相続・遺言一覧
帰化した元韓国人の相続について。韓国の親族関係を証明する書類は必須です!
- 2020.12.24(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 戸籍・住民登録 , 相続・遺言
僕の事務所にも度々問い合わせがありますが、亡くなった親族の財産相続をする際、亡くなった方が元韓国人であった場合に必要となる書類は、日本の戸籍謄本だけでいいのか?の問題。
その前に一つ、日本で亡くなった在日コリアンの相続は<朝鮮または韓国の法律>によることをお忘れなく(例えば相続人の範囲や相続割合が日本の法律と若干違ってきます!)。
本題に戻ります、結論から言うと元韓国籍の故人については日本の書類と韓国の書類の両方が必要です。
また相続人(財産を引き継ぐ人)も元韓国人であったならその方の韓国人であった当時の書類も必要となります。
このように日本人になったからと言って過去の自分が外国人であったことの痕跡は残りますし、その当時の証明書類は相続の手続きにおいて必要となるのです。
ちなみに帰化した日本人は基本的には<法定相続情報証明制度>の対象外で利用できません。
せっかく法務局が国民の利便にと策定した制度ですが、除外されているのですね。仕方ありません。
韓国領事館で相続関係書類を入手する際のコツ。
- 2020.09.03(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 帰化申請業務関連 , 相続・遺言
在日コリアンの相続の手続きにつきものなのが外国人特有の<本国の身分関係証明書類の収集>です。
これは日本国籍の方には必要のない外国人特有の課題です。
特に2017年から始まった<法定相続情報証明制度>の利用対象外となった「帰化した在日コリアン」にも当てはまる課題でもあります。
主に相続の際に必要となるのは『家族関係登録事項別証明書』と『除籍謄本』ですが中でも『親入養関係証明書』と『除籍謄本』はなかなか出してもらえません。
特に兄弟姉妹間による交付はほとんど拒まれますので、どういった場合に、どのような理由により取得可能かを理論的に理解することが寛容です。
すべてのケースで入手可能というわけではありませんが、入手困難なケースでもご依頼に基づき解決できるよう当事務所でも日々研究しています。
縁あって韓国の行政書士(行政士)の方と仕事でコラボすることに。
- 2020.06.11(木)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言 , 行政書士
先月に突然韓国在住の行政士(韓国版行政書士)の方からメールが来ました。
ほぼネイティブの日本語文書で送られてきたメールの内容は、「韓国内で翻訳の仕事と行政書士業務をしているので何でもご用命ください!」といった内容でした。
早速、「是非お願いします。」と返信を返しました。
その直後、東京の司法書士の方から韓国にある不動産の相続登記業務と在日コリアンの方からの韓国家族関係登録事項別証明書類のアポスティーユ証明取得の依頼が来ました。
メールをくれた韓国の行政士へ手伝って欲しい旨お願いするとすぐにOKの返事が来ました。
普段から在日コリアンの方の相続や家族関係の仕事を沢山手掛けている僕にはとても心強い味方を得た気分です。
法務局での登記申請に必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類と、年金事務所で必要となる在日コリアンの相続関係を証明する書類の違いについて。
- 2020.05.27(水)
- 国籍・家族関係登録(戸籍) , 相続・遺言
僕の事務所では、司法書士からの依頼で相続登記に必要となる在日コリアンの相続人を確定するための書類集めと日本語訳の業務を多数請け負います。
そのため日本の役所へ提出すべき在日コリアンの相続関係書類はすべて把握しているつもりでいました。
法務局は法務省の地方支部局で法務省は日本における法の整備、法秩序の維持に務める行政機関である。
したがって法務局でOKとなる書類は日本の国全般に通じるものとの認識を持ってもおかしくないと思っています。
しかし、日本の役所はやはり縦割り行政で、先日も年金事務所への提出書類の依頼により<法務局バージョン>で書類を揃えて依頼者へお渡しすると、相続人である妻の婚姻関係証明書が不足しているとの連絡がありました。
こちらもプロとして請け負った手前「この書類で足りるはずだ!」と抗議しましたが、役所の担当者も独自の運用ルールに従って仕事をしているので簡単には応じてくれません。
仕方なく、追加でその書類を準備して役所へ持参することにしました。
統一したルールのもとに仕事をしてもらえると市民の利便性はとても向上するのですが、やはり在日コリアンは市民として認識してもらえないのでしょうかね、、、
金融機関は相続専門部署を設けるか相続業務を得意とする行政書士とタイアップしてはいかがか?
- 2020.02.08(土)
- 相続・遺言
僕が相続業務をやっていて一番厄介に思うのが金融機関とのやり取りです。
法務局や年金事務所などは公的機関故、法律に則って話ができます。
国が決めたルール「法律」を基準に話が進む。それ以上でもそれ以下でもありません。
一方金融機関はと言うと。
オリジナルの事務処理要領や書面をこしらえ、およそ法律には存在しない書面を要求したり負担をかけてきます。
最近では都市銀行や大手の地銀などではリーガルチェック機能が働いていて、また専門の部署を設けることで非常にスムーズな事務処理をしてくれます。
そうでない中小金融機関におかれましては、専門部署の設置となるとかかる費用の負担も多く、外部委託、すなわち行政書士とのコレボレーションにより相乗効果をも期待しましょう(何せ弁護士より廉価・迅速!特に僕は韓国系の国際相続に強いですよ)。
こんな提案に乗っかてくれる銀行さん、いませんかね。