証明についてはコピーを持っていかれるので個人の資産情報を国家へ提供することになるのです。

抵抗しても無駄で「嫌なら出せません」と断られるだけです。

特に難儀なのが、兄弟姉妹間で書類が取れなくなったことです。韓国の最高裁判所の判決により、例えば兄が弟の、妹が姉の書類を取れなくなってしまいました。

親の相続ではほとんどのケースで兄弟の書類が必要ですが、両方の親が亡くなっている場合に困難が生じます。

また例外として訴訟中の場合にほとんどの書類が取れますが、日本国内での訴訟は対象外です。

何ともやりにくい状況です、、、

 

失踪した相続人を探して。遺産相続に潜む煩雑さについて。②

失踪中の相続人を探し当てた僕は、とりあえず手紙を送ることにしました。回答があればラッキーくらいに思って2回ほど出してみましたが音沙汰なし。

仕方なく依頼人に断りを入れた上で実際の現場を訪ねてみることに。

仕事を終えて帰宅するだろう時間帯を狙ってドアをノックするも反応がありません。

マンションの外から見ると明らかに部屋の明かりは付いていました。

応答しないので会うのを諦めてドアに連絡がほしい旨メモをした名刺を挟んで部屋を後にしました。

自宅まで来られたのを余程驚いたのか、その後連絡があり遺産分割協議に関わって貰うことができたのでした。

このケースのように相続人のうち一人でも揃わない場合、遺産を分けて手にすることが困難な状況になり得ます。

親族間の日々の交流が益々乏しくなる昨今、このようなことが起こりがちです。

防ぎようのないケースに対して事後に如何に解決に導くかを日々の経験と研鑽を蓄積させながら、サービスのさらなる向上を目指そうと思う次第です。

 

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